○外ヶ浜町職員の給料等の支給に関する規則

平成17年3月28日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第1条の2―第5条の2)

第3章 扶養手当(第6条―第11条)

第4章 通勤手当(第12条―第22条)

第5章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(第23条―第23条の5)

第6章 宿日直手当(第24条)

第6章の2 管理職員特別勤務手当(第24条の2・第24条の3)

第7章 住居手当(第25条―第30条)

第8章 期末手当及び勤勉手当

第1節 期末手当(第31条―第35条)

第2節 勤勉手当(第36条―第43条の2)

第9章 寒冷地手当(第44条―第53条)

第10章 災害派遣手当(第54条)

第11章 雑則(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号。以下「条例」という。)第5条及び第25条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

2 給料等の支払は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 給料

(口座振込み)

第1条の2 町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、その者に対する給与をその者の預金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

(1) 休職にされた場合

(2) その他振込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合

(給料の支給)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、その月の21日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、公署(病院を含む。)の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合で給料の支給定日に支給できないときは、この日以後において支給できるものとする。

第4条 職員がその所属する支給義務者を異にして移動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することになった支給義務者において支給する。

第5条 職員としての身分を保有しているが、一定期間職務に従事しないことによって、給与の支給を受けない職員が期間の終了により職員に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 前項の職員の復帰が給料の支給定日以後の場合は、その給与期間中の給料は、その際支給する。

第5条の2 条例第7条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額に、その者に係る調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額)とする。

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(扶養親族の届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第8条 町長が職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届出記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を様式第2号の扶養親族簿に記載するものとする。

2 町長が前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(2人以上で扶養している場合の認定)

第9条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族のある職員が異動した場合)

第10条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

(証拠書類の提出)

第11条 町長は、第8条及び第9条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第4章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(単身赴任手当)

第12条の2 条例第10条の2第1項本文で定めるやむを得ない事情の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 条例第10条の2第1項本文で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

 配偶者が引き続き就業すること。

 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に同居すること。

 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(2) 条例第10条の2第1項本文及びただし書き並びに第2項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 条例の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

 条例の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(3) 条例第10条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、条例の定めるところにより行う者とする。

(4) 条例第10条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

(5) 条例第10条の2第2項の規則で定める交通距離の区分により加算する額は、次の各号に定める額とする。

 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

 900キロメートル以上1100キロメートル未満 40,000円

 1100キロメートル以上1300キロメートル未満 46,000円

 1300キロメートル以上1500キロメートル未満 52,000円

 1500キロメートル以上2000キロメートル未満 58,000円

 2000キロメートル以上2500キロメートル未満 64,000円

 2500キロメートル以上 70,000円

(通勤の届出)

第13条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、町長が定める様式第3号の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第14条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第4号の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第15条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員

(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基礎)

第16条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第17条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第18条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間6箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(自動車等使用者の加算額)

第18条の2 条例第10条第2項第2号アの規定により定める額は、別表第6に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とし、同号イの規定により定める額は、別表第7に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第18条の3 条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第18条の4 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第2項第2号に掲げる額

(条例第10条第3項に規定する公署)

第18条の5 条例第10条第3項の規則で定める公署は、山間地等に所在する公署で町長の定めるものとする。

(特別運賃等相当額の算出の基準)

第18条の6 条例第10条第3項に規定する特別運賃等の額に相当する額(以下「特別運賃等相当額」という。)の算出を行う区間は、山間地等への交通に利用する橋等の区間及びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並びに当該橋等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。

2 第16条から第18条までの規定は、特別運賃等相当額の算出について準用する。

(交通の用具)

第19条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第20条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第13条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第21条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第22条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実際に調査する等の方法により随時、確認するものとする。

第5章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第23条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、前月の給与期間の分を、次の給与期間における給料の支給定日までに支給しなければならない。

2 前項による支給額は、様式第5号の時間外勤務手当等整理簿により整理しなければならない。

3 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合によっては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第23条の2 条例第13条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(給与条例第17条の規則で定める時間)

第23条の3 給与条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日を減じたものの合計に7時間45分(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれに乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。

(休日勤務手当の支給される日の特例)

第23条の4 条例第14条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間条例第3条第2項第4条第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第23条の5 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第6章 宿日直手当

(宿日直手当の支給)

第24条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第38号)に規定する休日並びに町長が指定する日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送、庁内の監視等並びに外ヶ浜中央病院において夜間及び休日等の施設管理及び救急患者等の対処を目的とする勤務をいう。

2 条例第16条第1項の規則で定める特殊な業務とは、前項に規定する勤務で、次に掲げる宿日直勤務とする。

(1) 外ヶ浜中央病院において行われる入院患者の病状の急変及び救急の外来患者等のための対処が伴う勤務

(2) 外ヶ浜中央病院において行われる救急の外来患者等のための看護業務及び事務処理等が伴う勤務

3 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 第1項の勤務のうち、次号及び前項に規定する勤務以外の勤務については、4,200円

