○外ヶ浜町災害対策基本条例施行規則

平成25年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町災害対策基本条例(平成25年外ヶ浜町条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害時要援護者に係る個人情報)

第2条 条例第13条第2項に規定する規則で定めるものは、町内に居住する災害時要援護者(原則として1年以上の期間継続して医療機関に入院している者及び福祉施設に入所している者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当する者に係る氏名、年齢、性別、身体の状況及び連絡先等とする。

(1) 身体障がい者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条台3項に規定する障がいの等級が視聴覚障がい・聴覚障がい・肢体不自由で1級又は2級に該当する者

(2) 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱(平成15年8月15日制定)第5条第2項第4号に規定する障がいの程度が「A」に該当する者

(3) 特別児童扶養手当1級対象児

(4) 重度心身障害(児)者医療(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由)

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護認定を受けている者

(6) 75歳以上(基準日を各年度末とする)の一人暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯の高齢者

(7) 精神保健福祉法に規定する精神障害者保建福祉手帳の障がい区分が1級又は2級に該当する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、避難支援又は地域支え合い支援を希望する者の内、町長が認めた者

(委任)

第3条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

外ヶ浜町災害対策基本条例施行規則

平成25年3月18日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成25年3月18日 規則第2号