○単純な労務に雇用される外ヶ浜町職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月28日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、寒冷地手当、住居手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 単純労務者の給与の基準は、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(臨時的に任用された単純労働者の給与)

第4条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)である単純労務者の給与の種類は、給料又は報酬、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日(以下「新町設置の日」という。)の前日までの合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年蟹田町条例第24号)、平舘村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成5年平舘村条例第1号)又は三厩村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年三厩村条例第19号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による給与については、合併前の条例の例による。

(職務の級及び号給の決定)

3 新町設置の日の前日において合併関係町村(合併前の蟹田町、平舘村、三厩村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新市設置の日における職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額)は、その者が採用されていた合併関係町村において決定されていた職務の級及び号給とする。

(令和元年12月11日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される外ヶ浜町職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月28日 条例第54号

(令和6年4月1日施行)