○外ヶ浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年3月28日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、住居手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、町長が指定する者について支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満18歳未満の子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満18歳未満の弟妹
(5) 重度心身障害者
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため、交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため、自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(寒冷地手当)
第9条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として町長が指定するものに対して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第13条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日において勤務する場合支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(住居手当)
第16条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。
(退職手当)
第17条 職員が、勤続期間6箇月以上で退職した場合、又は勤続期間6箇月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職し、又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職した者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定に該当し、退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
4 勤続期間6箇月以上で退職した職員が、退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(臨時的に任用された企業職員の給与)
第20条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第21条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年蟹田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。