○外ヶ浜町財務規則

平成17年3月28日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算

第1節 予算の調整(第9条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第29条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定(第30条―第41条)

第2節 納入の通知(第42条―第47条)

第3節 歳入の徴収(第48条―第57条)

第4節 収入の更正等(第58条―第64条)

第4章 支出

第1節 支出(第65条―第71条)

第2節 支出の方法の特例(第72条―第88条)

第3節 支払(第89条―第98条)

第4節 支出の過誤(第99条・第100条)

第5節 支払未済金(第101条―第103条)

第5章 決算(第104条)

第6章 契約

第1節 通則(第105条)

第2節 一般競争入札(第106条―第122条)

第3節 指名競争入札(第123条・第124条)

第4節 随意契約(第125条―第128条)

第5節 契約の締結(第129条―第134条)

第6節 契約の履行(第135条―第141条)

第7節 建設工事の特例(第142条―第148条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等の現在高の把握(第149条―第154条)

第2節 指定金融機関等

第1款 収納(第155条―第161条)

第2款 支払(第162条―第168条)

第3款 雑則(第169条―第175条)

第8章 公有財産

第1節 総則(第176条―第179条)

第2節 公有財産の取得(第180条―第184条)

第3節 公有財産の管理(第185条―第196条)

第4節 普通財産の処分(第197条―第199条)

第5節 財産台帳及び報告書(第200条―第203条)

第6節 出納機関への通知(第204条・第205条)

第9章 物品

第1節 総則(第206条―第210条)

第2節 物品の出納及び保管(第211条―第220条)

第3節 材料品等の処理(第221条―第224条)

第4節 帳簿(第225条―第229条)

第5節 雑則(第230条・第231条)

第10章 債権

第1節 総則(第232条―第234条)

第2節 債権の管理(第235条―第242条)

第3節 債権の内容の変更及び免除(第243条―第246条)

第11章 基金(第247条・第248条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令」という。)に定めるものを除くほか、町の財務事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公所 予算の令達を受けて歳出予算を執行し、又は歳入を収入する町の出先機関で次に掲げるものをいう。

中央公民館

(2) 各課 町長の事務部局の課、教育委員会事務部局の課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局又は議会事務局及び各支所の課をいう。

(3) 各課の長 町長の事務部局の課の長、教育委員会事務部局の課の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長又は議会事務局長及び各支所の課の長の職にある職員をいう。

(4) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて収入の調定、納入の通知又は収入命令を行う職員をいう。

(5) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為、支出の審査又は支出命令を行う職員をいう。

(6) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員又は当該出納員から委任を受けたその他の会計職員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(8) 官公署 国、地方公共団体、株式会社日本政策金融公庫、日本政策投資銀行、地方公共団体金融機構、独立行政法人都市再生機構又は東日本高速道路株式会社等をいう。

(教育長等への委任)

第3条 次に掲げる事務で、教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育長に委任する。

(1) 1件の金額が300万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(2) 契約価額が300万円未満の契約に関すること。

(3) 既決予算内の1件300万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費、食糧費については配分予算中1件2万円以上30万円未満とする。)並びに収入命令に関すること。

(4) 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関すること。

(5) 使用料及び手数料の賦課徴収及び減免に関すること。

2 次に掲げる事務で、議会の所掌する事務に係るものは、議会事務局長に委任する。

(1) 1件の金額が30万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(2) 契約価額が30万円未満の契約に関すること。

(3) 既決予算内の1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費、食糧費については配分予算中2万円未満とする。)並びに収入命令に関すること。

(4) 物品の管理に関すること。

(上席の出納員)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第6項に規定する上席の出納員は、会計管理者の事務を補助する出納員のうち、給料の級の上位にある者、その級が同じであるときは号給の上位にある者、その号給が同じであるときは年長者とする。

(出納員等の異動通知)

第5条 出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)に異動があったときは、当該者の所属する課の長又は公所の長は、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公印の保管等)

第6条 会計管理者及び出納員等の公印は、その職にある者が保管するものとする。

2 前項の公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。

3 会計管理者及び出納員は、公印を調製し、改刻し、若しくは廃止したとき、又は会計管理者及び出納員に異動があったときは、公印及び認印の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。