(2) 前項第1号の勤務のうち、医師による入院患者の病状の急変及び救急のほか、外来患者等に対処するための勤務については、35,000円、検査技師及び放射線技師による入院患者の病状の急変及び救急の外来患者等に対処するための勤務については、6,800円

(3) 前項第2号の勤務については、6,800円

4 条例第16条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時から午後零時までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条に規定する勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 宿日直手当は、前月の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日までに支給しなければならない。

6 前項による支給額は、様式第6号による宿日直手当整理簿により整理しなければならない。

第6章の2 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第24条の2 条例第16条の2第2項の規則で定める額は、外ヶ浜町職員管理職手当支給規則(平成17年外ヶ浜町規則第37号)別表に掲げる支給割合又は支給額に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 100分の22 12,000円

(2) 100分の20 11,500円

(3) 100分の18 11,000円

(4) 定額の場合 4,000円

2 条例第16条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第24条の3 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

第7章 住居手当

(住居手当の支給)

第25条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(適用除外職員)

第25条の2 条例第20条第1項第1号に定める職員中、次の各号のいずれかに該当する職員には、支給しない。

(1) 町から貸与された職員宿舎(これに準ずるものを含む。)に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の実情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、住宅に居住している職員

(届出)

第26条 新たに条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式第7号の住居届により、その居住の実情を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第27条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第20条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式第8号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第28条 第26条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ払っている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃に相当する額の算定は、次による。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第29条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第26条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第30条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第20条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第8章 期末手当及び勤勉手当

第1節 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第31条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び外ヶ浜町職員の育児休業等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第40号)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(外ヶ浜町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第30号)に定める派遣職員又は退職派遣者のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 外ヶ浜町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年外ヶ浜町条例第17号)第2条に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

第32条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時又は非常勤である者にあっては、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で、同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他町長が定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第48号)第1条第1号から3号までに掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

 教育長

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時又は非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長が定めるものに限る。)となった者

 公社、公庫等の職員

 国又は他の地方公共団体の職員

第33条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員として退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第33条の2 条例第18条第5項の行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(一)の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第18条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第34条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第18条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から算出率(条例第4条の2に規定する数をいう。第40条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第35条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 教育長

(3) 企業職員

(4) 技能職員等

(5) 公社、公庫等の職員

(6) 国又は他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

第2節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第36条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、条例第23条第1項に該当する者を除く。

(2) 第31条第3号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員

(4) 無給派遣職員(第31条第6号に規定する職員をいう。)

第37条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第32条第2号及び第3号に掲げる者

2 第33条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第38条 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条において「期間率」という。)第42条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第42条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第39条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第40条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第34条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(その期間が4時間未満である場合を除く。)

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日(外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条に規定する勤務時間を割り振らない日をいう。)及び休日(同条例第9条に規定する休日をいう。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 勤務時間条例第15条第1項に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第41条 第35条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第42条 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、各任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の93以上100分の150以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の82.5以上100分の93未満

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の72

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の72未満

2 前項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第42条の2 再任用職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の35超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の35

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の35未満

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第42条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第43条 条例第18条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第43条の2 条例第18条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第9章 寒冷地手当

(その他寒冷の地域)

第44条 条例第19条第1項のその他寒冷の地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域とする。

(支給対象外の職員)

第45条 条例第19条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 本邦外にある職員(当該基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員に限る。ただし、第8号に掲げる職員及び条例第19条第2項の表の扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業の許可を受けている職員をいう。)

(世帯主)

第46条 条例第19条第2項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(扶養親族のある職員に含まれない職員)

第47条 条例第19条第2項の表備考の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 条例第10条の2第1項の規定による単身赴任手当(以下「単身赴任手当」という。)を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と寒冷地手当法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの

(その他寒冷の地域における寒冷地手当の額)

第48条 条例第19条第3項の規則で定める額は、寒冷地手当法第2条第1項の規定の例により算出される額とする。

(日割計算の適用者)

第49条 条例第19条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 基準日(条例第19条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において第45条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第45条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において第45条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第23条第2項の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第45条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(5) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第23条第2項の規定による割合を変更された場合

(日割計算)

第50条 条例第19条第4項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(支給日等)

第51条 寒冷地手当は、給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

3 基準日から引き続いて第45条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給職員が、支給日後に復職等した場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給するものとする。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給の特例)

第52条 次に掲げる職員であったものが、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に引き続き条例の適用を受けることとなった場合は、当該職員に支給された寒冷地手当は、条例第19条第1項の規定により支給された寒冷地手当とみなす。

