○外ヶ浜町事務決裁規程
平成17年3月28日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、事務遂行上における権限及び責任の範囲を明らかにするとともに、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 専決 この訓令により専決権限が認められた者(以下「専決者」という。)が、その範囲内で常時町長に代わって決裁することをいう。
(2) 決裁 町長及び専決者が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定することをいう。
(3) 代決 決裁する者が不在のとき、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁する者又は決定する者が短期の出張その他の理由により、直ちに意志決定することができない状態をいう。
(5) 回議 町長又は専決権者による決裁を得るまでに、起案者の直接の上司の承認を得ることをいう
(6) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の課に関係があるとき、その関係課の承認を得ることをいう。
(7) 支所長 外ヶ浜町行政組織規則(平成17年外ヶ浜町規則第3号。以下「組織規則」という。)第3条に規定する支所長をいう。
(8) 課長等 組織規則第3条に規定する参事及び課長、室長(以下「課長等」という。)をいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁を要する事項は、原則として、順次に直属上司の決定を得て町長又は専決者の決裁を受けなければならない。
2 支所において町長又は副町長の決裁を受ける場合は、支所長を経由しなければならない。
(合議)
第4条 前条に規定する事項が他の課等に関係がある場合は、課長等を経て関係課長等の合議又は審査を得て決裁を受けなければならない。
2 本庁及び支所において分担事務が同一の関係課長等は、相互に連携を図らなければならない。
3 専決規程等特別の定めのあるもののほか、次に定めるものは、総務課長に合議しなければならない。
(1) 職員等の人事、給与及び服務に関するもの
(2) 町の交際及び行事に関するもの
(3) 条例、規則等の制定、改廃に係る原案及び議案原案に関するもの
(4) 予算の執行に関するもの及び予算に関係のある通達、内示、決定等の書類
(5) 物品の調達に関するもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長又は副町長の決裁を要するもの
第5条 重要な支出負担行為を行おうとする場合は、事前に会計管理者に合議をしなければならない。
(廃案等の処置)
第6条 回議又は合議された事案が廃案又は内容の変更を受けた場合は、回議又は合議した者にその旨を通知しなければならない。
(町長の決裁事項)
第7条 町長の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の重要な事項は、おおむね次のとおりである。
(1) 町行政の総合企画、調整及び運営に関すること。
(2) 重要な事業計画の樹立及び実施に関すること。
(3) 重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(4) 行政組織及び権限の委任配分に関すること。
(5) 職員の人事及び給与に関すること。
(6) 儀式及び表彰に関すること。
(7) 町議会の招集、議案等の提出その他町議会に関すること。
(8) 委員会、審議会等の委員の任免に関すること。
(9) 条例、規則、規程、要綱等の制定、改廃に関すること。
(10) 訴願、訴訟、異議申立、和解及び請願に関すること。
(11) 重要な事項の告示、公示及び掲示に関すること。
(12) 公有財産の取得、交換、貸借及び処分に関すること。
(13) 予算の編成に関すること。