(事故報告)

第7条 次に掲げる者は、その保管に係る現金及び有価証券を亡失し、又は損傷したときは、速やかにそのてん末を明らかにした書面により各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 出納員等又はこれらの者の事務を補助する職員

(2) 前渡資金取扱者

(出納員及び分任出納員の異動による事務引継)

第8条 出納員等に異動があったときは、前任の出納員等は、異動の発令の前日をもって出納員等事務引継書(様式第1号の1)及び引継目録(様式第1号の2)、現金保管調書(様式第1号の3)、未処理事件意見書(様式第1号の4)を各3通作成し、5日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合には、会計管理者又は会計管理者の指定する職員が立ち会わなければならない。

3 第1項の規定による事務引継ぎが完了したときは、事務引継の当事者は、出納員等事務引継書により直ちに町長に報告しなければならない。

4 前任者が死亡又は事故により、その事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者又は会計管理者の指定する職員が引き継がなければならない。

5 前項の引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。第1項の規定により事務を引き継ぐ場合においては、引継年月日を記載し、引継当事者が記名しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の調整

(予算の編成方針)

第9条 総務課長は、町長の命を受けて、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針を定め、各課の長(以下「各課の長等」という。)に通知するものとする。

(予算見積書等の作成及び提出)

第10条 各課の長等は、前条の予算編成方針に基づき当該所掌に係る歳入歳出予算要求書(様式第2号その1及びその2)一部(各課別に)を作成し、次に掲げる書類を添えて12月15日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳出予算経費内訳書

(2) 事業実施計画書(様式第2号その3)

(3) 各課の重点とする施策及び事業の効果

2 各課の長等は、前項の予算を提出する場合において、次の各号に掲げる事項があるときは、それぞれ当該各号に定める見積書をあわせて提出しなければならない。

(1) 継続費 継続費見積書及び継続費繰越明細書(様式第2号その4)

(2) 債務負担行為 債務負担行為見積書(様式第2号の5)

(3) 地方債 地方債見積書(様式第2号その6)

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が指示するもの及び予算調整上の参考となる資料

(予算案の調整)

第11条 総務課長は、前条の予算見積書の提出があったときは、当該予算見積りを検討し、必要な調整を行い、意見を付して町長の決定を求めなければならない。

2 総務課長は、前項の検討又は調整を行うときは、各課の長等の意見又は説明を求めることができる。

(予算案の通知等)

第12条 総務課長は、町長が予算案を決定したときは、その結果を速やかに各課の長等に通知しなければならない。

(予算現計)

第13条 総務課長は予算について、議会の議決があった旨の通知を受けたときは、現計予算整理表(様式第3号その1)に記載して、各課の長等及び会計管理者に通知し、各課の長等は歳入予算差引簿(様式第3号その2)に記載し現計を明らかにしなければならない。

(補正予算)

第14条 第10条から前条までの規定は、補正予算にこれを準用する。この場合において、第10条第1項中「歳入歳出予算要求書」とあるのは、「補正予算要求書」と読み替えるものとし、その提出時期については、町長の指示によりその都度、総務課長が通知するものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書等の提出)

第15条 各課の長等は、毎四半期ごとに歳入予算執行計画書(様式第4号その1)及び歳出予算執行計画書(様式第4号その2)一部を毎四半期開始前20日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、既に成立した歳出予算で緊急に執行する必要があるときは、随時歳出予算執行計画書を総務課長に提出することができる。

(予算の配当)

第16条 総務課長は、前条の歳出予算執行計画書の提出があったときは、これを審査し、毎四半期の開始前に各課の長等に対し、予算配当通知書(様式第4号その3)により配当しなければならない。ただし、緊急に執行する必要があるときは、その都度配当しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算を配当したときは、速やかに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第17条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

3 歳出予算の節に係る細節の区分は、別表第1のとおりとする。

(支出負担行為の制限)

第18条 支出命令権者は、配当を受けた金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 総務課長は、特定財源の全部又は一部を充てる歳出予算で、当該特定財源の収入の見込がなくなったとき、又は著しく減収することが予想されるときは、配当した予算の全部又は一部の支出負担行為を停止することができる。

