○外ヶ浜町公舎条例

平成17年3月28日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の事務及び事業の円滑な運営に資するため、職員の居住の用に供する外ヶ浜町公舎の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、臨時及び非常勤の者を除く。

(1) 町職員の身分を有するもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき設置される部課において勤務する国家公務員及び地方公務員

(公舎の設置)

第3条 公舎の設置は、町長が行う。

(入居等の承認)

第4条 公舎に入居しようとする職員は、町長の承認を受けなければならない。

(入居料)

第5条 公舎に入居している職員(以下「入居職員」という。)は、毎月入居料を納入しなければならない。

2 前項の入居料は、月額とし、その額は、次の表の上欄に掲げる延べ面積(公舎のうち家屋の延べ面積(家屋の部分を使用する場合にあっては、専用部分の床面積を合計した面積)をいう。以下この条例において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる1平方メートル当たりの基準入居料の額(次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該公舎の延べ面積(同項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とし、1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げて計算した額)とする。

延べ面積

1平方メートル当たりの基準入居料の額

55平方メートル未満

244円

55平方メートル以上65平方メートル未満

300円

65平方メートル以上80平方メートル未満

344円

80平方メートル以上100平方メートル未満

409円

100平方メートル以上

517円

3 前項の場合において、当該公舎の家屋が建築後相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その延べ面積が著しく大きいときその他特別の事情があるときは、規則で定めるところにより、同項に規定する1平方メートル当たりの基準入居料の額又は延べ面積に調整を加えることができる。

4 月の中途において入居し、又は退去した場合におけるその月分の入居料の額については、日割りによって計算する。

(承認の取消し等)

第6条 町長は、入居職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の規定による入居の承認を取り消すことができる。

(1) 相当の期間入居料を滞納したとき。

(2) 公舎を転貸し、又は居住の用以外の用に供したとき。

(3) 町長の承認を受けないで、当該公舎につき改造、模様替えその他の工事を行ったとき。

(4) その責めに帰すべき理由により公舎を損傷し、又は汚損したとき。

(公舎の退去等)

第7条 入居職員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合は、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から1月以内に公舎を退去しなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 当該公舎につき公舎を廃止する必要が生じたためその退去を求められたとき。

2 入居職員は、第6条の規定により入居の承認を取り消された場合においては、速やかに公舎を退去しなければならない。

(施行事項)

第8条 この条例の施行に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町公舎条例

平成17年3月28日 条例第41号

(平成17年3月28日施行)