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公益通報制度

公益通報制度の目的

 公益通報者の保護を図り、公益通報を行いやすくすることで、従業員などからの通報による事業者(行政機関を含みます。)の法令違反行為を早期に把握し、また、法令違反行為の防止につなげ、町民生活の安定と社会経済の健全な発展に資することを目的としています。

公益通報とは

 企業の従業員、役員又は公務員などが、自分が勤める事業者の法令違反行為を確認した 場合、その事実を、自分の勤める事業者や法令違反行為に対して処分などの権限を持つ行政機関に通報することです。ただし、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的で通報することはできません。

通報の対象について

 公益通報者保護制度において通報の対象となるのは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として、公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為等となります。
 対象の法律については、消費者庁のホームページをご覧ください。
 

外ヶ浜町における公益通報制度

 町では、職員等からの町の法令違反行為に関する通報(内部通報)および民間企業等の従業員などからの自分が勤める事業者の法令違反行為に関する通報(外部通報)を受け付け、必要な調査をし、是正措置をとるため、次のとおり体制を整備しています。

 なお、外部通報の対象となる法令違反行為は、外ヶ浜町がその行為に対して法令に基づく処分や勧告等を行う権限があるものに限ります。町に処分や勧告等の権限のない法令に関する通報があった場合、権限がある他の行政機関に御案内します。

公益通報者を保護するための措置

 町では、公益通報者が安心して通報することができるよう、また、公益通報の調査に安心して協力していただけるよう、次のような公益通報者等(公益通報者のほか、公益通報に関する相談をした人や市の調査に協力した人を含みます。)を保護するための措置をとることとしています。

  1. 公益通報者等に関する秘密の厳守を徹底する。
    ※通報窓口の担当者や公益通報対策委員会の委員には、法律により罰則の付いた守秘義務が課されています。
  2. 公益通報者等に関する情報に触れることができる人の範囲を明確に定め、情報が外部に流出しないようにします。
  3. 公益通報者等が誰なのかを特定しようとする行為(探索)が行われないようにします。
  4. 公益通報を行ったこと又は調査に協力したことを理由として降格やハラスメントなどの不利益な取扱いが行われることを防止し、不利益な取扱いを受けた人からの相談に応じます。
  5. 公益通報に関する秘密を漏らしたり、探索を行ったり、公益通報に関して不利益な取扱いを行ったりした職員を、懲戒処分その他の措置の対象とします。
  6. 公益通報に関して不利益な取扱いを受けた場合

 上記の通報窓口へ相談等の申出を行ってください。なお、通報窓口では、職員以外の人からの相談等も受けますが、不利益な取扱いの相手方が職員(又は外ヶ浜町)でない場合は、相談先の紹介などのアドバイスのみの対応となります。

 

公益通報者等自身の注意事項

 町では、上記のとおり公益通報者等に関する秘密や個人情報を保護するため必要な措置をとることとしていますが、場合によっては公益通報者等自身が情報を漏らしてしまうことも考えられます。公益通報に関する手続中は、公益通報者等自身も、自分の個人情報などの取扱いに十分な注意が必要です。

受付窓口

通報手段 通報先
書面の提出

〒030-1303 青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田高銅屋44-2

外ヶ浜町役場 総務課内 公益通報担当 まで

書面の郵送

〒030-1303 青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田高銅屋44-2

外ヶ浜町役場 総務課内 公益通報担当 宛

FAX 0174-31-1215
電話 0174-31-1111
電子メール koeki-tsuho@town.sotogahama.lg.jp
電子申請フォーム 公益通報受付フォームこのリンクは別ウィンドウで開きます

参考資料

外ヶ浜町における外部の労働者からの公益通報に関する取扱要綱PDFファイル(198KB)

公益通報ハンドブックこのリンクは別ウィンドウで開きます(公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめたハンドブックです)

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
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