○外ヶ浜町職員服務規程
平成17年3月28日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民の全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、主管課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(勤務記録)
第4条 職員は、出勤及び退庁時には、自ら勤務状況の管理を行うシステム(職員の勤務の状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下「システム」という。)又はタイムレコーダーにより時刻を記録しなければならない。
2 システム又はタイムレコーダーを設置していない各出先機関等の職員は、出勤したときは直ちに、自ら出勤簿に押印しなければならない。
4 用務の都合により、システム又はタイムレコーダーに記録できないとき又は出勤簿に押印又は自署できないときは、上司にその旨報告し、後刻出勤表又は出勤簿に自署しなければならない。
5 正当な理由なく報告又は連絡ないときは、欠勤として取り扱う。
(勤務時間中の離席)
第5条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(休暇)
第6条 職員は、外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第38号)及び外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年外ヶ浜町条例第31号)の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及びその他の有給休暇を受けようとするときは、速やかに所定の手続を執らなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第7条 職員は、前条の規定により休暇をとり、又は受ける場合を除き、外ヶ浜町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第36号)及び外ヶ浜町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第29号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、速やかに所定の手続を執らなければならない。
(欠勤)
第8条 職員は、外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び外ヶ浜町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第2号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ提出できないときは、所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。
(時間外登、退庁)
第9条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登庁を当直者に通知しなくてはならない。
(旅行届)
第10条 休日を除き2日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、旅行届(様式第3号)を提出しなければならない。
(官公庁へ出頭の届出)
第11条 職員が裁判所の召喚に応じ、又は議会の調査に応じて出頭する場合は、その内容、期日及び出頭先を届け出なくてはならない。
(新任者の書類提出)
第12条 新たに採用された職員は、採用の日から5日以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 宣誓書
(2) 履歴書
(3) その他町長が必要と認める書類
(履歴事項の異動届等)
第13条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 職員は、履歴書(総務課で管理するもの)に登載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正願(様式第5号)により町長に願い出なければならない。
(事務引継ぎ)
第14条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(様式第6号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。
2 前項の事務引継ぎが終わったときは、事務引継書を上司に届け出なければならない。
(身分証明書)
第15条 職員は、常に身分証明書(様式第7号)を携帯しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第8号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第8号)を提出しなければならない。
(非常心得)
第17条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(出張命令)
第18条 職員の出張命令は、旅行命令(依頼)簿(様式第9号)により主管課長、副町長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(出張中の事故)
第19条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
(2) 疾病その他事故により執行することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(出張の復命)
第20条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、更に書面で復命しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第16号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。