○外ヶ浜町農業委員会委員選考委員会設置規則

平成28年12月12日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、外ヶ浜町農業委員会の委員となるべき候補者(以下「候補者」という。)を選考するための委員選考委員会(以下、「選考委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 選考委員会は、次の事項を行う。

(1) 選考委員会は、外ヶ浜町長(以下「町長」という。)の求めにより、候補者の選考を行い、町長に報告するものとする。

(2) 選考委員会は、候補者の選考にあたり、推薦され又は募集に応じた候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行う。

(選考委員)

第3条 選考委員会委員(以下「委員」という。)は、前条各号に掲げる事務に関し公正な判断をすることができ、かつ、優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

2 現に農業委員会の委員である者又はこれに応募しようとする者は委員にならない。

(任期等)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。

(会長)

第5条 選考委員会に、会長及び副会長を置く。会長及び副会長は委員が互選した者をもって充てる。

2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副会長が職務を代理する。

(招集)

第6条 選考委員会は、町長の求めに応じて、会長が招集する。

(議長)

第7条 選考委員会の議長は、会長がこれに当たる。

(決定行為)

第8条 選考委員会の決定は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 選考委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。

(公開)

第9条 選考委員会は、公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、選考委員会に諮ったうえで公開しないことができる。

(秘密保持)

第10条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 選考委員会の庶務は、産業観光課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町農業委員会委員選考委員会設置規則

平成28年12月12日 規則第10号

(平成28年12月12日施行)