(14) 町債に関すること。
(15) 一時借入金に関すること。
(16) 予備費の充用及び予算の流用に関すること。
(17) 1件300万円以上の契約に関すること。
(18) 1件300万円以上の工事の検査(出来高検査も含む。)に関すること。
(19) 1件300万円以上の支出負担行為に関すること。
(20) 町の廃置分合、境界変更及び町又は字の区域並びに名称の変更に関すること。
(21) 重要な許可及び認可に関すること。
(22) 副町長の旅行命令並びに休暇の承認に関すること。
(23) 課長等の往復2日以上の出張命令に関すること。
(24) 職員に対する営利企業等従事の許可に関すること。
(25) 前各号に掲げるもののほか、特に重要なもの及び町長の指示により特に処理するもの
(専決事項)
第8条 副町長、支所長及び課長等は、法令又は別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところにより、その主管に属する事務を専決することができる。
(1) 異例又は重要と認められるもの
(2) 紛議論争があるもの又は将来その原因になると認められるもの
(3) 疑義にわたるもの及び合議の整わないもの
(4) その他の事案で上司の決裁を受ける必要が認められるもの
(専決の類推)
第9条 前条の専決事項に明示されていないもので軽易なものは、それぞれ専決権限を有する者が類推して専決することができる。
(代決)
第10条 決裁者が不在の場合に代決することができる者及びその代決の順位は、次のとおりとする。
決裁者 | 代決の順位 |
町長 | 副町長、総務課長 |
副町長 | 総務課長、支所長 |
支所長 | 地域生活課長、調整監、課長補佐、総括班長 |
課長、室長 | 調整監、課長補佐、総括班長、班長 |
(代決についての特例)
第11条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決してはならない。
2 前項の重要な事項は、おおむね次のとおりである。
(1) 条例、規則、規程等の制定又は改廃に関すること。
(2) 職員の任免及び懲戒に関すること。
(3) 町長があらかじめ示してある事項
(代決後の手続)
第12条 代決した事項については、遅滞なく後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日訓令第1号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月16日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月25日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月22日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日訓令第15号)
(施行期日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
副町長、支所長及び課長等の専決事項で主管課に共通する事項
事務の種類 | 副町長の専決事項 | 総務課長の専決事項 | 参事、支所長、課長等の専決事項 |
地方税、税外収入の調定及び収入命令 | 既決予算内 1件100万円以上300万円未満のもの | 既決予算内 1件30万円以上100万円未満のもの | 既決予算内 1件30万円未満のもの |
支出負担行為 | |||
支出命令 | |||
契約の締結 | |||
(長期継続契約に係る賃貸借契約を含む。) | |||
返納命令 | |||
公有財産の購入 | |||
建物等の補修 | |||
物品の購入及び補修 | |||
負担金、補助及び交付金、助成金並びに利子補助金の交付決定 | |||
電気料、水道料及び電話料 | |||
報酬 | |||
扶助費 | |||
公債費 | |||
予算流用、予備費充用 | 1件30万円未満のもの | ||