第19条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第5号)によりこれを行うものとする。

第20条 前条の支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。

(支出負担行為の確認)

第21条 総務課長は、確認のため前2条の書類の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、これを確認したときは、当該書類に確認する旨を明示しなければならない。

(1) 法令の規定への適合性

(2) 配当予算超過の有無

(3) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否

2 総務課長は、前項の場合において、確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。

(会計管理者への合議)

第22条 支出命令権者は、前条の規定による支出負担行為の確認を受けたもののうち、町長の指定したものについては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(予算の流用)

第23条 各課の長等は、歳出予算に定めた各項間の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用伺票(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の費目流用伺票を審査し、意見を付して町長の決定を求めなければならない。

3 総務課長は、町長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があった後においては、予算の配当は、変更されたものとみなす。

5 次に掲げる科目へは、他の科目から流用することができない。

(1) 職員手当のうち時間外勤務手当

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 需用費のうち食糧費

(6) 負担金補助及び交付金

(予備費)

第24条 各課の長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予算流用伺票(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

(継続費の逓次繰越し)

第25条 各課の長等は、継続費に係る毎年度の支払残高を逓次繰越しようとするときは、翌年度の4月30日までに、継続費見積書を総務課長に提出しなければならない。

2 第23条第2項及び第3項の規定は、これを準用する。

(繰越明許費)

第26条 各課の長等は、繰越明許費を繰越ししようとするときは、翌年度の4月30日までに、繰越明許費見積書(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。

2 第23条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(事故繰越し)

第27条 各課の長等は、事故繰越しをしようとするときは、翌年度の4月30日までに、事故繰越見積書(様式第8号)を総務課長に提出しなければならない。

2 第23条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(予算執行状況等の調査)

第28条 総務課長は、予算執行の適正を期するため、各課の長等に対し所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査することができる。

(予算を伴う規則等)

第29条 各課の長等は、予算を伴うこととなる規則、要綱等を定める場合には、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定

(調定)

第30条 収入命令権者は、歳入を徴収又は収納しようとするときは、歳入予算の科目及び納入義務者ごとに収入調定書(様式第9号―1様式第9号―2)により調定するものとする。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって同時に2人以上から徴収するときは、調定伺票に調定内訳票を添えて一括して収入を命令することができる。

(事後調定)

第31条 収入命令権者は、納入義務者が納入通知書(様式第10号)によらないで歳入を納付した場合は、出納機関から領収済の通知を受けた後、速やかに収入調定書(様式第9号―1様式第9号―2)により調定するものとする。

(分納金の調定)

第32条 収入命令権者は、特約又は法令等による処分により歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき賦課徴収する地方税(以下「地方税」という。)を除く。)を分割して納入させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。この場合において、既に調定してあるものであるときは、当該調定済の調定金額を減額調定するものとする。

(過誤納金及び戻入金の調定)

第33条 収入命令権者は、出納機関から領収済の通知により過誤納金を発見したときは、速やかに調定するものとする。

2 収入命令権者は、歳出の過誤払で出納閉鎖期日までに返納とならないものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって現年度の歳入として調定するものとする。

(調定の変更)

第34条 収入命令権者は、既に調定した歳入について変更すべき事由を発見したときは、直ちに調定額を変更するものとする。

(調定の時期)

第35条 調定は、納期の定めがある収入にあっては、当該納期限前10日までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度、直ちに行うものとする。

(準用規定)

第36条 第30条第2項の規定は、第31条から第34条までの場合にこれを準用する。

(徴収簿の記載)

第37条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、調定票から徴収簿(様式第11号)に記載するものとする。ただし、第42条第7項に規定する歳入については、徴収簿への記載を省略することができる。

(調定の通知)

第38条 収入命令権者は、第30条から第34条までの規定により歳入を調定したときは、速やかに会計管理者又はその委任を受けた出納員(以下「会計管理者等」という。)に調定票により通知しなければならない。

2 前項の調定の通知をもって収入命令とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、第31条及び第33条第1項に規定する歳入については、第1項の規定により調定の通知があったときは、当該徴収又は納期の時期をもって収入命令があったものとみなす。

