○外ヶ浜町中山間地域活性化施設設置及び管理条例
平成18年3月24日
条例第243号
(設置)
第1条 農業と観光を連動させた地域産業の振興を促進し、都市との交流による過疎化の防止、定住条件の確保等を図るため、中山間地域活性化施設を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 中山間地域活性化施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
外ヶ浜町中山間地域活性化施設 | 外ヶ浜町字平舘太郎右エ門沢226番地1 |
2 外ヶ浜町中山間地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)に、別表第1に掲げる施設を置く。
(管理)
第3条 活性化施設は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 この条例における管理者とは、町が直接管理する場合は町長、指定管理者に管理させる場合は指定管理者をいう。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 利用の許可を行うこと。
(2) 許可に条件を付すること。
(3) 利用料の収受を行うこと。
(4) 全各号に掲げるもののほか、活性化施設の維持管理に関すること。
(5) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。
(利用の承認)
第5条 活性化施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは活性化施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を汚損するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があるとき。
(特殊物件の搬入等)
第8条 利用者は、その利用に当たって、特に設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の承認を取り消されたときは、速やかに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者が利用料金を定めるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の納付等)
第11条 利用者は、利用料金を管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、管理者の収入として収受される。
(利用料金の免除)
第12条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は広域事業の用に供するため利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長において減免を適当と認めるとき。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、管理者が利用者の責めによらない事由により、利用することができないと認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、その利用により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び利用の手続き等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年3月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ア 展示ホール イ 体験研修室 ウ 交流室 エ 調理実習室 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 半日 | 1日 | |
展示ホール | 展示研修会等 | 600円 | 1,200円 |
体験研修室 | そば打ち体験 | 1,200円 | 2,400円 |
交流室 | 研修会等 | 600円 | 1,200円 |
調理実習室 | 農産物加工 | 1,200円 | 2,400円 |
※半日は4時間、4時間を超える場合は1日とする。