○外ヶ浜町景観条例施行規則

令和2年6月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町景観条例(令和2年外ヶ浜町条例第34号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(定義)

第3条 この規則において、「工作物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、風力発電施設その他これらに類する工作物(第4号の支持物に該当するものを除く。)

(3) 煙突、排気塔その他これらに類する工作物

(4) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む。)

(5) 物見塔、電波塔その他これらに類する工作物

(6) 広告板、広告塔その他これらに類する工作物

(7) 彫像、記念碑その他これらに類する工作物

(8) 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(9) 自動車車庫の用に供する立体的施設

(10) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設

(11) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設

(12) 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定するもの

(行為の届出)

第4条 条例第10条に規定する届出は次によるものとする。

(1) 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者 景観計画区域における行為届出書(様式第1号)

(2) 法第16条第2項に掲げる行為をしようとする者 景観計画区域における行為変更届出書(様式第2号)

2 前項第1号に規定する届出書には、第9条に定める事前協議確認書を添付しなければならない。

3 第1項第2号の届出による変更内容が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しない場合は、変更前の事前協議確認書及び第7条に定める行為制限の適合通知書を取り消すものとする。

(行為の通知)

第5条 法第16条第5項に規定する通知は、景観計画区域における行為通知書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出して行うものとし、通知した内容を変更しようとするときも、同様とする。ただし、行為の種類、規模等により町長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 位置図(周辺敷地の状況に関する情報も含めること)

(2) 現況写真(周辺敷地の状況に関する情報も含めること)

(3) 現況図

(4) 配置図(周辺敷地の状況に関する情報も含めること)

(5) 平面図

(6) 立面図

(7) 土地利用計画図

(8) その他町長が必要と認めるもの

(公共団体又は公共的団体)

第6条 条例第13条第1項及び第18条第2項の規則で定める公共団体又は公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 独立行政法人都市再生機構

(5) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(6) 青森県土地開発公社

(7) 青森県道路公社

(8) 公益社団法人あおもり農林業支援センター

(9) 公益財団法人青森県フェリー埠頭公社

(10) 土地改良区及び土地改良区連合

(適合通知)

第7条 町長は、条例第10条第1項に規定する届出が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するときは、景観計画区域における行為制限の適合通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(届出を要しない行為)

第8条 条例第12条第1項第3号に規定するものは、次に掲げる行為とする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為

(2) 青森県立自然公園条例(昭和36年青森県条例第58号)第11条第2項の規定による認可及び同条例第21条第3項の規定による許可に係る行為

(3) 青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号)第18条第1項又は第42条第1項の規定による許可及び同条例第19条第1項(同条例第43条において準用する場合を含む。)又は第32条第1項の規定による届出に係る行為

(4) 外ヶ浜町文化財保護条例(平成17年外ヶ浜町条例第98号)第7条の規定による届出に係る行為及び同条例第8条の規定による現状変更等の制限に係る行為

2 条例第12条第1項第4号に規定する規模は、別表第1に定めるとおりとする。

3 条例第12条第1項第6号に規定するものは、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の増築又は改築で、当該行為に係る床面積の合計が10平方メートルを超えないもの

(2) 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの

(3) 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る面積の合計が10平方メートルを超えないもの

(4) 規格化された型式の鉄柱、鉄筋コンクリート柱その他これらに類するものの建設等で、良好な景観の形成に支障がないと町長が認めたもの

4 条例第12条第2項に規定する規模は、別表第2に定めるとおりとする。

(事前協議書の提出)

第9条 条例第14条の規定による事前協議は、事前協議書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。ただし、行為の種類、規模等により町長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 位置図(周辺敷地の状況に関する情報も含めること)

(2) 現況写真(周辺敷地の状況に関する情報も含めること)

(3) 現況図

(4) 配置図(周辺敷地の状況に関する情報も含めること)

(5) 平面図

(6) 立面図

(7) 土地利用計画図

(8) その他町長が必要と認めるもの

2 条例第14条の規定による事前協議は、設計や計画が変更可能な時期までに行うものとする。

(事前協議確認書の交付)