4 第33条第2項の歳入で既に返納通知書が発せられているものについては、当該返納の通知をもって収入命令とみなす。

(収入命令の審査等)

第39条 会計管理者等は、収入命令を受けたときは、これを審査し、科目別に分類して収支日計一覧表(様式第12号)及び現金現在高調書(様式第13号―1)、歳入(歳出)例月検査資料(様式第13号―2)を作成し、予算額及び調定額を明らかにしておかなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第40条 各課の長等は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に委託書案を添えて総務課長を経て町長の決定を求めなければならない。

(1) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(2) 委託しようとする歳入科目

(3) 委託を必要とする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 町長は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該者の住所、氏名又は名称及び委託内容を指定金融機関等に通知するものとする。

3 町長は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該者に歳入徴収(収納)委託証を交付するものとする。

4 前項の歳入徴収(収納)委託証は、毎年度当初町長の検証を受けなければならない。

5 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、第3項に定める証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示するものとする。

(調定事務規定の準用)

第41条 第30条から第39条(第33条第2項及び第38条の規定を除く。)までの規定は、歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の行う歳入の調定について準用する。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第42条 収入命令権者は、第30条第32条第33条又は第34条の規定により調定した場合は、納入(変更)通知書を納入義務者に送達しなければならない。

2 第33条第2項の規定の返納金で既に返納の通知書を送達してあるものについては、当該返納通知書は、前項の通知書とみなす。

3 第49条第2項の規定により、口座振替の方法により納付する旨の通知を受けた納入義務者へ納入の通知をするときは、当該納入義務者に納入通知書を送達するとともに当該納入義務者の申出があった指定金融機関等に対し、納入通知書の写しを送付しなければならない。この場合において、納入通知書及び納入通知書の写しの余白に「口座振替分」の旨明示しなければならない。

4 第1項に規定する納入通知書の番号は、科目ごとに1会計年度を通じて一連番号とする。

5 収入命令権者は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、当該各号に定める歳入を納付する場合においては、当該各号に掲げる方法をもって納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 窓口における諸証明書の発行及び諸帳簿の閲覧手数料

(2) 公告 諸予防接種類に係る収入

6 前項の方法で納入の通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を納入義務者に明らかにしなければならない。

7 収入命令権者は、第1項の規定にかかわらず、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、滞納処分費、繰入金、繰越金、第2項の規定による歳入又は第5項の規定による歳入については、納入通知書を発付しないものとする。

(納入通知書の再発行)

第43条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、既に発行してあるものと同一の納入通知書を作成し、余白に「○○年○○月○○日再発行」の旨明示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、徴収簿には、その旨明示しておかなければならない。

(納入通知書の納入期限等)

第44条 収入命令権者は、納入の通知をする場合には、法令に定めがあるものを除くほか、調定の日から15日以内において適宜の納入期限を定め納入期限前10日までに送付しなければならない。

(納入通知書の首標金額の訂正禁止)

第45条 納入通知書の首標金額は、これを訂正してはならない。

(徴収又は受託者への準用)

第46条 第42条から前条までの規定は、歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の行う納入の通知についてこれを準用する。

(前納)

第47条 使用料及び貸付料は、法令に定めがあるものを除くほか、前納させなければならない。

2 使用期間及び貸付期間の長期にわたるものについては、定期にこれを前納させることができる。

第3節 歳入の徴収

(収納)

第48条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入通知書又は返納通知書により歳入を納付しなければならない。

2 出納機関及び指定金融機関は、提出された前項の通知書又は返納通知書により、第42条第6項に規定する事項を確認して収納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第42条第7項に規定する歳入については、収入命令権者の収入命令を待たずしてこれを収納することができる。この場合においては、適宜の方法により確認して収納しなければならない。

(口座振替による納付)

第49条 納入義務者は、歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、あらかじめ口座振替申込書(様式第14号)を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の申出書の提出があったときは、直ちに会計管理者等に通知するものとし、当該通知を受けた会計管理者等は、直ちに関係収入命令権者に通知しなければならない。

(証券による収納)

第50条 出納機関又は指定金融機関等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第156条第1項の規定により証券に基づく歳入の納付があったときは、当該納入通知書の余白に「証券納付」の旨明示し、証券整理簿(様式第15号)により整理するものとする。

