○外ヶ浜町国民健康保険規則
令和2年4月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町国民健康保険条例(平成17年外ヶ浜町条例第126号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金)
第2条 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められたときは、1万2千円を加算する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月7日から適用する。
附則(令和2年9月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年5月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月11日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の出産育児一時金の規定は、令和4年1月1日から適用し、同日前に出産した被保険者の出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。