○外ヶ浜町営障害者用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町営障害者用住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込)

第2条 条例第6条第1項の規定による使用の申込みをしようとする者は、使用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申込者の法人登記簿謄本、開業届若しくは所在の確認ができるもの

(2) 定款若しくは規約

(3) その他町長が必要と認める書類

(使用決定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による使用決定者に対する通知は、使用者決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(使用補欠者への通知)

第4条 町長は、条例第8条第1項の規定による使用補欠者を定めたときは、使用補欠者通知書(様式第3号)によってその旨を通知するものとする。

(使用の許可)

第5条 条例第9条第1項の規定による通知は、使用許可通知書(様式第4号)によるものとする。

(家賃の納付)

第6条 条例第11条第2項の規定による納付は、町長が通知する納入通知書によるものとする。

2 使用者は、毎月末までに、その月分を納付しなければならない。

3 条例第11条第3項の規定による家賃の日割計算は、条例第10条に規定する家賃をその月の日数で除した金額に使用した日数を乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

(家賃の督促)

第7条 条例第12条の規定による督促は、納期限までに納付されなかった月の翌月末を期限として指定し、督促状(様式第5号)によるものとする。

(使用者の保管義務等)

第8条 使用者は、町営障害者用住宅又は共同施設に滅失又はき損があったときは、障害者用住宅滅失(き損)報告書(様式第6号)によりその状況を町長に報告しなければならない。

第9条 条例第16条第1項の規定による許可申請は、模様替え(増改築)申請書(様式第7号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

第10条 条例第16条第2項の規定による届出は、不在届(様式第8号)によるものとする。

(住宅の返還)

第11条 条例第20条第1項の規定による届出は、返還届(様式第9号)によるものとし、当該検査の結果については検査結果通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(明渡し請求)

第12条 条例第21条第1項の規定による町営障害者用住宅の明け渡しの請求は、明渡し請求書(様式第11号)によるものとする。

(立入検査)

第13条 条例第23条第2項の規定による検査の日時の指定は、文書又は口頭で通知するものとする。ただし、使用者が、条例及び規則に違反したとき又は、事件事故等緊急と判断したときは、使用者へ通知せずに立ち入ることができる。

(雑則)

第14条 この規則に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町営障害者用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月12日 規則第5号

(令和5年3月10日施行)