○外ヶ浜町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年6月10日
訓令第5号
(趣旨)
第1 この要綱は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮のための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第2157号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、青森県多面的機能支払の実施に関する基本方針(平成27年4月6日付け青農整第2号。以下「基本方針」という)に基づき、地域共同による地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動(以下「農地維持活動」という。)又は地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための活動等の地域資源の質的向上を図る共同活動並びに老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等(以下「資源向上活動」という。)を行う活動組織(以下「活動組織等」という。)に定めるものに対して、予算の範囲内において、外ヶ浜町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、外ヶ浜町補助金交付規則(平成17年外ヶ浜町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象経費及び交付金の額)
第2 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(申請書等)
2 規則第3条の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画書の写し
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 実施要綱別紙1の第6の2に規定する活動計画書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付金の交付の条件)
第4 次に掲げる事項は、交付金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付金事業」という。)について実施要綱別紙1の第5に規定する対象農用地の面積を変更する場合申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。
(2) 交付金事業の状況、交付金事業の経費の収支その他交付金事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金の交付の決定のあった年度から5年間保管しておくこと。
(3) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産の実態を十分把握するように努め、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。
(4) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、1件の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものに限る。)を町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供しないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(5) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理台帳その他関係書類を前号の耐用年数を経過するまでの期間整備保管すること。
(6) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合には、町長の定めるところにより、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(7) 実施要綱別紙1の第10の規定により農地維持支払交付金の返還等が生じた場合必要な措置を講じること。
(8) 実施要綱別紙2の第10の規定により資源向上支払交付金の返還等が生じた場合必要な措置を講じること。
(交付決定)
(申請の取下げの期日)
第6 規則第7条の規定による交付金の交付の申請の取下げの期日は、交付金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
(交付金の交付方法)
第7 交付金は、概算払により交付する。
(交付金の請求)
(実績報告)
2 規則第8条の規定により町長が定める書類は、次のとおりとする。
(1) 実施要綱別紙1の第7又は別紙2の第7に規定する実施状況報告書の写し
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書の提出期限)
第10 報告の期日は、交付金の交付の決定のあった年度の3月末までとする。
(交付金の額の確定)
第11 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、交付金事業等実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて実地に調査し、これに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、交付金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
附則
1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2関係)
交付対象経費 | 交付金の額 | ||||
①農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の交付対象経費 活動組織が基本方針別紙1青森県地域活動指針及び同指針に基づく要件(農地維持支払)及び基本方針別紙2青森県地域活動指針及び同指針に基づく要件(資源向上活動(地域資源の質的向上を図る共同活動)に係る活動に要する経費 ②資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)の交付対象経費 活動組織が基本方針別紙3青森県施設の長寿命化のための活動の対象施設・対象活動に関する指針に係る活動に要する経費 | 農地維持支払交付金の交付単価 | ||||
適用 | 地目 | 国の農地維持支払交付金と一体的に地方公共団体が交付する交付金を加えた交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
基本単価 | 田 | 3,000円 | |||
畑 | 2,000円 | ||||
草地 | 240円 | ||||
資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の交付単価 | |||||
適用 | 地目 | 国の資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)と一体的に地方公共団体が交付する交付金を加えた交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
① | 田 | 2,400円 | |||
畑 | 1,440円 | ||||
草地 | 240円 | ||||
② | 田 | 1,800円 | |||
畑 | 1,080円 | ||||
草地 | 160円 | ||||
③ | 田 | 2,000円 | |||
畑 | 1,200円 | ||||
草地 | 200円 | ||||
④ | 田 | 1,480円 | |||
畑 | 880円 | ||||
草地 | 120円 | ||||
①基本単価(新規地区及び農地水保全管理支払5年未満継続の場合) ②継続地区の交付単価(農地・水保全管理支払5年以上継続地区の場合) ③①で多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の交付単価 ④②で多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の交付単価 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)の交付単価を上限とする。 | |||||
適用 | 地目 | 国の農地維持支払交付金と一体的に地方公共団体が交付する交付金を加えた交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
基本単価 | 田 | 4,400円 | |||
畑 | 2,000円 | ||||
草地 | 400円 | ||||