○外ヶ浜町営障害者用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町営障害者用住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申込者の法人登記簿謄本、開業届若しくは所在の確認ができるもの
(2) 定款若しくは規約
(3) その他町長が必要と認める書類
(家賃の納付)
第6条 条例第11条第2項の規定による納付は、町長が通知する納入通知書によるものとする。
2 使用者は、毎月末までに、その月分を納付しなければならない。
(使用者の保管義務等)
第8条 使用者は、町営障害者用住宅又は共同施設に滅失又はき損があったときは、障害者用住宅滅失(き損)報告書(様式第6号)によりその状況を町長に報告しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。