(1) 条例第22条に規定する職員で、その者に適用される給与に関する規程等に基づき寒冷地手当を支給される者

(確認)

第53条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第10章 災害派遣手当

(災害派遣手当)

第54条 災害派遣手当は、条例第24条の2及び第25条の規定に基づき、派遣職員として外ヶ浜町の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日までの期間とする。

2 前項の手当の額は、滞在する日1日につき次の表に定める額とし、当該月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。

公用の施設又はこれに準ずる施設

3,970円

その他の施設

30日以内の期間

6,620円

30日を超え60日以内の期間

5,870円

60日を超える期間

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定するホテル営業及び旅館業法の施設以外の施設をいう。

第11章 雑則

(その他)

第55条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の蟹田町、平舘村又は三厩村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、別表第5の改正規定は、平成17年3月28日から適用する。

(平成18年6月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第35条第1項の改正規定は平成17年3月28日から適用する。

(平成18年12月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月22日規則第10号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第31条、第34条第2項及び第40条第2項の自己啓発等休業に関する改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月18日規則第15号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、なおその効力を有する。

3 平成27年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第42条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の69.5」とあるのは「100分の69.5以上100分の72.5以下」とする。

(平成28年6月1日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第12条の2第5号及び第23条第3項については平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第42条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の72」とあるのは「100分の75」とする。

(令和4年6月1日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

勤務箇所

職員

外ヶ浜中央病院、たんぽぽ

栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、薬剤師

別表第2(第5条の2関係)

職務の級

調整基本額

調整数

1級

6,100円

2

2級

8,000円。ただし、

2号給 7,947円

2

3級

9,600円。ただし、

1号給 9,243円

2号給 9,562円

1

4級

10,200円

1

5級

11,200円

1

ただし、薬剤師、診療放射線技師及び衛生検査技師の調整数は、すべて2とする。

別表第3(第33条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

公安職給料表

職務の級6級及び5級の職員

100の15

職務の級4級の職員(町長が定める職員に限る。)

100の10

職務の級3級の職員並びに2級の職員(町長が定める職員に限る。)

100の5

医療職給料表(一)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員及び2級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表(一)、医療職給料表(一)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第4(第39条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の105

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第5(第43条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第6(第18条の2関係)

片道の自動車等の使用距離

5キロメートル以上10キロメートル未満

2,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

4,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

6,900円

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,300円

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,700円

30キロメートル以上35キロメートル未満

14,100円

35キロメートル以上40キロメートル未満

16,500円

40キロメートル以上

18,900円

別表第7(第18条の2関係)

片道の自動車等の使用距離

4キロメートル以上6キロメートル未満

1,700円

6キロメートル以上8キロメートル未満

2,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

3,800円

10キロメートル以上12キロメートル未満

5,100円

12キロメートル以上14キロメートル未満

6,100円

14キロメートル以上16キロメートル未満

7,300円

16キロメートル以上18キロメートル未満

8,400円

18キロメートル以上20キロメートル未満

9,500円

20キロメートル以上22キロメートル未満

10,800円

22キロメートル以上24キロメートル未満

12,000円

24キロメートル以上26キロメートル未満

12,800円

26キロメートル以上28キロメートル未満

13,700円

28キロメートル以上30キロメートル未満

14,700円

30キロメートル以上32キロメートル未満

15,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

16,800円

34キロメートル以上36キロメートル未満

17,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

19,000円

38キロメートル以上40キロメートル未満

20,300円

40キロメートル以上42キロメートル未満

21,500円

42キロメートル以上44キロメートル未満

22,600円

44キロメートル以上46キロメートル未満

23,900円

46キロメートル以上48キロメートル未満

25,000円

48キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上52キロメートル未満

27,300円

52キロメートル以上54キロメートル未満

28,400円

54キロメートル以上56キロメートル未満

29,500円

56キロメートル以上58キロメートル未満

30,600円

58キロメートル以上60キロメートル未満

31,700円

60キロメートル以上80キロメートル未満

33,000円

80キロメートル以上

44,000円

様式 略

外ヶ浜町職員の給料等の支給に関する規則

平成17年3月28日 規則第35号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第35号
平成18年6月21日 規則第14号
平成18年6月21日 規則第16号
平成18年12月18日 規則第28号
平成19年11月22日 規則第10号
平成20年3月19日 規則第24号
平成21年11月20日 規則第17号
平成22年3月12日 規則第2号
平成22年11月18日 規則第15号
平成23年4月11日 規則第5号
平成24年3月15日 規則第3号
平成25年12月12日 規則第17号
平成26年3月17日 規則第4号
平成26年12月12日 規則第10号
平成27年3月12日 規則第4号
平成28年6月1日 規則第6号
令和4年6月1日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第7号