○外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年3月28日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第1条の2―第5条)
第3章 正規の勤務時間以外の勤務(第6条―第9条の3)
第4章 休日の代休日(第10条)
第5章 休暇(第11条―第23条)
第6章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
第2章 正規の勤務時間等
(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付の短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、町長と協議するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第6条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)
第5条 任命権者は、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
第3章 正規の勤務時間以外の勤務
(断続的勤務)
第6条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 次に掲げる勤務
ア 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務
イ 看護業務の管理又は監督のための看護師等の勤務
ウ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の業務
エ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための業務
オ 災害発生時の緊急業務に関する情報連絡等のための業務
2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第6条の2 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者であること。
2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第6条の3 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務をいう。)を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第6条の4 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして町長の定める者に該当することとなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の5 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第6条の6 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 第6条の3第3項の規定は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求について準用する。
第6条の7 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会の定める者に該当することとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の8 勤務時間条例第8条の3第2項の規則で定める監視又は断続的勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎(施設を含む。)、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送、庁内の監視等を目的とする勤務
(2) 宿日直勤務のうち入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務
2 勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第6条の9 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(勤務時間条例第8条の3第2項に規定する時間外勤務をいう。)の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに同項の規定による請求を行わなければならない。
2 勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第6条の3第3項の規定は、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求について準用する。
第6条の10 勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして町長の定める者に該当することとなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第6条の11 第6条の3、第6条の4(同条第1項第3号及び第4号を除く。)、第6条の6、第6条の7(同条第1項第3号及び第4号を除く。)、第6条の9及び前条(同条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項各号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の4第1項第1号、第6条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の4第1項第2号、第6条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(請求書)
第6条の12 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書に関し必要な事項は、町長が定める。
第7条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身に係る負担の程度が軽易であるようにしなければならない。
2 任命権者は、第6条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、次に掲げる基準に達するようにしなければならない。
(1) 当該勤務が次のいずれかに該当するものであること。
ア 午後5時15分から翌日の午前8時15分までの時間帯において行う勤務
イ 週休日における午前8時15分から午後5時15分までの時間帯において行う勤務
(2) 当該勤務に従事する職員(以下この項において「職員」という。)が、当該勤務の遂行に必要な知識又は技能を有するものであること。
(3) 職員ごとの当該勤務に従事する回数が、1月当たり5回を超えないこと。
(4) 当該勤務が第1号アに掲げる勤務である場合にあっては、職員について当該勤務時間中に少なくとも6時間の仮眠のための時間が確保され、かつ、当該仮眠のための施設が当該勤務が行われる場所に整備されていること。
3 任命権者は、第6条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務に従事する職員の数を必要最小限のものとしなければならない。
4 任命権者は、第6条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務に関する規程において、必要な事項を定めなければならない。
第8条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第9条の2 任命権者は、勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務の制限)
第9条の2の2 勤務時間条例第8条各項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間を超えない範囲
ア イに掲げる職員以外の職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間
(ア) 1箇月 45時間
(イ) 1年 360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間
(ア) 1年 720時間
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間の範囲
ア 1箇月 100時間未満の範囲(ただし、1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務(勤務時間条例第8条第2項及び第3項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下この条において同じ。)をさせることができる月数は、6箇月以内とする。)
イ 1年 720時間を超えない範囲
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間 1箇月当たりの平均時間について80時間を超えない範囲
2 勤務時間条例第8条第2項及び第3項の規則で定めるものは、次に掲げる勤務とする。
(1) 大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認める業務(以下「特例業務」という。)に従事する業務(特例業務に従事する職員に対し前項各号に定める時間の範囲を超えて時間外勤務をさせる必要がある場合における当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)
(2) 任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に定める時間の範囲を超えて時間外勤務をさせる必要がある場合として任命権者が定める場合に当該職員が従事する勤務(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)
4 前3項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第9条の3 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める場合は、第6条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に第9条第2項の基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。
第4章 休日の代休日
(代休日の指定)
第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
第5章 休暇
(年次有給休暇の日数)
第11条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間にその職員の1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める日数 当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社及びこれに準じる法人であると町長が認める法人とする。
3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
第11条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日(第11条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日、半日(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)又は1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(1) 結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する2年以内の期間において医師の必要と認めた期間
(特別休暇)
第15条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(2) 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
(3) 職員が裁判員として法廷に出廷するとき 必要と認められる期間
(4) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞をを提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け又は入院等をするとき 必要と認められる期間
(5) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
エ その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で、町長が定める活動
(6) 職員が結婚する場合 週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間
(6)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 妊娠中の女子職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間
(8) 妊娠中の女子職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間
(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間
(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(13) 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員が申し出た場合 申し出た必要な期間
(14) 職員の妻が出産する場合 3日の範囲内の期間
(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(16) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規則が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の規則が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(19) 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事を行い又はこれに参加する場合 1日の範囲内の期間
(20) 職員が夏季における盆等の諸行事を行い若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 1の年の7月から9月までの期間内(町長が特に認める職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間内)における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(21) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 7日の範囲内の期間
(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 必要と認められる期間
(23) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間
(24) 職員の保護する乳幼児が母子保健法第12条若しくは第13条に規定する健康診査、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第4条に規定する健康診断又は予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項に規定する予防接種を受ける場合で、当該職員の介助が必要と認められるとき 必要と認められる期間
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第16条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に定める者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第17条 勤務時間条例第16条の規則で定める特別休暇は、第15条第5号及び第6号の休暇とする。
第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第2項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者が指定する方法又は、有給休暇承認願簿(様式第2号)に記入して任命権者に請求しなければならない。
3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前2項の規定による届出又は請求ができなかった場合には、当該職員は、その事由を付して事後において届出をし、又は承認を求めることができる。
4 第15条第1項第10号及び第12号の申出は、あらかじめ任命権者が指定する方法又は、有給休暇承認願簿(様式第2号)に記入して任命権者に対して行わなければならない。
5 第15条第1項第11号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
2 前項の場合において、勤務時間条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第23条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が定める。
第6章 雑則
(報告)
第25条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年蟹田町規則第9号)、平舘村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年平舘村規則第2号)又は三厩村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三厩村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇の期間及び特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。
3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成18年6月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第21号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第16号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
附則(平成24年8月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第8条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年3月30日規則第25号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第5号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第14条関係)
1 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病 2 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるもの |
別表第3(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第5条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時15分から午後5時まで | 午後0時から午後1時まで |