○外ヶ浜町教育委員会の事務委任規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号、以下「法」という。)第25条第1項に規定する外ヶ浜町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件300万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の人事に関すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(8) 教育次長及び課長の任免を行うこと。
(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(10) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進委員、文化財審議会委員、遺跡等整備活用検討会議委員、就学指導委員会委員及び給食センター運営委員会委員を委嘱すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 教科用図書を採択すること。
(17) 教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関すること。
2 法第25条第3項の規定により、教育長に委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行状況について教育委員会に報告しなければならない。
(委任事項の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定によることができる。
(教育長の専決事項)
第4条 次に掲げる事務は、教育長に専決させる。
(1) 教育次長、課長、館長及び所長の出張命令並びに各職員からの重要事項に係る出張復命の受理に関すること。
(2) 教育委員会の表彰に関すること。
(3) 教育次長、課長等の休暇届、職員の長期間にわたる欠勤等の服務上の願い及び届けに関すること。
(4) 1件の金額300万円未満の一時取扱金(雑部金)の収入及び支出に関すること。
2 前項各号に掲げる事務のほか、教育委員会において指定する事務は、教育長に専決させる。
3 教育長は、前2項の規定により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、次の会議に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年5月16日教委規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。
附則(平成19年5月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月28日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。