○外ヶ浜町空家等の適切な管理に関する条例
平成30年10月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等にならないよう、常に空家等を適切に管理しなければならない。
(情報提供)
第4条 町民等(町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、空家等が特定空家等に該当すると思われるときは、町長に対し、速やかに当該空家等に関する情報を提供するものとする。
(緊急安全措置)
第5条 町長は、空家等が特定空家等に該当し、地域住民に対し、危険な状態をもたらしていると認めるときは、当該危険な状態を回避するために当面必要な措置を講ずることができる。ただし、当該行為を行うために要した費用を当該所有者等に請求することができるものとする。
(関係機関との連携)
第6条 町長は、空家等の適切な管理に関し必要と認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。