第10条 町長は、前条の規定による協議が完了したときは、申請者に対し事前協議確認書(様式第6号)を交付しなければならない。

(勧告)

第11条 条例第19条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(命令)

第12条 条例第19条第5項の規定による命令は、命令書(様式第8号)により行うものとする。

(行為の着手期限期間の延長)

第13条 町長は、法第17条第4項の規定により行為の着手の制限の期間を延長するときは、行為の着手制限期間の延長通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(弁明の機会の寄与に係る通知)

第14条 町長は、条例第19条第4項(条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定により口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えようとするときは、あらかじめ、その者に対し、口頭による意見陳述の日時、場所等又は意見書の提出期限、提出先等を書面により通知するものとする。

(代理人)

第15条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を町長に届け出なければならない。

(公表等の方法)

第16条 条例及びこの規則の規定による公表、指定及び告示は、広報そとがはまに登載して行うものとする。

(身分証明書)

第17条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第10号)によるものとする。

(景観重要建造物・景観重要樹木の指定・解除)

第18条 法第20条第1項及び第2項並びに法第29条第1項及び第2項の規定による指定の提案は、景観重要建造物・景観重要樹木指定提案書(様式第11号)により行うものとする。

2 町長は、前項の提案書の内容が景観重要建造物又は景観重要樹木と認められる場合は、景観重要建造物・景観重要樹木指定通知書(様式第12号)により当該提案者に通知するものとする。

3 町長は、法第27条第1項及び第2項又は法第35条第1項及び第2項の規定により指定を解除したときは、景観重要建造物・景観重要樹木指定解除通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(景観重要建造物・景観重要樹木の指定の同意)

第19条 条例第20条第1項及び条例22条第1項に規定する景観重要建造物等の指定に係る所有者等の同意は、景観重要建造物・景観重要樹木指定同意書(様式第14号)により行うものとする。

(景観重要建造物・景観重要樹木の標識)

第20条 条例第20条第2項及び条例第22条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木として指定された日及び指定番号

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の標識は、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の敷地内等の見やすい場所に設置するものとする。

(現状変更の許可)

第21条 法第22条第1項及び法第31条第1項に規定する許可の申請は、景観重要建造物・景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請を許可するときは景観重要建造物・景観重要樹木現状変更許可通知書(様式第16号)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者の変更等の届出)

第22条 法第43条及び条例第24条第1項に規定する届出は、景観重要建造物・景観重要樹木所有者変更届(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第24条第2項に規定する届出は、景観重要建造物・景観重要樹木滅失(き損)届出(様式第18号)を提出して行うものとする。

(景観形成協定の認定申請等)

第23条 条例第27条の規定により認定の申請をしようとする者は、景観形成協定認定申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を記載した協定書(次条第1項において「協定書」という。)の写し

 景観形成協定の名称

 景観形成協定の目的

 景観形成協定の区域

 代表者

 景観形成協定を締結した者の氏名及び住所

 景観形成協定の有効期間

 景観づくりのための次に掲げる事項のうち、必要なもの

・建築物の敷地、規模又は形態意匠に関する基準

・工作物の規模又は形態意匠に関する基準

・敷地の緑化に関する事項

・屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

・その他景観づくりに関する事項

 その他必要な事項

(2) 景観形成協定の区域を示す図面

2 町長は、条例第27条の規定により認定をしたときは、景観形成協定認定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(認定景観形成協定の変更の認定の申請等)

第24条 条例第27条の認定を受けた景観形成協定(以下、認定景観形成協定)を締結した者は、当該認定景観形成協定を変更しようとするときは、認定景観形成協定変更認定申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の協定書の写し

(2) 景観形成協定の区域を示す図面(認定景観形成協定の区域を変更した場合に限る。)

2 前条第1項第1号エ又はに掲げる事項の変更その他町長が認める変更等の軽微な変更については、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 前項の規定により届出をしようとする者は、認定景観形成協定変更届出書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、条例第27条の規定により認定をしたときは、景観形成協定変更認定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(認定景観形成協定の廃止の届出)