寄付金及び物品の受納(条件付寄付を除く。) | 1件10万円未満のもの | ||
交際費、食糧費(給食費を除く。) | 既決予算内 1件2万円以上30万円未満のもの | 既決予算内 1件2万円未満のもの | |
資金前途、概算払及び前払金の積算及び精算 | 資金前途、概算払及び前払金の積算に係る確認及び精算 | ||
出納通知 | 物品、歳入歳出外現金及び有価証券の出納通知 | ||
国・県支出金の申請及び請求 | 予算計上済の国・県支出金の申請及び請求の承認 | ||
告示・公示等の登録及び請求 | 定例に属し、かつ重要でない事項 | 軽易なもの | |
地方税、税外収入 | 使用料、手数料の減免、(定型的なものに限る。) | 納付の督促 納入通知書の発行等 | |
所管に属する施設の維持管理及び運営の総合調整 | 所管に属する施設の維持管理及び運営の総合調整 | ||
普通財産又は行政財産の目的外使用 | 使用期間3月以上1年以内の使用許可(3月未満で賃貸借料が無償又は軽減されるものを含む。) | 使用期間3月未満の使用許可 (3月未満で賃貸借料が無償又は軽減されるものを除く。) | |
原簿及び台帳の作成 | 原簿及び台帳等の作成、訂正及び記載の確認 | ||
証明、閲覧及び交付 | 法令に基づく公簿による諸証明謄抄本の交付及び閲覧 | ||
調査、報告、照会、回答進達及び許認可等 | 定型的な調査、報告、照会、回答、申請、請求、届出、通知、副申及び進達等 | ||
届出の受理 | 届出書、申請及び願書等の受理 | ||
災害対策 | 災害応急対策の総括 | 災害応急対策の統括 | 災害応急対策の実施 |
情報公開(個人情報を含む。) | 公文書の開示、不開示の決定 | 公文書の開示、不開示の決定(軽易なもの) | 個人情報ファイルの保存及び変更の届出 |
車両 | 車両の整備及び使用の決定 | ||
週休日の振替、休日の代休日の指定、勤務時間の割り振り及び年次有給休暇等の承認 | 本庁、支所及び管内出先機関の課長等以上の職員 | 調整監以下の職員 | |
時間外、休日、夜間及び宿日直勤務命令 | |||
休暇、欠勤等 | |||
職務に専念する義務の免除 | |||
職員の旅行命令 | 調整監以下の県内出張 | ||
職員の事務分担 | 職員の事務分担の承認 | 職員の事務分担の調整 |
別表第2(第8条関係)
副町長、支所長及び課長等の専決事項で主管課に区別のある事項
主管課の区分 | 事務の種類 | 副町長の専決事項 | 支所長の専決事項 | 課長等の専決事項 | ||
本庁 | 支所 | 本庁 | 支所 | |||
総務課 | 地域生活課 | 条例、規則等 | 条例、規則の審査 例規集の編集 | |||
庁議 | 庁議の開催 | 庁議に提出し、又は報告する案件の収集 | ||||
事務分掌 | 事務分掌の不明確なもの又は競合するものの決定 | 事務分掌の調整 | ||||
公印の管理 | 公印の管理・保管 | |||||
物品の管理及び処分 | 物品の貸付け及び返還の決定(職員貸与物品を除く。) | 職員貸与物品の貸付け及び返還の決定 貸付けを目的とする貸付物品の貸付け及び返還の決定 | ||||
処分価格5万円以上10万円未満の不用物品の処分 | 予定価格5万円未満の不用物品の処分 | 予定価格5万円未満の不用物品の処分 | ||||
物品の検収 | 物品の検収 | |||||
郵便物の取扱い | 書留の収受 | |||||
財産の管理 | 予定賃貸料5万円以上10万円未満の有償貸付 | 予定賃貸料5万円未満の有償貸付 | 財産の受領及び引き渡し用途指定をして譲渡又は貸付した町有財産の状況調査及び指示 | |||
予定賃貸料5万円未満の有償貸付 | ||||||
指名審査 | 指名審査 | 指名業者の通知 | ||||
財産区 | 財産区に係る事務指導 | |||||
庁舎の管理 | 庁舎及び庁舎設備の使用の規則 庁舎内外の維持管理 | |||||
車両の管理 | 車両等の維持管理 | |||||
防犯灯の管理 | 防犯灯の維持管理 | |||||
