○外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会事務局規程
平成23年3月4日
訓令第4号の1
(趣旨)
第1条 この規程は、外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会規約第9条の規定に基づき、事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 事務局は、事業運営に関し必要な次の事項について所掌する。
(1) 鳥獣被害防止対策の充実に関する事業(以下「事業」という。)の企画、立案に関すること
(2) 事業の運営、総括に関すること
(3) 事業に係る予算、決算及び会計に関すること
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 事務局は、別表に掲げる者をもって組織する。
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を総括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局員は、事務局長の命を受け事務を処理する。
(出納員及び会計員)
第5条 事務局に出納員及び会計員を置き、事務局員の中から事務局長が任命する。
2 出納員は、現金その他の資産の出納及び管理の事務に従事する。
3 会計員は、会計事務に従事する。
4 会計員と出納員は兼務することができる。
(専決及び代決)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 予算の範囲内における収入及び支出に関すること。
(2) その他事務の執行に関すること。
2 事務局長は、前項の規定により専決した事項のうち、特に必要なものについては、専決後においてその内容を会長に報告しなければならない。
3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決することができる。
(代決の制限等)
第7条 前条第3項の規定により代決した事項については、その後において遅滞なく後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(財務)
第8条 現金、物品の出納及びその他の会計事務に関しては、外ヶ浜町財務規則に準ずる。
(旅費)
第9条 事務局職員等に支給する旅費は、職員等の旅費に関する条例に準ずる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年3月4日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号の1)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第6号の1)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日訓令第10号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会事務局員名簿
職名 | 担当課職等 | 備考 |
事務局長 | 住民課 課長 | |
事務局次長 | 住民課地域支援班 課長補佐 | |
出納員 | 住民課地域支援班 鳥獣担当者 | |
会計員 | 住民課地域支援班 鳥獣担当者 |