○外ヶ浜町農業委員会委員選任に関する規則
平成28年12月12日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、外ヶ浜町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年外ヶ浜町条例第32号。)に基づき、農業委員の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)等の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員は、農業委員会法第9条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 町内全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 外ヶ浜町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 外ヶ浜町の職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。
(3) 農業委員会法第8条第4項各号に該当しない者
(推薦又は応募の手続等)
第4条 農業委員会法第9条第1項の規定による推薦をし、又は募集に応募する者は、農業委員会の委員推薦・応募書(様式第1号。以下「推薦・応募書」という。)に記載し、持参又は郵送により町長に提出するものとする。
2 法人又は団体以外の者が推薦するときは、農業者等3人以上が連名し、個人による推薦の別紙(様式第2号)により推薦しなければならない。
3 推薦・応募書の提出に当たっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 募集に応募する場合 戸籍情報等を確認することについての同意書(様式第3号。以下「同意書」という。)
(2) 推薦の場合 推薦を受ける者及び推薦をする者の同意書、推薦を受ける者の農業委員会の委員候補者推薦承諾書(様式第4号)及び当該推薦をする法人若しくは団体の規約等の写し
4 町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(推薦又は募集の期間及び公表等)
第5条 推薦又は募集の期間は、おおむね1箇月とし、推薦・応募書の提出方法等を町ホームページ若しくは掲示板等により公表し、また、推薦・募集期間の中間及び期間終了後も同様とする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者及び応募した者の数、そのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の選定)
第6条 第4条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について、町長は外ヶ浜町農業委員会委員選考委員会設置規則(平成28年外ヶ浜町規則第10号。)に基づく外ヶ浜町農業委員会の委員となるべき候補者を選考するための委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 選考委員会は、その合議によって候補者を評価のうえ町長に報告するものとする。
(農業委員の選任)
第7条 町長は、選考委員会の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、外ヶ浜町議会の同意を得たうえで、農業委員を選任し、これに辞令を交付して委員に任命する。
(農業委員の補充)
第8条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに当該欠員の全部又は一部について補充すべき候補者の選考をしなければならない。
2 前項により選任された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。