○外ヶ浜町中山間地域活性化施設設置及び管理条例施行規則

平成18年3月24日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町中山間地域活性化施設設置及び管理条例(平成18年外ヶ浜町条例第243号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第2条第2項に規定する施設(以下「施設」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたとき、又は条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)から申出があったときは、これを変更することができる。

(施設の休業)

第3条 町長又は措定管理者は、施設の管理上特に必要があると認めるときは、施設を休業することができる。

(利用の承認)

第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ中山間地域活性化施設利用承認申請書(様式第1号)を管理者に提出し、中山間地域活性化施設利用承認書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用承認の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、利用の承認を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な申請により利用の承認を受けたとき。

(2) 利用目的以外に利用し、又は利用するおそれのあるとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により、管理者において特に必要があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上、特に必要があると認めたとき。

(利用料金等)

第6条 指定管理者が、条例第10条第1項に規定する利用料金を定め、又は変更する場合において同条第2項の規定により町長の承認を受けるときは、中山間地域活性化施設利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の承認をしたときは、中山間地域活性化施設利用料金承認書(様式第4号)を、指定管理者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、措定管理者がその他特に必要な料金を定め、又は変更する場合について準用する。この場合において、第1項中「条例第10条第1項に規定する利用料金」とあるのは、「その他特に必要な料金」と読み替えるものとする。

4 措定管理者は、条例第10条第1項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の納付)

第7条 利用者は、利用料金及び前条第3項に規定する料金の納付については、利用終了日に施設において利用管理者に納付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例又はこの規則による指示に従うこと。

(2) 施設の利用を適正に行うこと。

(3) 火災予防及び事故防止に万全を期すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用に当たり、管理者の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

利用時間

備考

展示ホール

午前8時30分から午後6時まで

 

体験研修室

午前8時30分から午後5時まで

 

交流室

午前8時30分から午後5時まで

 

調理実習室

午前8時30分から午後5時まで

 

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外ヶ浜町中山間地域活性化施設設置及び管理条例施行規則

平成18年3月24日 規則第146号

(令和5年3月10日施行)