○外ヶ浜町公舎条例
平成17年3月28日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の事務及び事業の円滑な運営に資するため、職員の居住の用に供する外ヶ浜町公舎の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町職員の身分を有するもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき設置される部課において勤務する国家公務員及び地方公務員
(公舎の設置)
第3条 公舎の設置は、町長が行う。
(入居等の承認)
第4条 公舎に入居しようとする職員は、町長の承認を受けなければならない。
(入居料)
第5条 公舎に入居している職員(以下「入居職員」という。)は、毎月入居料を納入しなければならない。
延べ面積 | 1平方メートル当たりの基準入居料の額 |
55平方メートル未満 | 244円 |
55平方メートル以上65平方メートル未満 | 300円 |
65平方メートル以上80平方メートル未満 | 344円 |
80平方メートル以上100平方メートル未満 | 409円 |
100平方メートル以上 | 517円 |
4 月の中途において入居し、又は退去した場合におけるその月分の入居料の額については、日割りによって計算する。
(1) 相当の期間入居料を滞納したとき。
(2) 公舎を転貸し、又は居住の用以外の用に供したとき。
(3) 町長の承認を受けないで、当該公舎につき改造、模様替えその他の工事を行ったとき。
(4) その責めに帰すべき理由により公舎を損傷し、又は汚損したとき。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 当該公舎につき公舎を廃止する必要が生じたためその退去を求められたとき。
2 入居職員は、第6条の規定により入居の承認を取り消された場合においては、速やかに公舎を退去しなければならない。
(施行事項)
第8条 この条例の施行に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。