○外ヶ浜町国民健康保険条例

平成17年3月28日

条例第126号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第6条―第10条)

第5章 保険事業(第11条―第13条)

第6章 国民健康保険税(第14条)

第7章 削除

第8章 罰則(第16条―第19条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担を支払うことを要しない。

3 保険医療機関又は保険薬局である病院又は診療所に収容しないで法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から出産の日の属する月の翌月の末日までのものは、当該療養の給付に関し一部負担金を支払い、又は納付することを要しない。

第7条 削除

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第9条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第9条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第9条の4 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第10条 削除

第5章 保険事業

(保険事業)

第11条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前各号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 病院の設置

(2) 被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第13条 被保険者でない者に第11条第1項及び第2項の保険事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第14条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第15条 削除

第8章 罰則

第16条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第17条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第18条 この町は、偽りその他不正の行為により、国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第19条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の蟹田町国民健康保険条例(昭和42年蟹田町条例第9号)、平舘村国民健康保険条例(昭和41年平舘村条例第14号)又は三厩村国民健康保険条例(昭和41年三厩村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第23号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の外ヶ浜町国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険について適用し、平成19年度分までの国民健康保険については、なお従前の例による。

(平成20年12月10日条例第14号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第26号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る外ヶ浜町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成25年6月11日条例第32号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月12日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日より施行する。

2 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の外ヶ浜町国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の国民健康保険条例について適用し、平成29年度までの国民健康保険条例については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第46号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の2から第9条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月16日条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

外ヶ浜町国民健康保険条例

平成17年3月28日 条例第126号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月28日 条例第126号
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年9月22日 条例第23号
平成20年3月19日 条例第38号
平成20年12月10日 条例第14号
平成21年9月18日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第17号
平成25年6月11日 条例第32号
平成26年12月12日 条例第33号
平成30年3月31日 条例第12号
令和2年3月30日 条例第46号
令和3年3月12日 条例第15号
令和3年9月16日 条例第5号
令和5年3月10日 条例第15号