○外ヶ浜町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

令和5年12月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児の自動車乗車時の安全確保と併せて子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、チャイルドシートの購入費に対して補助金を交付することについて、外ヶ浜町補助金交付規則(平成17年外ヶ浜町規則第43号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 この要綱の施行の日以降に出生した者をいう。

(2) チャイルドシート 車の2点式又は3点式シートベルトで固定でき、国土交通省の認証マーク入りの安全基準を満たしたチャイルドシートをいう。

(補助金交付の条件)

第3条 補助金交付を受けることができる者は、次の条件を満たしている者であること。

(1) 外ヶ浜町内に住所を有し、親子が同居していること。

(2) この要綱の施行の日以降に出生した乳児のために新品のチャイルドシートを購入した者。

(3) 町税等の滞納がない者。

(補助の内容等)

第4条 補助金の額は5,000円とする。ただし、購入費が5,000円に満たない場合は購入費分とし、乳児1人につき1台1回のみとする。

(申請及び決定)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、外ヶ浜町チャイルドシート購入費補助金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)(以下「申請書」という。)に領収書及び品質証明書を添付の上、購入1年以内に、町長へ提出しなければならない。

町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに補助金交付の可否を決定し、外ヶ浜町チャイルドシート購入費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

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外ヶ浜町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

令和5年12月1日 訓令第18号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年12月1日 訓令第18号