自衛隊の募集 | 自衛官の募集に必要な調査及び報告 | |||||
休暇、欠勤等 | 支所長及び本庁調整監以上の職員 | 支所の調整監以上の職員 | 総括班長以下の職員 | |||
職務に専念する義務の免除 | 支所長及び本庁調整監以上の職員 | 支所の調整監以上の職員 | 総括班長以下の職員 | |||
給与 | 勤務手当の支給割合の決定 | 算定基礎の明らかな給与額の決定扶養手当、通勤手当、児童手当、住居手当及び寒冷地手当の支給に係る事務 | 給与の支給に関する基礎データの収集及び報告 | |||
支出負担行為及び支出命令 | 特別職の報酬、常勤職員の給料及び手当、臨時職員の給料又は報酬及び共済手当の負担金等これらに類するもの | |||||
源泉徴収 | 職員給与から税の源泉徴収の決定法令及び諸規程による職員給与からの諸控除額の決定 | |||||
研修 | 庁内研修計画の決定 青森県自治研修所等の研修受講者の決定 | 職員の研修計画の実施 | ||||
福利厚生 | 福利厚生計画の決定 職員の健康診断に基づく勤務の制限処置 職員の労働安全衛生計画の決定 | 福利厚生計画の実施 健康診断の実施 労働安全衛生計画の実施 | ||||
共済組合及び退職組合 | 職員の組合員資格の取得、喪失その他の届出及び給付金等の請求 採用及び退職に伴う届出及び退職手当の請求 | |||||
公務災害 | 職員の公務災害に係る報告等 労働者災害補償保険等に係る報告等 | 職員の公務災害に係る確認及び連絡 労働者災害補償保険等に係る確認及び連絡 | ||||
予算 | 予算の配当及び令達 配当予算の変更 目、節の流用 | 細節の流用 予算経理の指導及び調整 | ||||
地方交付税 | 交付税の算定資料の提出 | 交付税の算定資料の収集 | ||||
地方債 | 地方債の申請 地方債の承認を受けた事業資金の前借及び借款 | 地方債の現況報告 | ||||
政策の推進 | 基本政策以外の施策の承認 | 基本政策以外の施策の推進 | 基本政策以外の施策の立案 基本政策の策定に必要な資料の収集 | 基本政策の策定に必要な資料の収集 | ||
統計 | 指定統計調査及び各種統計調査の実施 統計調査員の指定 | |||||
行政改革 | 行政改革大綱の実施 | 行政改革に係る資料の収集 行政改革推進本部の庶務に関する事項 | ||||
広報広聴 | 広報活動の実施の決定 | 広報の取材及び編集 | ||||
広報無線の運用 | 広報無線の運用 | |||||
情報化施策 | 情報化施策の立案 地域インターネット施策の立案 | 情報化施策の実施 地域インターネット施策の実施 | ||||
個人情報の保護 | 個人情報の公表に係る決定 | 個人情報の公表に係る承認 | 個人情報ファイルの作成及び公表 | |||
電子計算システム | 電子計算機システムによる処理業務の決定、運用及び管理の策定 | 電子計算機処理業務のシステム修正、変更及び改善 電子計算機システムの運用及び管理 | ||||
税務課 | 地域生活課 | 税の賦課 | 異議申し立てに対する決定 | 賦課額の決定及び更正 特別徴収義務者の指定及び払込金融機関の指定 | ||
徴税の賦課申告の処理 課税資料の調査及び収集 納税通知書の発行 | ||||||
税の減免 | 課長等の専決に係る場合以外の税の減免 | 生活保護法適用者の税の減免 | ||||
税の調定及び収入命令 | 調定及び収入命令 | 過誤による調定の更正 | ||||
告示、公示送達 | 課税台帳等、税に関する書類等の縦覧告示及び税に関する公示送達 | |||||
原動機付き自転車等 | 関係市町村に対する異動通知 | |||||
標識の交付 | ||||||
税に関する証明 | 町税の賦課等に関する証明 納税に関する証明 | |||||
町税の統計 | 町税の統計 | |||||
固定資産の評価 | 固定資産の価格の決定 固定資産概要調書の県知事送付 | |||||
自動車の臨時運行 | 道路運送車両法に基づく臨時運行の許可 | |||||
