○外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成19年12月14日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、法第7条第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 特定任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表に掲げる号給に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験に基づき業務を行う職務

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験に基づき困難な業務を行う職務

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験に基づき特に困難かつ重要な業務を行う職務

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき特に困難かつ重要な業務を行う職務

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき特に困難かつ特に重要な業務を行う職務

3 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

4 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。

5 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

6 前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第5条 外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条第7条の3第8条第9条及び第20条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第16条の2第1項及び第18条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年外ヶ浜町条例第16号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第5項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第18条の2第1項中「にある職員」とあるのは「にある職員(任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。第7条の3第3項において同じ。)」と、給与条例第18条第2項中100分の122.5とあるのは100分の165とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日条例第32号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第38号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日条例第28号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年11月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して規則で定める。

(1) 外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額 第2条の規定による改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と外ヶ浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年3月外ヶ浜町条例第8号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第4項

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と見なす。

(規則への委任)

5 全2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と見なす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月18日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と見なす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月7日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月11日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月1日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

外ヶ浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成19年12月14日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年12月14日 条例第16号
平成21年11月20日 条例第32号
平成22年11月29日 条例第38号
平成23年11月28日 条例第28号
平成24年11月29日 条例第42号
平成26年12月12日 条例第31号
平成27年3月12日 条例第8号
平成28年3月8日 条例第3号
平成28年3月8日 条例第8号
平成28年11月25日 条例第31号
平成29年12月18日 条例第20号
平成30年12月7日 条例第26号
令和元年12月11日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第10号
令和3年12月1日 条例第10号
令和4年11月30日 条例第5号
令和5年12月1日 条例第27号