○外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例

平成17年3月28日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給料)

第2条 給料の月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 750,000円

(2) 副町長 596,000円

(3) 教育長 525,000円

(給料の支給)

第3条 給料の支給方法等については、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号。以下「給与条例」という。)の規定を準用する。

(通勤手当)

第4条 通勤手当は、給与条例第10条の規定を準用する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、給与条例第18条の規定を準用する。ただし、同条第18条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の180」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料月額及びその給料月額に100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額」とする。

(寒冷地手当)

第6条 寒冷地手当は、給与条例第19条の規定を準用する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町特別職職員の給与に関する条例(昭和34年蟹田町条例第8号)、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年平舘村条例第7号)又は三厩村特別職職員の給与に関する条例(昭和36年三厩村条例第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に支給する給料の月額は、第2条に定める額から町長にあっては100分の10を、副町長にあっては100分の8を、教育長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職時の給料月額は第2条の規定による給料月額とする。

4 平成22年6月及び12月に支給する期末手当の額は、第5条で得た額から町長は100分の20を、副町長は100分の15をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成22年7月に支給する町長の給料の月額は、附則第3項に定める額から100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成27年6月及び12月に支給する期末手当の額は、附則第4項の規定にかかわらず第5条で得た額から町長は100分の10を、副町長は100分の9を、教育長は100分の8をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。

7 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間に支給する給料の月額は、第2条に定める額から町長にあっては100分の20を、教育長にあっては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職時の給料月額は第2条の規定による給料月額とする。

8 令和2年12月に支給する町長の期末手当の額は、第5条で得た額から100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

9 令和4年2月に支給する給料の月額は、第2条に定める額から町長にあっては100分の10を、教育長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職時の給料月額は第2条の規定による給料月額とする。

10 令和7年8月及び9月に支給する給料の月額は、第2条に定める額から町長にあっては100分の10を、副町長にあっては令和7年8月に支給する給料の月額から100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職時の給料月額は第2条の規定による給料月額とする。

附則(平成18年3月24日条例第245号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月18日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月23日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年11月22日条例第13号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日条例第33号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月13日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年11月20日条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年3月12日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年7月1日条例第31号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成22年9月17日条例第34号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第40号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月17日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年11月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月18日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月12日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例第1条及び第2条、附則第3項及び第6項の規定は適用せず、改正前の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例第1条及び第2条、附則第3項及び附則第6項の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年11月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年6月10日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

附則(令和2年11月30日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月1日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年1月24日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

附則(令和4年11月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(令和6年11月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(令和7年7月8日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、令和7年8月1日から施行する。

附則(令和7年11月28日条例第27号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例

平成17年3月28日 条例第48号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成17年3月28日 条例第48号
◇ 平成18年3月24日 条例第245号
◇ 平成18年12月18日 条例第35号
◇ 平成19年3月23日 条例第48号
◇ 平成19年11月22日 条例第13号
◇ 平成20年3月19日 条例第33号
◇ 平成21年3月13日 条例第7号
◇ 平成21年11月20日 条例第34号
◇ 平成22年3月12日 条例第8号
◇ 平成22年7月1日 条例第31号
◇ 平成22年9月17日 条例第34号
◇ 平成22年11月29日 条例第40号
◇ 平成23年3月17日 条例第6号
◇ 平成24年3月30日 条例第30号
◇ 平成24年11月29日 条例第44号
◇ 平成25年3月18日 条例第13号
◇ 平成26年3月17日 条例第6号
◇ 平成26年12月12日 条例第29号
◇ 平成27年3月12日 条例第6号
◇ 平成28年3月8日 条例第6号
◇ 平成28年11月25日 条例第28号
◇ 平成29年12月18日 条例第18号
◇ 平成30年12月7日 条例第25号
◇ 令和元年12月11日 条例第18号
◇ 令和2年6月10日 条例第2号
◇ 令和2年11月30日 条例第9号
◇ 令和3年12月1日 条例第9号
◇ 令和4年1月24日 条例第12号
◇ 令和4年11月30日 条例第4号
◇ 令和5年12月1日 条例第26号
◇ 令和6年11月29日 条例第41号
◇ 令和7年7月8日 条例第24号
◇ 令和7年11月28日 条例第27号