税の徴収 | 納期限の延長及び徴収猶予の決定 督促手数料及び延滞金の減免 | 督促状の発行過誤納金の還付及び充当 減免による還付及び充当 | ||||
滞納繰越調定 | 滞納繰越の調定 | 滞納繰越収入命令 | ||||
滞納処分 | 異議申し立てに対する決定 差押さえ物件の決定 財産差押さえの執行、解除、又は執行停止 | 差押さえに伴う登記又は登録繰上げ徴収 | ||||
納期前納付者報奨金 | 納期前納付者に対する報奨金の交付 | |||||
納税組合 | 納税組合事務費補助金の交付 | |||||
住民課 | 地域生活課 | 埋葬、火葬、改葬 | 埋葬、火葬及び改葬の許可 斎場の使用許可書の発行 | |||
住民基本台帳 | 職権による住民票の記載、削除及び更正 | |||||
届出の受理及び住民票等の記載、削除、更正 住民票等に関する謄抄本その他の証明 戸籍の附票に関する関係市町村への通知 | ||||||
人口動態調査 | 調査票の作成及び送付 死産届の受理及び保健所への送付 | |||||
印鑑登録証明 | 登録の受理、不受理及び印鑑登録証明書の発行 届出事項の変更による職権訂正及び抹消 | |||||
身元証明 | 犯罪人名簿の整理 身元証明書の発行 | |||||
戸籍 | 関係人に対する催告 | 届出、申請書の受理 届出書の受理及び不受理の証明 戸籍記載事項の証明 戸籍等に関する謄抄本の認証 | ||||
外国人登録 | 外国人登録法違反者の告発、通報 | 登録証明書の交付各種申請書の受理登録証明書の返納受理 関係機関への通知、報告 | ||||
国民健康保険 | 国民健康保険の事業計画及び運営方針の決定 療養の給付を受ける場合の一部負担金の減免及び猶予 第三者行為に対する損害賠償請求 | 被保険者の資格得喪の決定 保険給付者等の決定 | ||||
被保険者証の交付 医療統計調査の実施 | ||||||
出産育児一時金、葬祭費 | 出産育児一時金及び葬祭費の支給 | |||||
老人医療の給付 | 支払基金交付金の交付申請第三者行為に対する損害賠償請求 | 老人医療費の支給額の決定 | ||||
受給者証の交付、更新及び証明書の交付 特定疾病療養費受療証の交付 | ||||||
国民年金 | 被保険者の資格喪失の認定 国民年金に関する申請、請求等の受理及び報告 | |||||
生活環境 | 公害対策清掃思想の普及 清掃事業計画の策定 | 清掃事業計画の実施 公害防止に関する指導 環境衛生の整備及び作業実施 | ||||
町営墓地 | 使用権の承認に関する承認及び譲渡の許可 使用権者の代理人の承認 | |||||
狂犬病予防 | 登録及び鑑札交付 狂犬病予防注射の実施 | |||||
福祉課 | 地域生活課 | 行旅病人及び死亡人 | 行旅死亡人の埋葬又は火葬及び遺留物件の処分 | 救護決定 遺留物件の保管 | ||
高齢者福祉 | 老人福祉施設入所措置決定に関すること | 施設入所者等の費用徴収の決定及び納付書の発行 ホームヘルプサービスの利用決定 | ||||
障害者福祉 | 施設入所措置決定に関すること | 施設入所者等の費用徴収の決定及び納付書の発行 付、修理、日常生活用具の給付及び費用の支給決定 重度心身障害者医療費の支給及び資格証の交付決定 | ||||
母子児童福祉 | 保育所(園)入所の実施に係る負担金の減免 児童扶養手当等に係る交付金の請求及び精算 | 保育料の決定及び納付書の発行 ひとり親家庭等の医療費の支給 乳幼児医療費の給付 遺児入学祝金等の認定 | ||||
保育所(園)の指導及び監督 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の申請受理、進達及び証書交付 | ||||||
児童手当及び子ども手当 | 児童手当及び子ども手当の認定、却下、消滅、改定及び手当の支給 | |||||
介護保険管理 | 介護保険事業計画の策定 第三者行為に対する損害賠償請求 | 被保険者の資格得喪の決定 要介護、要支援の認定 介護保険給付等の決定 介護認定審査会への審査判定依頼 | ||||
