○外ヶ浜町子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する要領
平成27年3月12日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領で定めるもののほか、この要領における用語の意義は、法、政令及び府令の例による。
(就労時間の下限)
第3条 府令第1条第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量は、府令第4条の区分により認定するものとする。
(支給認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により町が定める期間は、府令第1条第10号に該当するものとして町長が認めた事由が終了する日の属する月の末日とする。
2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに町に当該申請書を送付しなければならない。
2 町長は、支給認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定により、支給認定申請却下通知書(様式第5号)により当該保護者に通知するものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第8条 法第23条第1項の規定に基づき支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、府令第11条に規定する事項を記載した変更認定申請書(様式第6号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の変更認定申請書には、府令第11条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 町長は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく支給認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項に規定する事項を記載した支給認定変更届出書(様式第7号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の支給認定変更届出書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給認定証の再交付)
第11条 町長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
4 支給認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(保育の実施の承諾通知等)
第12条 町長は、外ヶ浜町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する要領(以下「要領」という。)第6条の申請書を受理したときは、速やかに利用調整を行ったときは利用調整結果通知書(様式第9号)を通知する。
(現況届の提出)
第13条 法第22条並びに府令第9条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(支給認定の取消し)
第14条 町長は、法第24条の規定による支給認定の取消を行ったときは、支給認定取消通知書(様式第13号)を当該取消しに係る支給認定保護者に交付するものとする。
(届出の義務)
第15条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出しなければならない。
(1) 入所の事由が消滅したとき。
(2) 保育の実施児童に対する負担金減免事由の発生、消滅又は異動があったとき。
(3) 入所児童又は保護者が住所を変更したとき。
2 入所児童の保護者、入所児童を退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
3 本要領第12条第1項の規定により利用調整結果通知書(様式第9号)を受けてから保育所等入所承諾書(様式第10号)を受ける前までに、特別な事由により入所を取下げる場合は、保育所等入所申込取下書(様式第15号)を提出しなければならない。
(保育料の決定)
第17条 外ヶ浜町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則(以下「規則」という。)第2条第1項により保育料を決定若しくは変更した場合は、保育料決定通知書(様式第17号)又は保育料変更通知書(様式第18号)を通知する。
(確認の申請)
第18条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第20号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第19条 法第32条第1項又は法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は法第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第22号)により行うものとする。
(確認の通知)
第20条 町長は、法第31条第1項若しくは法第43条第1項又は法第32条第1項若しくは法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等(変更)通知書(様式第23号)を申請者に交付するものとする。
(確認の取消し等の通知)
第21条 町長は、法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第24号)により通知するものとする。
(その他)
第22条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日訓令第8号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日訓令第10号)
この要領は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第1号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日訓令第1号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。