○外ヶ浜町高校生通学定期券購入費助成事業実施要綱

平成30年3月27日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 当町は、急激な人口減少等に対処すべく政策の一環として、子育て世帯への負担軽減と定住促進も兼ねた教育環境の更なる充実を図る目的で、高等学校の生徒がJR津軽線・JR奥羽本線・青い森鉄道線を利用して通学するための通学定期券購入費の一部を助成するものとして、外ヶ浜町補助金交付規則(平成17年外ヶ浜町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象)

第2条 当該助成金の対象は、高校生で、外ヶ浜町に住所を有し、かつ現に町内に居住している者であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 町税等滞納がない者

(2) 生活保護費受給者でない者

(3) 有効期間が1箇月以上の定期券を購入し、使用した者

(助成額)

第3条 助成額は、定期券購入金額に対し3割助成とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、外ヶ浜町高校生通学定期券購入費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 第1項の申請書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。

(1) 有効期間満了後の定期券の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

3 助成金の交付を受けようとする者が2回目以降に申請する際は、外ヶ浜町ウェブサイト専用フォームからのオンライン申請により第1項の外ヶ浜町高校生通学定期券購入費助成金交付申請書(様式第1号)を省略することができる。ただし、添付しなければならない書類は第4条第2項に準ずる。

(助成金の決定)

第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認められるときは、外ヶ浜町高校生通学定期券購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものである。

2 第2条第1項各号に該当しない場合、外ヶ浜町高校生通学定期券購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものである。

3 町長は、助成金の決定を通知する際、事務の簡素化、迅速化を図るため、発信者名の下部に「公印省略」を表示することで公印の押印を省略することができる。

(助成金の返還)

第6条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、町長は助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める事項に違反したとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日教委訓令第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委訓令第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委訓令第11号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

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外ヶ浜町高校生通学定期券購入費助成事業実施要綱

平成30年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月25日 教育委員会訓令第11号
令和5年3月1日 教育委員会訓令第11号