○外ヶ浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込)

第2条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みをしようとする者は、入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申込者と同居者全員の住民票の写又は法人登記簿謄本、開業届若しくは所在の確認ができるもの

(2) 申込者と同居者全員の収入を証する書類又は定款若しくは規約

(3) 市町村税の納税証明書(同居者を含む。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、入居者決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居補欠者への通知)

第4条 町長は、条例第8条第1項の規定による入居補欠者を定めたときは、入居補欠者通知書(様式第3号)によってその旨を通知するものとする。

(請書)

第5条 条例第9条第1項の規定による請書は、請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 連署した保証人の印鑑登録証明書

(2) 連署した保証人の住民票の写

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居の許可)

第6条 条例第9条第4項の規定による通知は、入居許可通知書(様式第5号)によるものとする。

(保証人の変更等)

第7条 入居者は、保証人を変更するときは、保証人変更等承認申請書(様式第6号)第5条各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 入居者は、保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに保証人変更等承認申請書を町長に提出しなければならない。

(同居者の異動)

第8条 入居者は、同居者に死亡又は転出等による異動が生じたときは、速やかに異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第9条 条例第10条の規定による同居の承認を得ようとするときは、同居承認申請書(様式第8号)に入居者と同居しようとする者の次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の住民票の写

(2) 同居しようとする者の収入を証する書類

(3) 同居しようとする者の市町村税の納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請により同居を承認したときは同居承認通知書(様式第9号)によりその旨を、承認しないときは同居不承認通知書(様式第10号)によりその旨とともにその理由を通知するものとする。

(入居の継続承認)

第10条 条例第11条の規定による承認を得ようとする者は、その理由となるべき事実発生後30日以内に、入居継続承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により入居の継続を承認したときは、入居継続承認通知書(様式第12号)によりその旨を、承認しないときは入居継続不承認通知書(様式第13号)によりその旨とともにその理由を通知するものとする。

3 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに第5条に規定する入居請書を町長に提出しなければならない。

4 第2項による継続不承認通知を受けた者は、その理由となるべき事実が発生した日の翌日から起算して12月以内に定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(家賃の納付)

第11条 条例第13条第2項の規定による納付は、町長が通知する納入通知書によるものとする。

2 入居者は、毎月末までに、その月分を納付しなければならない。

3 条例第13条第4項の規定による家賃の日割計算は、条例第12条第1項に規定する家賃をその月の日数で除した金額に使用した日数を乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第12条 条例第14条第2項の規定による申請は、家賃の減免(徴収猶予)申請書(様式第14号)にその理由を証する書類を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請により家賃の減免又は徴収猶予を承認したときは、家賃の減免(徴収猶予)承認通知書(様式第15号)によりその旨を、承認しないときは家賃の減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第16号)によりその旨とともにその理由を通知するものとする。

(家賃の督促)

第13条 条例第15条第1項の規定による督促は、納期限までに納付されなかった月の翌月末を期限として指定し、督促状(様式第17号)によるものとする。

(延滞金の徴収)

第14条 条例第15条第3項の規定による延滞金額は、納付すべき金額に、本来納付すべき納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(本来納付すべき納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その金額に10円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた金額)とする。ただし、その金額が100円に満たないときは、100円とする。

(入居者の保管義務等)

第15条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設に滅失又はき損があったときは、定住促進住宅滅失(き損)報告書(様式第18号)によりその状況を町長に報告しなければならない。

第16条 条例第20条の規定による届出は、不在届(様式第19号)によるものとする。

第17条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を得ようとするときは、模様替え(増改築)申請書(様式第20号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請により模様替え(増改築)を承認するときは、模様替え(増改築)承認通知書(様式第21号)によりその旨を、承認しないときは模様替え(増改築)不承認通知書(様式第22号)によりその旨とともにその理由を通知するものとする。

(明渡し請求)

第18条 条例第25条第1項及び第27条第1項の規定による定住促進住宅の明け渡しの請求は、明渡し請求書(様式第23号)によるものとする。

(住宅の返還)

第19条 条例第26条第1項の規定による届出は、返還届(様式第24号)によるものとし、当該検査の結果については検査結果通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(立入検査)

第20条 条例第29条第2項の規定による検査の日時の指定は、文書又は口頭で通知するものとする。ただし、入居者が、条例及び規則に違反したとき又は、事件事故等緊急と判断したときは、入居者へ通知せずに立ち入ることができる。

(委任)

第21条 この規則に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月5日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月12日 規則第16号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成25年12月12日 規則第16号
平成26年9月19日 規則第9号
令和2年2月5日 規則第17号
令和5年3月10日 規則第7号
令和5年9月20日 規則第12号