○外ヶ浜町三厩健康増進センター管理運営規則
平成29年6月1日
規則第8号
外ヶ浜町三厩健康増進センター管理運営規則(平成28年外ヶ浜町規則第8号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 多目的室の使用(第7条―第10条)
第3章 ホール等における営業行為等(第11条―第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町三厩健康増進センターの設置及び管理に関する条例(平成28年外ヶ浜町条例第24号)の規定に基づき、外ヶ浜町三厩健康増進センター(以下「三厩健康増進センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(使用の原則)
第2条 三厩健康増進センターを使用する者は、その使用に際しては、常に、三厩健康増進センターの利用の秩序の維持、清潔の保持、災害の防止等に努め、その円滑な運営に資するよう心掛けなければならない。
(禁止行為)
第3条 何人も、三厩健康増進センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又は騒がしい行為
(2) 通行の妨害となる行為
(3) 三厩健康増進センターを損傷し、又は汚損する行為
(4) 公務の円滑な遂行を妨げる行為
(入浴料)
第4条 入浴料は、自動券売機により入浴券を買求めさせることにより徴収する。ただし、この場合、自動券売機の故障又はこれにより難い事態のときは、町長が別に方法等を定める。
2 入浴料無料の入浴者の取扱いは、別に無料入浴券を発行して整理する。
(営業日及び営業時間等)
第5条 三厩健康増進センターの営業日及び営業時間等は、別表のとおり定める。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
第6条 入浴者の心得は、入浴者の見易い場所に掲示するものとする。
第2章 多目的室の使用
(多目的室使用の手続)
第7条 多目的室を使用しようとする者は、原則として使用の5日前までに三厩健康増進センター使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(多目的室の目的外使用)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用したり、又は他に転貸したりすることができない。
(多目的室使用者の義務)
第10条 使用者は、常に善良な使用者の注意をもって使用し、使用後は、清掃及び整理、整頓して引き渡さなければならない。
第3章 ホール等における営業行為等
(1) 銃器、刀剣、爆発物その他の危険物を三厩健康増進センターに持ち込む行為
(2) 三厩健康増進センターにおける物品の販売・宣伝、保険等の勧誘、その他営業行為、寄附の募集及びその他これらに類する行為
(3) 三厩健康増進センターにおいて、プラカード、旗、懸垂幕その他これらに類する物を掲示し、又は掲出する行為
2 管理者は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことがある。
3 使用者は、外ヶ浜町行政財産使用料徴収条例に定める使用料及び使用に係る光熱水費等の実費分を支払うものとする。
4 管理者は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことがある。
(立入りの制限等)
第12条 管理者は、前条の許可に関し、三厩健康増進センターの管理のため必要があると認めるときは、立入ることのできる者の人数、立入りの時間、立入りの場所を制限し、又は立入りを禁止することがある。
(目的外使用)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用したり、又は他に転貸したりすることができない。
(2) 第12条の規定による制限又は禁止に従わなかった者
第4章 雑則
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
営業日 | 次の日を除く毎日とする。 ・ 毎週火曜日(ただし、当該日が祝祭日にあたる場合は翌日とする。) ・ 1月1日 ・ 停電の日 ・ 故障の日 ・ その他設備点検及び施設の維持管理等について町長が必要と認めた日 |
営業時間 | 午前10時から午後8時まで |