被災者住宅応急修理制度について(令和4年8月3日からの大雨)
この制度は、災害救助法に基づき、令和4年8月3日からの大雨による災害により被害を受けた住宅のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要な部分の応急的な修理について、町が業者に依頼し、修理費用を町が直接業者に支払う制度です。
町へ申請する前に工事業者に代金を支払ってしまうと、支援が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
詳しくは下記相談窓口にお問い合わせください。
対象者
以下の条件を満たす方
住宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」であること
※ 被害の程度は町が発行する、り災証明書をご確認ください。
※ 全壊であっても、修理することで居住することが可能な場合には制度の対象となる
場合があります。
応急修理の範囲
外壁、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分。
限度額
被害の程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の場合 上限 655,000円
被害の程度が「準半壊」の場合 上限 318,000円
※ 限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
完了期限
令和4年8月9日から12ヶ月以内
○申込時に必要な書類
□住宅の応急修理申込書 □罹災証明書の写し □修理見積書
□資力に関する申出書 □修理前の被害状況が分かる写真
関係資料・様式
被災者住宅応急修理実施要領(各種様式含む)(14722KB)
住宅の応急修理に関するQ&A(28KB)
毎戸配布チラシ(被災者住宅応急修理)(924KB)
修理見積書様式(被災者住宅応急修理)(40KB)
相談窓口(お問い合わせ先)
外ヶ浜町役場2階 総務課防災係 TEL 0174-31-1111 FAX 0174-31-1215

外ヶ浜町役場 本庁
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内

外ヶ浜町役場 三厩支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1