○外ヶ浜町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則
平成27年3月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、同法第29条第3項第2号及び同法附則第9条第1項第1号イ及び外ヶ浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年外ヶ浜町条例第25号)第13条の規定により、外ヶ浜町特定教育・保育施設等入所児童に対する負担額(以下「保育料」という。)の徴収については、この規則の定めるところにより徴収するものとする。
第3条 前条の保育料の額を決定したときは、町長は、速やかに納付義務者に告知しなければならない。
(納付の方法)
第4条 保育料は、現金をもって納付するものとし、毎月25日までに会計管理者又は施設等に納付するものとする。
第5条 年度内の保育料は、前納することができる。
2 前納した場合及び退所等により過納となったときは、還付する。
第6条 月の途中で入所又は退所した場合の保育料は、日割り計算により徴収する。
(1) 1号認定の場合
保育料月額×当該月の途中入所日から開所日数(当該月途中退所日の前日までの開所日数)(20日を超える場合は20日)÷20日(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(2) 2号・3号認定の場合
保育料月額×当該月の途中入所日から開所日数(当該月途中退所日の前日までの開所日数)(25日を超える場合は25日)÷25日(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(保育料の減免等)
第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、保育料の全部若しくはその一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。
(保育料納入告知書)
第8条 保育料納入告知書は、別記様式によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、外ヶ浜町保育所の入所児童に対する保育料徴収に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第68号)の保育実施児童について、この徴収基準額表を適用することにより負担増となる場合は、従前の保育料を適用する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の外ヶ浜町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則の規定は、平成28年4月分以後の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日規則第1号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の外ヶ浜町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則の規定は、平成29年4月分以後の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 1号認定保育料の徴収基準額表
各月初日の入所児童に関する世帯区分 | 徴収金基準額(月額・円) | |
階層区分 | 定義 | |
A | 生活保護世帯 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯 (市町村民税均等割のみ課税世帯含む) | 0 |
C | 市町村民税額所得割課税額 77,100円以下 | 0 |
D | 市町村民税額所得割課税額 211,200円以下 | 0 |
E | 市町村民税額所得割課税額 211,201円以上 | 0 |
(2) 2号認定(満3歳以上)・3号認定(満3歳未満)保育料徴収基準額表
各月初日の入所児童に関する世帯区分 | 徴収基準額(月額・円) | ||||
2号認定 | 3号認定 | ||||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 |
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 |
C | 市町村民税均等割課税世帯 | 0 | 0 | 9,500 | 9,300 |
D | 市町村民税所得割課税額 30,000円未満 | 0 | 0 | 13,500 | 13,300 |
E | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 0 | 0 | 16,000 | 15,800 |
F | 市町村民税所得割課税額 64,000円未満 | 0 | 0 | 18,000 | 17,600 |
G | 市町村民税所得割課税額 80,000円未満 | 0 | 0 | 20,000 | 19,600 |
H | 市町村民税所得割課税額 87,000円未満 | 0 | 0 | 22,000 | 21,600 |
I | 市町村民税所得割課税額 92,000円未満 | 0 | 0 | 24,000 | 23,600 |
J | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 0 | 0 | 27,000 | 26,600 |
K | 市町村民税所得割課税額 121,000円未満 | 0 | 0 | 30,000 | 29,400 |
L | 市町村民税所得割課税額 145,000円未満 | 0 | 0 | 32,000 | 31,400 |
M | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 0 | 0 | 34,000 | 33,400 |
N | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 0 | 0 | 38,000 | 37,100 |
O | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 0 | 0 | 42,000 | 40,800 |
P | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 0 | 0 | 47,000 | 45,400 |
別表第2(第2条関係)
1 別表第1のC階層からP階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 別表第1の満3歳未満とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施が承諾された日の属する年度の初日の前日において満3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で満3歳に達した場合においても、その年度中に限り満3歳未満とみなす。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
1号認定保育料の徴収基準額表
各月初日の入所児童に関する世帯区分 | 徴収基準額(月額・円) | |
階層区分 | 定義 | 1号認定 |
B | 市町村民税非課税世帯 (市町村民税均等割のみ課税世帯含む) | 0 |
C | 市町村民税額所得割課税額 77,100円以下 | 0 |
2号認定(満3歳以上)・3号認定(満3歳未満)保育料徴収基準額表
各月初日の入所児童に関する世帯区分 | 徴収基準額(月額・円) | ||||
2号認定 | 3号認定 | ||||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 市町村民税均等割課税世帯 | 0 | 0 | 8,500 | 8,300 |
4 B階層からP階層までの世帯であって、3号認定の児童については、小学校就学前の範囲において最年長の子どもから順に2人目以降の児童が保育所、認定こども園等を利用している場合、第2子についてはB階層は無料、C階層以降は半額、第3子以降については無料とする。兄弟姉妹で通園する施設が異なる場合及び支給認定区分が異なる場合においても適用する。
ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合のB階層からC階層の第2欄については、3に掲げる徴収基準額により計算して得た額とする。10円未満の端数は切り捨てる。
様式 略