○外ヶ浜町行政財産使用料徴収条例

平成17年3月28日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより算出する。

(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

(3) 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割りで計算する。

(4) 使用期間が1日に満たない場合は、使用時間が4時間を超えるときは1日、4時間以下のときは半日として計算する。

(5) 1件の使用料の額が100円に満たないものは、100円とする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、定期にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

(2) 町の便益となる事務又は事業を行う公共的団体がその事務所として使用するとき。

(使用料の不還付)

第5条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 還付する使用料の額の計算については、第2条各号の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町行政財産使用料徴収条例(昭和63年蟹田町条例第15号)、平舘村行政財産使用料徴収条例(昭和54年平舘村条例第3号)又は三厩村行政財産使用料徴収条例(昭和61年三厩村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

使用料(年額)

土地

財産台帳に登載されている当該土地の平方メートル当たりの価格に100分の4及び使用面積を順次乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電柱等を設置するとき、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

(2) 水道管等を埋設するとき、1メートルにつき50円

建物

財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの価格に100分の8及び使用面積を順次乗じて得た額

その他

1年間に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として町長が定めた額

道路法第32条第1項第1号に定める額

外ヶ浜町行政財産使用料徴収条例

平成17年3月28日 条例第67号

(平成17年3月28日施行)