○外ヶ浜町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月20日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年10月1月から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、外ヶ浜町職員の給与を臨時に減ずる措置を講ずるため、外ヶ浜町職員の給与に関する条例等の特例を定めるものとする。

(外ヶ浜町職員の給与に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号及び第2号並びに第3号イ、ウに規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級又は号給

割合

行政職給料表(一)

2級以下

100分の3.6

3級から4級まで

100分の4.6

5級以上

100分の5.6

行政職給料表(二)

2級以下

100分の3.6

3級から4級まで

100分の4.6

5級以上

100分の5.6

公安職給料表

2級以下

100分の3.6

3級から4級まで

100分の4.6

5級以上

100分の5.6

医療職給料表(二)

2級以下

100分の3.6

3級から4級まで

100分の4.6

5級以上

100分の5.6

医療職給料表(三)

2級以下

100分の3.6

3級から4級まで

100分の4.6

5級以上

100分の5.6

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の給料の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第23条第1項から第3項まで又は第5項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第23条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第23条第2項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第23条第3項 前項に定める額に、同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(外ヶ浜町職員の公益法人等への派遣等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、外ヶ浜町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第30号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「外ヶ浜町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年外ヶ浜町条例第34号)第2条の規定の適用があるものについては、当該額から当該規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。」とする。

(外ヶ浜町職員の勤務時間、休職等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第38号)第15条第3項の規定の適用については、「外ヶ浜町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年外ヶ浜町条例第34号)第2条第3項」とする。

(外ヶ浜町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、外ヶ浜町職員の育児休業等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第40号)第18条の規定の適用については、同項中「給与条例第17条」とあるのは、「外ヶ浜町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年外ヶ浜町条例第34号)第2条第3項」とする。

(外ヶ浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、外ヶ浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第172号)第3条の給料表の適用を受ける企業職員の給料の特例については、「外ヶ浜町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年外ヶ浜町条例第34号)第2条第1項に規定する職員の給料の例による。」とする。

(外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年外ヶ浜町条例第16号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第4条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た相当する額を減ずる。

(1) 任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の4.6

(2) 任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のもの 100分の5.6

2 特例期間においては、任期付職員条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「外ヶ浜町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年外ヶ浜町条例第34号)第5条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

この条例は、平成25年10月1日から施行する、

外ヶ浜町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月20日 条例第34号

(平成25年10月1日施行)