○外ヶ浜町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町空家等の適切な管理に関する条例(平成30年外ヶ浜町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供については、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(記録)

第3条 町長は、条例第4条の規定による町民等からの空家等の情報の提供を受けたときは、空家等適正管理台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(実態調査)

第4条 町長は、条例第4条により提供を受けたときは、当該空家等の所有者等の状況について実態調査を行うものとする。

2 町長は、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、職員の立入調査(空家等に立ち入り若しくは調査し、又は当該空家等に関し質問をすることをいう。)をさせることができる。

3 前項の立入調査を行う職員は、その身分を証明する書類(様式第3号)を携帯し、関係者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(指導)

第5条 町長は、立入調査により空家等が危険な状態若しくはその恐れがある場合、口頭若しくは文書により指導するものとし、文書によりこれを行うときは、(様式第4号)によるものとする。

(勧告)

第6条 町長は、前条の規定による指導にもかかわらず、空家等に係る適切な管理がなされていない場合は、当該空家等の所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することとし、文書によりこれを行うときは、(様式第5号)によるものとする。

(命令)

第7条 町長は、前条の規定による勧告に従わない者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができるものとし、文書によりこれを行うときは、(様式第6号)によるものとする。

(公表)

第8条 空家等の適切管理に向けた公表は、以下各号に掲げる事項を掲示するほか、インターネットを利用して閲覧に供する方法、外ヶ浜町公告式条例(平成17年外ヶ浜町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 所有者等の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)

(2) 空家等の所在地及び種別

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

(代執行)

第9条 町長は、第7条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わない場合において、他の手段によりその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。

(補足)

第10条 この規則の執行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年10月1日 規則第12号

(平成30年10月1日施行)