〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2
半島振興法に係る租税特別措置について
外ヶ浜町は半島振興法に基づき、平成31年4月1日付けで外ヶ浜町産業振興促進計画(以下「本計画」という。)を策定しました。
また、本計画が国の認定を受けたことで、平成31年4月1日以降に町内で行われた以下の産業の設備投資について、所得税及び法人税の割増償却並びに固定資産税の不均一課税(通常より低い税率での課税)が適用できるようになりました。
- 製造業
- 農林水産物等販売業
- 旅館業
- 情報サービス業等
法人税及び所得税の割増償却
事業者が対象事業のために一定額以上の設備を取得し使用した場合、普通償却に加えて、5年間の割増償却を行うことができるようになります。
取得価額要件
半島税制措置の対象となる設備の価額は、業種及び資本金によって変わります。
製造業及び旅館業の場合
資本金1,000万円以下の事業者 | 500万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 |
---|---|
資本金1,000万円超5,000万円以下の事業者 | 1,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 |
資本金5,000万円以上の事業者 | 2,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 |
農林水産物等販売業及び情報サービス業の場合
資本金5,000万円未満の事業者 | 500万円以上の取得等 |
---|---|
資本金5,000万円超の事業者 | 500万円以上の新増設 |
償却率
半島税制措置を受ける資産の種類によって償却率が変わります。
機械及び装置
普通償却限度額の32%
建物・付属装置及び構築物
普通償却限度額の48%
償却期間
5年
固定資産税の不均一課税
事業者が対象事業のために用いる設備を取得した場合、当該設備の固定資産税を通常より低い税率で課税できます。
取得価額要件
半島税制措置の対象となる設備の価額は、業種及び資本金によって変わります。
製造業及び旅館業の場合
資本金1,000万円以下の事業者 | 500万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 |
---|---|
資本金1,000万円超5,000万円以下の事業者 | 1,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 |
資本金5,000万円以上の事業者 | 2,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設 |
農林水産物等販売業及び情報サービス業の場合
500万円以上の取得等
適用期間
当該設備等の固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度。以下「第1年度」という。)以降3箇年度。
税率
年度ごとの税率
第1年度 | 0.14パ―セント(通常の税率の10分の1) |
---|---|
第2年度 | 0.35パーセント(通常の税率の4分の1) |
第3年度 | 0.7パ―セント(通常の税率の2分の1) |
固定資産税に関する詳しい内容は、税務課までお問い合せください。
〒030-1393
青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2(外ヶ浜町役場1階)
電話:0174-31-1111
計画に適合する事業を証明する書類について
半島税制措置を活用を希望する事業者は、税務申告前に外ヶ浜町総務課へ設備投資が町の計画に適合しているか確認申請書を提出し、町が発行する確認書(確認申請書と一体のもの)を税務申告時に添付する必要があります。以下の様式を使用してください。
外ヶ浜町役場 本庁
電話:0174-31-1111(代表)
外ヶ浜町役場 平舘支所
電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内
外ヶ浜町役場 三厩支所
電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)