○外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会事務局規程

平成23年3月4日

訓令第4号の1

(趣旨)

第1条 この規程は、外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会規約第9条の規定に基づき、事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 事務局は、事業運営に関し必要な次の事項について所掌する。

(1) 鳥獣被害防止対策の充実に関する事業(以下「事業」という。)の企画、立案に関すること

(2) 事業の運営、総括に関すること

(3) 事業に係る予算、決算及び会計に関すること

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 事務局は、別表に掲げる者をもって組織する。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を総括する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 事務局員は、事務局長の命を受け事務を処理する。

(出納員及び会計員)

第5条 事務局に出納員及び会計員を置き、事務局員の中から事務局長が任命する。

2 出納員は、現金その他の資産の出納及び管理の事務に従事する。

3 会計員は、会計事務に従事する。

4 会計員と出納員は兼務することができる。

(専決及び代決)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 予算の範囲内における収入及び支出に関すること。

(2) その他事務の執行に関すること。

2 事務局長は、前項の規定により専決した事項のうち、特に必要なものについては、専決後においてその内容を会長に報告しなければならない。

3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決することができる。

(代決の制限等)

第7条 前条第3項の規定により代決した事項については、その後において遅滞なく後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(財務)

第8条 現金、物品の出納及びその他の会計事務に関しては、外ヶ浜町財務規則に準ずる。

(旅費)

第9条 事務局職員等に支給する旅費は、職員等の旅費に関する条例に準ずる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、事務局長が別に定める。

この訓令は、平成23年3月4日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号の1)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号の1)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会事務局員名簿

職名

担当課職等

備考

事務局長

住民課 課長


事務局次長

住民課地域支援班 課長補佐


出納員

住民課地域支援班 鳥獣担当者


会計員

住民課地域支援班 鳥獣担当者


外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会事務局規程

平成23年3月4日 訓令第4号の1

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年3月4日 訓令第4号の1
平成23年4月1日 訓令第5号の1
平成24年4月1日 訓令第6号の1
平成30年8月1日 訓令第10号
令和3年3月24日 訓令第8号