○外ヶ浜町公舎条例施行規則

平成17年3月28日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町公舎条例(平成17年外ヶ浜町条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公舎管理者)

第2条 公舎の管理に関する事務を処理するため、公舎管理者を置く。

2 公舎管理者は、総務課長とする。

(入居等の申請)

第3条 条例第4条の規定により入居の承認を受けようとする職員は、公舎入居願(様式第1号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(入居等の承認)

第4条 町長は、前条の公舎入居願を受理したときは、願出者の職務、住居の状況及び家族等につき必要な調査を行って承認するかどうかを決定しなければならない。

2 町長は、公舎の入居を承認したときは、公舎入居承認書(様式第2号)を願出者に交付しなければならない。

(入居等の手続き)

第5条 条例第4条の規定による公舎の入居承認を受けた職員は、公舎入居承認書の交付を受けた日から7日以内に入居し、入居の日から3日以内に公舎入居届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第6条 公舎に入居している職員(以下「入居職員」という。)は、その家族及び雇人以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(入居職員の注意義務)

第7条 入居職員は、常に善良な管理者の注意を持って、公舎の建物及びその附属物を使用しなければならない。

(基準入居料の額の調整)

第8条 入居職員のうち、特別職の職員及び教育長については、基準入居料の額に50円を加算して基準入居料の額に調整を加えるものとする。

2 公舎の家屋又は家屋の部分が建築後、次の表中欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、条例第5条第3項の規定により、同表の左欄及び中欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の欄に掲げる金額(当該公舎の延べ面積の区分に応じた金額をいう。)を、基準入居料の額から控除して基準入居料の額に調整を加えるものとする。

構造

年数

金額

55平方メートル未満

55平方メートル以上65平方メートル未満

65平方メートル以上80平方メートル未満

80平方メートル以上100平方メートル未満

100平方メートル以上

木造

5年

67

83

95

67

83

10年

108

132

152

108

132

15年

134

165

189

134

165

3 家屋又は家屋の部分について増築、模様替えその他の工事を行った公舎であって、当該工事の費用の金額が当該工事を行った時の直前における当該家屋又は家屋の部分の時価の100分の50以上であるものについての前項の年数の始期は、当該工事が終了した時とする。

(改造等の承認)

第9条 入居職員は、当該公舎につき、改造、模様替えその他の工事を行おうとするときは、公舎改築等承認申請書(様式第4号)に必要な図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(入居職員の負担事項)

第10条 入居職員は、次の各号に掲げる事項に係る費用を負担しなければならない。

(1) 窓、戸障子、ふすま等の硝子又は紙の張り替え

(2) 公舎内外の掃除、除雪及び庭園、樹木等の手入れ

(3) 電気、水道、ガス及び灯油の使用

(4) 浄化槽の維持管理に要する経費

(5) 汚物、じんかい等の処理

(6) その他公舎の維持保存上の軽微な手入れ

2 入居職員が、前項各号の事項を行わないときは、公舎管理者は自らこれを行い、その費用を入居職員から徴収する。

(公舎のき損の報告等)

第11条 入居職員は、公舎の建物又はその附属物をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を書面により町長に報告しなければならない。

(承認の取り消し)

第12条 町長は、条例第6条の規定により入居の承認を取り消したときは、公舎入居承認取消書(様式第5号)を入居職員に交付しなければならない。

(公舎の退去届等)

第13条 入居職員は、公舎を退去しようとするときは、退去しようとする日の5日前までに、公舎退去届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 入居職員は、公舎を退去するときは、当該公舎の建物及びその附属物を正常な状態におき、公舎管理者の検査を受けた後、引き渡さなければならない。

(台帳の備え付け)

第14条 公舎管理者は、公舎管理台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

様式第1号から第7号 略

外ヶ浜町公舎条例施行規則

平成17年3月28日 規則第138号

(平成17年3月28日施行)