第25条 認定景観形成協定を締結した者は、当該認定景観形成協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出をしようとする者は、認定景観形成協定廃止届出書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(景観整備機構)

第26条 法第92条第1項の規定による指定の申請は、景観整備機構指定申請書(様式第25号)により行うものとする。

2 法第92条第1項の規定による指定は、景観整備機構指定通知書(様式第26号)により行うものとする。

3 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構届出事項変更届出書(様式第27号)により行うものとする。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

一般地域

行為種別

届出を要する行為の規模

建築物

新築、増築、改築、若しくは移転

高さ13m又は建築面積1,000m2を超えるもの

外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

建築物の外観に係る面積の1/2に相当する面積を超える外観の変更

工作物

新設、増築、改築、若しくは移転、外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更





ア さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物

高さ5mを超えるもの

イ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、風力発電施設その他これらに類する工作物

高さ13mを超えるもの

ウ 煙突、排気塔その他これらに類する工作物

エ 物見塔、電波塔その他これらに類する工作物

高さ20mを超えるもの

オ 広告板、広告塔その他これらに類する工作物

高さ(建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)13mを超えるもの

カ 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む)

高さ(建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)13m又は表示面積の合計が15m2を超えるもの

キ 彫像、記念碑その他これらに類する工作物

高さ13m又は築造面積1,000m2を超えるもの

ク 観覧車、コースター、ウォーターシュート

その他これらに類する遊戯施設

ケ 自動車車庫の用に供する立体的施設

コ アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設

サ 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設

シ 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設

上記の外観の変更

工作物の外観に係る面積の1/2に相当する面積を超える外観の変更

開発行為

土地の面積3,000m2又は法面の高さ5mを超えるもの

土石の採取又は鉱物の掘採

土地の形質の変更

木竹の伐採

屋外における物件の堆積

高さ5m又は土地の面積1,000m2を超えるもの

水面の埋立て又は干拓

水面の面積3,000m2又は法面の高さ5mを超えるもの

土地に自立した太陽光発電設備の設置

事業の敷地面積1,000m2を超えるもの

別表第2(第8条関係)

景観計画重点区域

行為種別

届出を要する行為の規模

建築物

新築、増築、改築、若しくは移転

建築面積10m2を超えるもの

外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

建築物の外観に係る面積のうち10m2を超える外観の変更

工作物

新設、増築、改築、若しくは移転、外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更





ア さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物

高さ1.5mを超えるもの

イ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、風力発電施設その他これらに類する工作物

高さ5mを超えるもの

ウ 煙突、排気塔その他これらに類する工作物

エ 物見塔、電波塔その他これらに類する工作物

高さ10mを超えるもの

オ 広告板、広告塔その他これらに類する工作物

高さ(建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)5mを超えるもの

カ 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む)

高さ(建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)5m又は表示面積の合計が15m2を超えるもの

キ 彫像、記念碑その他これらに類する工作物

高さ5m又は築造面積10m2を超えるもの

ク 観覧車、コースター、ウォーターシュート

その他これらに類する遊戯施設

ケ 自動車車庫の用に供する立体的施設

コ アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設

サ 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設

シ 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設

上記の外観の変更

工作物の外観に係る面積のうち10m2を超える外観の変更

開発行為

法面又は擁壁の高さ1.5m又は開発区域面積300m2を超えるもの

土石の採取又は鉱物の掘採

土地の形質の変更

木竹の伐採

高さ5m又は伐採面積50m2を超えるもの

屋外における物件の堆積

堆積の期間が90日を超え、かつ法面又は擁壁の高さ1.5m又は土地の面積50m2を超えるもの

水面の埋立て又は干拓

水面の面積300m2又は法面の高さ1.5mを超えるもの

土地に自立した太陽光発電設備の設置

事業の敷地面積300m2を超えるもの

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外ヶ浜町景観条例施行規則

令和2年6月29日 規則第3号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年6月29日 規則第3号
令和5年3月10日 規則第7号