○外ヶ浜町補助金交付規則

平成17年3月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町の総合的な振興及び発展を図るため、各団体の事業及び事務に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象及び認定)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、事業の内容が公益上必要とされるもので、町長がその事業計画及び事務の内容を調査の上、認定したものとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助申請者に通知をするものとする。

2 町長は、補助金の不交付を決定したときは、速やかにその旨を補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、補助申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。

(1) 事業に要する経費及び内容の変更をする場合、又は、事業を中止若しくは廃止する場合は、事業変更(廃止)申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができるものとする。

(補助金の変更交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による事業変更申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた補助申請者は、当該通知に不服があるときは、書面(様式第8号)により申請の取下げをすることができる。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、当該補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号を準用)

(2) 収支精算書(様式第10号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金確定通知書)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合において、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第11号)により補助申請者に通知するものとする。

(概算払及び精算)

第10条 町長は、補助金の交付目的を達成するために特に必要と認めるときは、第4条の補助金交付決定をした後に、補助金の全部又は一部を交付(以下「概算払」という。)することができるものとする。

2 補助申請者は、概算払を受けようとするときは、補助金請求書(概算払)(様式第12号)を町長に提出し、町長は、第4条の規定による補助金交付決定をした額の範囲内において概算払を行うことができるものとする。

3 補助申請者は、第8条の規定により補助金確定額の通知を受けたときは、補助金請求書(精算)(様式第12号)を町長に提出し、精算した補助金の交付を受けるものとする。

(指導監督)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、いつでも、補助金の交付を受けた団体の事業の報告を徴し、又はその事業を検査し、若しくは指導監督を行わせることができる。

(決定の取消し等)

第12条 町長は、補助金交付の決定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、その補助金交付の決定を取り消し、又はその額の一部を減額することができる。

(1) 第5条第1項の条件又は同条第2項の条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、補助金の交付後における補助金交付の決定の取消し又は補助金の減額の場合について準用する。

3 第4条第2項の規定は、第1項の規定により取り消した場合について準用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第13号)により補助金の返還を命じるものとする。

2 町長は、第8条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、第1項の規定の例により返還を命ずるものとする。

3 補助申請者は、前2項の規定により返還を求められた場合は、町長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町補助金交付規則(平成2年蟹田町規則第11号)、平舘村補助金交付規則(昭和50年平舘村規則第2号)又は三厩村補助金等交付規則(昭和51年三厩村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第50号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年8月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月18日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町補助金交付規則

平成17年3月28日 規則第43号

(平成25年4月1日施行)