○外ヶ浜町中山間地域活性化施設設置及び管理条例施行規則
平成18年3月24日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町中山間地域活性化施設設置及び管理条例(平成18年外ヶ浜町条例第243号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の休業)
第3条 町長又は措定管理者は、施設の管理上特に必要があると認めるときは、施設を休業することができる。
(利用承認の取消し)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、利用の承認を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な申請により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用目的以外に利用し、又は利用するおそれのあるとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により、管理者において特に必要があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上、特に必要があると認めたとき。
4 措定管理者は、条例第10条第1項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の納付)
第7条 利用者は、利用料金及び前条第3項に規定する料金の納付については、利用終了日に施設において利用管理者に納付しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例又はこの規則による指示に従うこと。
(2) 施設の利用を適正に行うこと。
(3) 火災予防及び事故防止に万全を期すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用に当たり、管理者の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 利用時間 | 備考 |
展示ホール | 午前8時30分から午後6時まで |
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体験研修室 | 午前8時30分から午後5時まで |
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交流室 | 午前8時30分から午後5時まで |
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調理実習室 | 午前8時30分から午後5時まで |
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