○外ヶ浜町公舎条例施行規則
平成17年3月28日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町公舎条例(平成17年外ヶ浜町条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公舎管理者)
第2条 公舎の管理に関する事務を処理するため、公舎管理者を置く。
2 公舎管理者は、総務課長とする。
(入居等の承認)
第4条 町長は、前条の公舎入居願を受理したときは、願出者の職務、住居の状況及び家族等につき必要な調査を行って承認するかどうかを決定しなければならない。
2 町長は、公舎の入居を承認したときは、公舎入居承認書(様式第2号)を願出者に交付しなければならない。
(同居の承認)
第6条 公舎に入居している職員(以下「入居職員」という。)は、その家族及び雇人以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(入居職員の注意義務)
第7条 入居職員は、常に善良な管理者の注意を持って、公舎の建物及びその附属物を使用しなければならない。
(基準入居料の額の調整)
第8条 入居職員のうち、特別職の職員及び教育長については、基準入居料の額に50円を加算して基準入居料の額に調整を加えるものとする。
構造 | 年数 | 金額 | ||||
55平方メートル未満 | 55平方メートル以上65平方メートル未満 | 65平方メートル以上80平方メートル未満 | 80平方メートル以上100平方メートル未満 | 100平方メートル以上 | ||
木造 | 5年 | 67 | 83 | 95 | 67 | 83 |
10年 | 108 | 132 | 152 | 108 | 132 | |
15年 | 134 | 165 | 189 | 134 | 165 |
3 家屋又は家屋の部分について増築、模様替えその他の工事を行った公舎であって、当該工事の費用の金額が当該工事を行った時の直前における当該家屋又は家屋の部分の時価の100分の50以上であるものについての前項の年数の始期は、当該工事が終了した時とする。
(改造等の承認)
第9条 入居職員は、当該公舎につき、改造、模様替えその他の工事を行おうとするときは、公舎改築等承認申請書(様式第4号)に必要な図面を添えて、町長に提出しなければならない。
(入居職員の負担事項)
第10条 入居職員は、次の各号に掲げる事項に係る費用を負担しなければならない。
(1) 窓、戸障子、ふすま等の硝子又は紙の張り替え
(2) 公舎内外の掃除、除雪及び庭園、樹木等の手入れ
(3) 電気、水道、ガス及び灯油の使用
(4) 浄化槽の維持管理に要する経費
(5) 汚物、じんかい等の処理
(6) その他公舎の維持保存上の軽微な手入れ
2 入居職員が、前項各号の事項を行わないときは、公舎管理者は自らこれを行い、その費用を入居職員から徴収する。
(公舎のき損の報告等)
第11条 入居職員は、公舎の建物又はその附属物をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を書面により町長に報告しなければならない。
(公舎の退去届等)
第13条 入居職員は、公舎を退去しようとするときは、退去しようとする日の5日前までに、公舎退去届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 入居職員は、公舎を退去するときは、当該公舎の建物及びその附属物を正常な状態におき、公舎管理者の検査を受けた後、引き渡さなければならない。
(台帳の備え付け)
第14条 公舎管理者は、公舎管理台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
様式第1号から第7号 略