○外ヶ浜町職員の心身の故障による休職等の取扱規程

平成26年12月12日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 心身の故障により職員を休職する場合の休職発令の時期、その期間、年次有給休暇との関係及び医師の指定並びに復職に関する手続き等は、外ヶ浜町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第31号。以下「分限条例」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(休職発令の時期)

第2条 休職の発令は、病気休暇の日数が経過した日に行う。ただし、職員本人が希望する場合には、年次有給休暇の残日数を経過した日とすることができる。

(休職期間)

第3条 休職期間は、3年以内とする。

(再発等の場合の休職期間の通算等)

第4条 休職期間が満了した日の翌日から起算して、6月以内に同一傷病(病名のいかんにかかわらず病状及び病因から同一の傷病と認められる場合を含む。以下同じ。)により、勤務に服することができないと認めた場合は休職とし、その休職期間は従前の休職期間に通算するものとする。

2 休職期間が満了した日の翌日から起算して6月を超えた後に同一傷病により療養を要することとなった場合において、休職期間が満了した日の翌日から療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、従前の休職期間と通算する。

(医師の指定)

第5条 分限条例第2条第1項の規定により指定する医師は、次に掲げる医師とする。

(1) 職員が診断書を提出した場合のその医師

(2) 町長が必要と認めて指定した医師

(産業医の意見聴取)

第6条 任命権者は、休職者を復職させる場合産業医の意見を聴取することができる。

(休職期間の満了)

第7条 休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお心身の故障により勤務に服することができないと認める場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定により当該休職している職員を退職させるものとする。

(休職等の内申手続)

第8条 任命権者は、休職又は復職の事由が発生した場合には、休職願(様式第1号)又は復職願(様式第2号)に診断書(結核性疾患の場合は除く。)を添付し、提出させなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町職員の心身の故障による休職等の取扱規程

平成26年12月12日 訓令第18号

(平成26年12月12日施行)