○外ヶ浜町災害対策基本条例

平成25年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民、事業者、町その他町に関わる者の災害対策における責務及び役割を明らかにするとともに、災害の予防、災害が発生した際の応急対策及び災害の復旧に関する基本的な事項を定めることにより、災害対策の確立を図り、もって町民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、放射性物質の大量の放出、その他の大規模な事故をいう。

(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

(3) 町民 町内に住所又は居所を有する者をいう。

(4) 事業者 町内において事業を営む法人その他の団体又は個人をいう。

(5) 災害時要援護者 高齢者、障がい者その他の災害時に必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難する等の災害時の一連の行動をとることに関し支援を要する者をいう。

(6) 自主防災組織 町の区域内の公共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精神に基づく自発的な組織をいう。

(基本理念)

第3条 災害対策への取組は、次に掲げる理念を基本として、町民、事業者及び町それぞれが連携を図りながら行われなければならない。

(1) 町民及び事業者(以下「町民等」という。)が自己の責任により自らを災害から守るという「自助」の理念

(2) 町民等が、地域において相互に助け合い、互いを災害から守るという「共助」の理念

(3) 町が、町民を守るための施策を推進するという「公助」の理念

(地域防災計画への反映)

第4条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第1項の規定により設置された外ヶ浜町防災会議は、町の地域防災計画を作成するにあたっては、前条の規定する基本理念(以下「基本理念」という。)を反映しなければならない。

(町民の自助)

第5条 町民は、次に掲げる事項について、自ら災害に備えるよう努めなければならない。

(1) 自らが居住し、又は使用する建築物その他の工作物の安全の確保を図ること。

(2) 家具の転倒及び物品の落下の防止のための措置を講ずること。

(3) 出火の防止のための措置を講じること。

(4) 災害時の初期対応に必要な用具の準備を行うこと。

(5) 災害時に必要な飲料水、食料等の災害時に自らが必要とする物資の備蓄又は確保を図ること。

(6) 避難場所及び避難方法を確認すること。

(7) 災害時の連絡先及び連絡方法を確認すること。

(8) 防災に関する情報を取得すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、日常生活における自らの安全の確保に関し必要な事項

(事業者の自助)

第6条 事業者は、従業員及び顧客(以下「従業員等」という。)の安全の確保のため、次に掲げる事項について、災害に備えるよう努めなければならない。

(1) 事業活動で使用する建築物その他の工作物の安全の確保を図ること。

(2) 事業活動で使用する物品等の転倒、落下等の防止のための措置を講じること。

(3) 出火の防止のための措置を講じること。

(4) 災害時の初期対応に必要な用具の準備を行うこと。

(5) 災害時に必要な飲料水、食料等の災害時に従業員が必要とする物資の備蓄又は確保を図ること。

(6) 避難経路、避難場所及び避難方法についての確認及び従業員等への周知を行うこと。

(7) 防災に関する知識及び技術の従業員等への周知を行い、防災訓練を実施すること。

(8) 災害時における情報の取得及び伝達の手段の確認及び確保並びに従業員等への周知を行うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、日常の事業活動における従業員等の安全の確保に関し必要な事項

(町民による共助)

第7条 町民は、地域社会の一員として、第3条第2号に規定する共助の理念にのっとり、自発的な災害予防の活動及び災害時における避難活動、負傷者の救護その他災害対策に関する活動に参加するよう努めなければならない。

2 町民は、互いの生命、身体及び財産を災害から守るため、自主防災組織を結成するよう努めるとともに、自主防災組織の自主防災活動に積極的に参画するよう努めなければならない。

3 町民は、町が実施する災害対策事業に協力するよう努めなければならない。

(自主防災組織による共助)

第8条 自主防災組織は、地域住民、消防団、事業者等と協力し、地域における防災活動を実施するとともに、地域住民の安全確保に努めなければならない。

2 自主防災組織は、災害に備え、自主防災活動のために必要な資機材を整備するとともに、定期的な訓練を実施及び防災に関する研修、講習等を受講することにより、自主防災活動に関する技術の習得及び向上に努めなければならない。

3 自主防災組織は、町が実施する災害対策事業に協力するよう努めなければならない。

(事業者による共助)

第9条 事業者は、社会的責任を自覚し、第3条第2号に規定する共助の理念にのっとり、町民、自主防災組織と連携し、災害対策のための活動に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する災害対策事業に協力するよう努めなければならない。

(町の責務)

第10条 町は、法第5条の規定に基づき、災害の予防、災害が発生した際の応急対策及び災害の復旧に関する必要な対策を推進することにより、町の地域並びに町民の生命、身体及び財産を災害から守るよう努めなければならない。

2 町は、防災に関する知識の普及を積極的に推進するとともに、防災教育の充実を図り、町民の防災知識の向上及び防災意識の高揚に努めるとともに、関係機関と連携を図り、防災訓練を積極的に実施するよう努めなければならない。

3 町は、危険箇所、避難場所、避難所その他災害対策の係る施設等を表示した地図を作成し、災害対策に関する情報を町民に提供しなければならない。

4 町は、災害時における地震情報、気象情報等を早急かつ正確に把握し、町民、自主防災組織及び事業者が当該情報を入手できるよう体制の整備及び充実に努めなければならない。

5 町は、災害により電気、ガス、通信、交通その他の町民の生命又は社会生活の維持に必要な施設又は設備が被災したときは、各事業者に対し、速やかな復旧を要請するとともに、的確な情報提供を行うよう求めるものとする。

6 町は、災害により町の区域内に甚大な被害が発生したときは、国、他の地方公共団体及び関係機関と連携協力し、早期の復旧に努めるとともに、町民生活の円滑な再建を図り、それを営むために必要とされる機能の速やかな回復に努めなければならない。

(自主防災組織の育成及び支援)

第11条 町は、自主防災組織の育成のため、必要な助成及び研修の実施並びに自主的な防災に係る意識の啓発に努めなければならない。

2 町は、自主防災組織の活動の促進を図るため、自主防災組織の行う災害対策のための活動において指導的役割を担う人材の育成その他必要な支援に努めなければならない。

(防災に係る協定)

第12条 町は、災害時に他の地方公共団体及び事業者に対し、協力の要請を迅速かつ円滑に行えるよう、あらかじめ防災に係る協定を締結するものとする。

(他の地方公共団体への支援)

第13条 町は、前条の規定の有無にかかわらず、大規模な災害が発生した地方公共団体に対し、応急対策に関する必要な支援を行うものとする。

(町の職員の責務)

第14条 町の職員は、町民の安全な生活を確保するため、防災に関する知識及び技術の習得に努めければならない。

2 町は、町職員の防災に関する知識及び技術向上のため、町職員に対し研修の機会の提供等に努めなければならない。

(災害時要援護者への支援)

第15条 町は、災害時要援護者への情報の提供及び避難の支援が円滑に行われるよう体制の整備に努めなければならない。

2 町は、前項に規定する体制の整備を行うため、災害時要援護者に係る外ヶ浜町個人情報保護条例(平成17年外ヶ浜町条例第196号)第2条第1号に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)のうち規則で定めるものについて、自主防災組織、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体に対し提供し、必要な個人情報を共有させることができる。

3 前項に規定する個人情報の提供を受けた者は、当該情報を適正に管理しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

外ヶ浜町災害対策基本条例

平成25年3月18日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)