○外ヶ浜町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第45号

第1条 この規則は、外ヶ浜町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第61号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る製造事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。

第3条 条例第4条第1項の規定により不均一課税の申請をする者は、当該申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 不動産登記簿謄本

(3) 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価格等)

(4) 土地及び工場等建物の平面図

2 前項の場合において、固定資産税の不均一課税に係る第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

第4条 条例第4条第2項による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和62年蟹田町規則第7号)、平舘村半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和62年平舘村規則第1号)又は三厩村半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成7年三厩村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(効力)

3 この規則は平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(平成17年4月5日規則第127号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年12月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、次の号に掲げる規定は、平成28年1月1日から施行する。

(1) 外ヶ浜町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則様式第1号の改正規定。

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外ヶ浜町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第45号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 規則第45号
平成17年4月5日 規則第127号
平成27年12月1日 規則第14号