○外ヶ浜町大平山元遺跡広場の設置、管理等に関する条例

令和3年3月12日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、大平山元遺跡広場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大平山元遺跡の歴史的意義を後世に伝えるにあたり、産業・文化等の様々な催しや試みを通じて、町民及び圏域からの誘客・交流を図り、地域の活性化に資するために、大平山元遺跡広場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 大平山元遺跡広場における施設の名称、愛称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者で、大平山元遺跡広場の全部又は一部を独占して利用する場合は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 商行為その他これらに類する行為をしようとすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の大平山元遺跡広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第5条 大平山元遺跡広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 大平山元遺跡広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 大平山元遺跡広場をその用途以外に使用すること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、行為の中止、現状回復又は大平山元遺跡広場からの退去を命ずることができる。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、大平山元遺跡広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は大平山元遺跡広場に関する工事のためやむを得ない場合においては、大平山元遺跡広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、大平山元遺跡広場の利用を禁止し、若しくは制限することができる。

2 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、大平山元遺跡広場の利用を許可しない。

(使用料)

第7条 大平山元遺跡広場の利用は、無料とする。ただし、第4条第1項各号に掲げる行為をする場合については、使用料を徴収する。使用料の額については、外ヶ浜町行政財産使用料徴収条例で定める額とする。

2 前項の使用料は、町長が特別の事由があると認めた時は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理)

第9条 大平山元遺跡広場は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、大平山元遺跡広場全体又は第3条で定める施設ごとに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

愛称

位置

大平山元遺跡広場駐車場

遺跡広場駐車場

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺69―1

大平山元遺跡広場

むーもん広場

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺46―4

外ヶ浜町大平山元遺跡広場の設置、管理等に関する条例

令和3年3月12日 条例第14号

(令和3年7月1日施行)