○外ヶ浜町営障害者用住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年3月12日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者を支援する者に設備等に配慮した住宅を提供することにより、障害者の生活の安定と定住の促進を図るために必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この条例に定める住宅(以下「障害者用住宅」という。)の名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(使用者の公募)

第3条 町長は、障害者用住宅の使用者を新聞、町広報誌、掲示板等の方法により公募するものとする。

2 町長は、前項の公募にあたっては、障害者用住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、使用者資格、申込方法、選考方法の概略、使用時期、その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、前条第1項の規定に関わらず、特別な事情がある場合において、障害者用住宅を使用させる事が妥当であるものとして町長が認めるものについては、公募を行わず使用させる事ができる。

(使用者の資格)

第5条 障害者用住宅を使用することができる者は、社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者とする。

(使用の申込み及び決定)

第6条 使用者資格のある者で障害者用住宅を使用しようとする者は、別に定めるところにより使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を障害者用住宅の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。

(使用者の選定)

第7条 使用の申込みをした者の数が使用させるべき障害者用住宅の戸数を超える場合においては、申込みをした者の中から抽選により使用者を選定する。

(使用の補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて使用者を選定する場合において、使用決定者のほかに補欠として順位を定めて、必要と認める数の使用補欠者を定めることができる。

2 町長は、使用決定者が障害者用住宅を使用しないときは、前項の使用補欠者のうちから前項の順位に従い使用者を決定しなければならない。

(使用の手続)

第9条 町長は、障害者用住宅の使用決定者に対して障害者用住宅の使用可能日を通知しなければならない。

2 町長は、使用決定者が使用可能日から10日以内に障害者用住宅を使用開始しないときは、当該障害者用住宅の使用の決定を取り消すことができる。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定)

第10条 障害者用住宅の毎月の家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の納付)

第11条 町長は、使用者から第9条第1項の使用可能日から当該使用者が障害者用住宅を明け渡した日(第21条第1項による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 使用者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 使用者が新たに住宅を使用した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 使用者が第20条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第12条 町長は、使用者が第11条第2項の納期限までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(修繕費用の負担)

第13条 障害者用住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 使用者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、使用者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(使用者の費用負担義務)

第14条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の障害者用住宅及び共同施設の管理、修繕に要する費用

(使用者の保管義務等)

第15条 使用者は、障害者用住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者の責に帰すべき事由により、障害者用住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、使用者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(許可事項及び届出事項)

第16条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 障害者用住宅の模様替えその他障害者用住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(2) 障害者用住宅を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

2 使用者は、障害者用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第17条 使用者は、地域の生活習慣を尊重し、コミュニケーションによる融和を心がけるとともに、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第18条 使用者は、障害者用住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(除去等による明渡し請求等)

第19条 町長は、障害者用住宅の除去等に伴い必要があると認めるときは、障害者用住宅の使用者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該障害者用住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の返還)

第20条 使用者は、障害者用住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、障害者用住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 使用者は、第16条第1項の規定により許可を受けて模様替えその他工作を加える行為をしたときは、前項の検査のときまでに、使用者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第21条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該使用者に対し、当該障害者用住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該障害者用住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上障害者用住宅を使用しないとき。

(5) 第16条から第18条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により障害者用住宅の明け渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該障害者用住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該障害者用住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の4倍に相当する金額を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該障害者用住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の2倍に相当する金額を徴収することができる。

(障害者用住宅監理員)

第22条 町長は、障害者用住宅を管理するために必要があると認めるときは、障害者用住宅監理員を置くことができる。

2 障害者用住宅監理員に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第23条 町長は、障害者用住宅の管理上必要があるときは、障害者用住宅監理員又は職員に障害者用住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している障害者用住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該障害者用住宅の使用者に日時を指定し承認を受けなければならない。

3 使用者は、検査を拒むことができない。

4 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第24条 町長は、必要があると認めるときは、障害者用住宅の管理を指定管理者に行わせることができる。

(罰則)

第25条 町長は、使用者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

外ヶ浜町営障害者用住宅

外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢地内

別表第2(第10条関係)

名称

区分

家賃月額

外ヶ浜町営障害者用住宅

平屋(7LDK)

150,000円

外ヶ浜町営障害者用住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年3月12日 条例第17号

(平成27年3月12日施行)