○外ヶ浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年12月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申込者と同居者全員の住民票の写又は法人登記簿謄本、開業届若しくは所在の確認ができるもの
(2) 申込者と同居者全員の収入を証する書類又は定款若しくは規約
(3) 市町村税の納税証明書(同居者を含む。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 連署した保証人の印鑑登録証明書
(2) 連署した保証人の住民票の写
(3) その他町長が必要と認める書類
2 入居者は、保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに保証人変更等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(同居者の異動)
第8条 入居者は、同居者に死亡又は転出等による異動が生じたときは、速やかに異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者の住民票の写
(2) 同居しようとする者の収入を証する書類
(3) 同居しようとする者の市町村税の納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
4 第2項による継続不承認通知を受けた者は、その理由となるべき事実が発生した日の翌日から起算して12月以内に定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(家賃の納付)
第11条 条例第13条第2項の規定による納付は、町長が通知する納入通知書によるものとする。
2 入居者は、毎月末までに、その月分を納付しなければならない。
(延滞金の徴収)
第14条 条例第15条第3項の規定による延滞金額は、納付すべき金額に、本来納付すべき納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(本来納付すべき納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その金額に10円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた金額)とする。ただし、その金額が100円に満たないときは、100円とする。
(入居者の保管義務等)
第15条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設に滅失又はき損があったときは、定住促進住宅滅失(き損)報告書(様式第18号)によりその状況を町長に報告しなければならない。
第17条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を得ようとするときは、模様替え(増改築)申請書(様式第20号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(委任)
第21条 この規則に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月5日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。