○外ヶ浜町教育委員会決裁規程
平成26年7月29日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、外ヶ浜町教育委員会の事務委任規則(平成17年外ヶ浜町教育委員会規則第6号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育長に委任された事務(以下「事務」という。)の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長、教育長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、教育長の責任において、常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 次長等 外ヶ浜町教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成17年外ヶ浜町教育委員会規則第4号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する教育次長及び参事をいう。
(5) 課長等 組織規則第8条第1項に規定する課長、館長及び所長をいう。
(6) 調整監 組織規則第8条第1項に規定する調整監をいう。
(7) 課長補佐等 組織規則第8条第1項に規定する課長補佐、館長補佐及び所長補佐をいう。
(専決)
第3条 次長等及び課長等は、別表に定めるところにより、当該事務を専決することができる。
(専決の制限)
第4条 この訓令に定める専決事項であっても、特例事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。
(代決)
第5条 教育長が不在のときは、次長等がその事務を代決することができる。
2 次長等が不在のとき又は置かないときは、課長等がその事務を代決することができる。
3 課長等が不在のときは、調整監がその事務を代決し、調整監が不在のとき又は置かないときは、課長補佐等がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第6条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第7条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁については、外ヶ浜町事務決裁規程(平成17年外ヶ浜町訓令第6号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
専決事項 | 次長等 | 課長等 |
1 週休日の勤務に係る振替 2 休暇の承認(連続する5日以内のもの) 3 時間外、休日における勤務命令 4 職務に専念する義務の免除承認 5 職員の研修に関すること | 調整監以下の職員に係るもの | |
6 旅行命令及び復命 | 調整監以下の県内日帰り旅行及び定型的で簡易な復命 | |
7 職員の事務分担 | 各課等の事務分担 | |
8 公印の保管 | 保管管理 | |
9 文書類の収受・発送及び保存 | 文書収受、発送、保管 | |
10 調査、報告、照会、通知及び回答文書等 | 定型的で簡易なもの | |
11 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備保全 12 教職員住宅の管理 | 学校施設、教員住宅等の管理 | |
13 スクールバスの運行管理 | スクールバスの運行管理 | |
14 社会教育施設及び体育施設の管理 | 社会教育施設等の管理 | |
15 文化財の管理 | 文化財の管理 | |
16 有料公園の利用許可 | 利用許可 | |
17 交際費、食糧費以外の予算の執行(収入調定、収入命令、支出負担行為、支出命令等) 18 契約の締結 19 施設、設備の補修発注 | 既決予算内の1件30万円以上100万円未満のもの | 既決予算内の1件30万円未満のもの |
20 交際費、食糧費(給食費を除く。) | 既決予算内1件2万円未満のもの |