○外ヶ浜町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年3月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第36号)第2条第3号の規定に基づき外ヶ浜町職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度必要とする期間その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合
(2) 特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(3) 職務に関連のある国家公務員又は地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合
(5) 法第49条の2の規定による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をし、及びその審理に出頭する場合
(6) 法第55条第11項による不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(7) 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
(8) 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和62年蟹田町規則第10号)、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和45年平舘村規則第1号)又は三厩村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和58年三厩村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。