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外ヶ浜町医療・福祉職子育て世帯移住支援金(青森県外に居住していた子育て世帯が対象)

外ヶ浜町医療・福祉職子育て世帯移住支援金

 外ヶ浜町では、医療・福祉職の人材確保及び子育て世帯の移住促進を目的とし、青森県と共同して行う外ヶ浜町移住支援事業において、医療・福祉職子育て世帯移住支援金を交付します。

 

支給額

1世帯あたり

・基本額:100万円

・子育て加算:最大100万円(子ども1人あたり)

・ひとり親世帯加算:100万円

支給対象

  • 医療・福祉職の資格がある方

  18歳未満のお子さんと共に青森県外から外ヶ浜町内に移住し、青森県内の医療・福祉施設等で資格に基づく業務に就業した方

  • 医療・福祉職の資格がない方

 18歳未満のお子さんと共に青森県外から外ヶ浜町内に移住し、資格取得を目的に青森県内の養成機関に就学した方

支給対象者の要件

 次の「世帯に関する要件」及び「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「就業に関する要件」又は「就学に関する要件」のいずれかを満たす方。

世帯に関する要件

  • 申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその世帯員を養育していること。
  • 移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。
  • 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。
  • 申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和6年4月1日以降に外ヶ浜町に転入したこと。
  • 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、外ヶ浜町に居住していること。
  • 申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住等に関する要件

<移住元に関する要件>

  • 申請者が外ヶ浜町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に居住していたこと。
  • 申請者が外ヶ浜町に転入する直前に、連続して1年以上、青森県外に居住していたこと。

 

<移住先に関する要件>

  • 外ヶ浜町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

<その他の要件>

  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • 青森県及び外ヶ浜町が支援対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件

  • 申請者が事業対象資格を有していること。
  • 申請者が青森県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が青森県内に所在すること。
  • 申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
    ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りでない。

 ア 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」このリンクは別ウィンドウで開きます
 イ 公共職業安定所
 ウ 青森県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
 エ 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
 オ 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
 カ 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
 キ 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
 ク 青森県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
 ケ アからク以外で青森県知事が認めるもの

  • 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。
  • 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
  • 当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

就学に関する要件

  • 申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く)。
  • 申請者が青森県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの青森県内の養成機関に就学すること。ただし、タを除いて通学制のみとする。

 ア 医師養成校
 イ 薬剤師養成校
 ウ 看護師等養成所
 エ 診療放射線技師養成校
 オ 臨床検査技師養成校
 カ 理学療法士養成校
 キ 作業療法士養成校
 ク 言語聴覚士養成校
 ケ 歯科衛生士・歯科技工士養成校
 コ 救急救命士養成校
 サ 管理栄養士養成校
 シ 栄養士養成校
 ス 保育士養成校
 セ 社会福祉士養成施設
 ソ 介護福祉士養成施設
 タ 介護福祉士実務者養成施設
 チ アからタ以外で青森県知事が認めるもの

  • 申請者が、前記の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、青森県内の医療機関又は福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。
  • 申請時において青森県内の養成機関に在籍していること。

交付の申請

 医療・福祉職子育て世帯移住支援金の交付を受けようとする方は、本町に転入した日から1年以内に交付申請書に必要書類を添えて申請してください。

医療・福祉職の資格がある方(就業)

​医療・福祉職の資格がない方(就学)

外ヶ浜町移住支援事業における医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱PDFファイル(227KB)

申請期限

令和7年度・・・令和7年12月26日

※予算額に達した場合、受付を終了する場合があります。

この記事への
お問い合わせ
外ヶ浜町役場 企画政策課
電話番号 0174-31-1214

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
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