被保険者証の交付 | ||||||
介護保険料 | 保険料賦課の異議申立てに対する決定 保険料の調定、減免及び徴収猶予の決定 滞納繰越の調定 滞納処分の決定 | 賦課額の決定及び更正 納入通知書の発行及び公示送達 特別徴収対象者の確定 過誤納金の還付及び充当 収入命令 | ||||
賦課資料の調査及び収集 | ||||||
予防衛生 | 結核予防事業計画の策定 各種予防接種計画の策定 感染症予防事業 | 結核健診の実施及び予防接種の実施予防接種法に基づく各種予防接種の実施 感染症予防の啓蒙、清潔指導及び消毒の実施 | ||||
保健衛生 | 保健事業計画の策定 各種補助事業の申請及び実績報告 | 母子保健事業の実施 母子健康手帳の交付 保健衛生思想の啓蒙、普及活動 | ||||
献血推進 | 献血協力員の決定 献血事業計画の策定 | 献血事業の推進 献血思想の普及啓発 | ||||
産業観光課 | 地域生活課 | 観光、物産 | 観光資源の保護及び開発の実施 観光事業の企画、推進 観光諸団体の育成指導 観光宣伝計画の実施 観光物産の育成 物産品の販路拡張 観光レクリエーション情報の提供 | |||
観光施設の管理 | 観光施設の管理に関する指示 | |||||
商工業振興 | 商工業団体の育成強化 | |||||
農業振興 | 農業団体の育成指導 農業の振興指導 病害虫の予防 農産物の加工及び流通の指導 地産地消及び特産品の研究開発 | |||||
農業構造改善事業 | 農業構造改善事業の実施 農業振興地域整備計画の実施 山村振興特別対策事業の実施 農業の協業化、共同化の普及指導 農家生活改善の普及指導 | |||||
農村整備事業 | 農村整備事業に係る団体育成の指導 農村施設の管理運営 中山間地域事業の計画実施 | |||||
林業振興 | 制度資金の利子補給又は損失補償に係る補助金の申請 | 林業諸団体の育成指導 林業の振興指導 国有林活用に関する計画の実施 | ||||
畜産振興 | 畜産業の振興指導 町営放牧地の維持管理 町有肉用牛の飼育及び管理 | |||||
水産振興 | 水産業の振興指導 水産関係団体の育成指導 漁業構造改善事業計画の実施 | |||||
漁港 | 漁港施設の管理 漁業集落環境整備事業の計画実施 港湾統計及び港勢調査の実施 | |||||
鳥獣保護 | 飼養の許可 | |||||
有害鳥獣の駆除 | 駆除の許可 | |||||
建設課 | 地域生活課 | 管理 | 道路、河川、港湾及び海岸保全区域に係る6月未満の占有許可 | 道路、河川、港湾及び海岸保全区域に係る専用制限区域の公示 | ||
工事の検査(別に定めるものを除く。) | 契約金額が、200万円以上300万円未満の工事に係る検査調書の承認 | 契約金額が、100万円以上200万円未満の工事に係る検査調書の承認 | 契約金額が、200万円未満の工事に係る検査調書の承認 | 契約金額が、100万円未満の工事に係る検査調書の承認 | ||
工事検査執行に係る書類の受理及び送達 | ||||||
土木 | 各種土木工事の設計及び工事の実施 | |||||
工事施工上の監督指示 町道、河川及び橋りょうの維持管理 国及び県事業との連絡調整 | ||||||
建築 | 町営住宅使用料の調定 | 町営住宅の維持管理 町営住宅使用料の賦課徴収 建築工事の設計、施工及び管理監督 工事の実施に関する諸届、報告及び申請 建築確認申請の受理 | ||||
都市計画 | 都市計画事業の実施 国及び県事業との連絡調整 都市公園の維持管理 屋外広告物に対する指導 都市計画に必要な資料の収集 | |||||
水道 | 水道事業の実施 工事施工上の監督指示 水源施設等の維持管理 水道料金の賦課徴収及び納付書の発行 | |||||
下水道 | 受益者負担の徴収猶予及び減免の決定 | 下水道事業の実施 工事施工上の監督指示 浄化センター等の維持管理 下水道料金の賦課徴収及び納付書の発行 水洗化改造資金の融資斡旋 合併浄化槽設置に係る補助金額の決定 |