2 歳入の納付に使用できる小切手は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 支払人 青森銀行、青森県信用組合

(2) 支払地 外ヶ浜町、青森市

(小切手受領の拒絶)

第51条 出納機関及び指定金融機関等は、小切手が次に掲げる事項に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の要件を欠く小切手と認められるもの

(2) 盗難又は遺失に係る小切手と認められるもの

(3) 変造のおそれがある小切手と認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、支払が不確実と認められるもの

(領収証書等)

第52条 出納機関又は指定金融機関等は、第48条から前条までの規定により歳入を徴収し、又は収納したときは、領収証書を交付するものとする。ただし、出納機関が歳入を出張徴収した場合においては、領収証書綴による町税徴収金領収書(様式第16号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、政令第156条第1項に規定する証券をもって納付されたものであるときは、領収証書の余白に「証券受領」の旨明示して交付するものとする。

3 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は歳入の徴収若しくは収納の委託を受けた者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

4 前項の規定により交付を受けた領収証書綴は、使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収証書綴を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返還しなければならない。

5 会計管理者は、前2項の場合において、領収証書綴受払簿に記載してその現況を明らかにしておくものとする。

6 第3項の規定により領収証書綴を使用保管している職員が領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、当該報告を受けた会計管理者は、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

7 第42条第5項各号に掲げる歳入を徴収し、又は収納したときは、当該領収証書には、職印に代えて領収印(様式第17号)の押印をもってすることができる。

(収納金の取扱い)

第53条 出納員等は、歳入を徴収し、又は収納した場合は、速やかに当該歳入について、出納員にあっては会計管理者に、分任出納員にあっては出納員を経て会計管理者に引き継がなければならない。

2 会計管理者は、前項の引継ぎを受けた場合は、指定金融機関等に払い込むものとする。

3 前2項の規定は、公所の分任出納員についてこれを準用する。

(徴収又は収納の受託者への準用)

第54条 第48条及び第50条から前条までの規定は、第40条の規定により歳入の徴収又は収納の委託を受けた者にこれを準用する。

(領収済通知書等の処理)

第55条 会計管理者等は、指定金融機関等から歳入の領収済通知書の送付を受けたときは、その記載金額及び枚数を検算して受領しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の領収済通知書の送付を受けたときは、科目別に分類して収入集計表を作成し、収入済額を明らかにし、通知しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の通知を受けたときは、必要な事項を徴収簿等に記載しなければならない。

4 前項の規定により徴収簿等に記載する場合において第85条に規定する繰替払命令による繰替使用をしている歳入に係るものであるときは、当該繰替使用した額を減額した額について作成するものとし、その繰替使用額を注記しておくものとする。

(過誤納金の還付)

第56条 収入命令権者は、歳入の過誤納金還付金がある場合には、減額調定をし、会計管理者等に対して還付命令をしなければならない。この場合において、会計管理者等に対する戻出調書(様式第18号)には、「歳入戻出」の旨明示しなければならない。

2 前項の場合、徴収簿等の記載については、調定額欄には当該還付すべき額を、収入済額欄には収入済額を朱線により訂正し、還付後の収入済額を記載し、摘要欄には、還付額とその理由を付して置かなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、還付の手続については、第4章の支出の例による。

4 過年度に係る過誤納金の払戻しについては、第4章の支出の例による。

(地方債)

第57条 総務課長は、起債台帳(様式第19号)により地方債の借入額、現在高及び償還状況を明らかにしておくものとする。

第4節 収入の更正等

(収入の更正)

第58条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入について、歳入予算科目、会計又は会計年度に誤りがあることを発見したときは、収入更正書(様式第20号)により、直ちに会計管理者等に送付するとともに調定票及び徴収簿等を整理するものとする。

2 前項の更正をする場合において、歳入科目が同一のものは、収入更正内訳票を添えて一括更正することができる。

3 会計管理者等は、第1項の収入更正票の送付を受けたときは、収入集計表を整理し、指定金融機関等に通知する必要があるときは、直ちに指定金融機関等に更正通知書を送付しなければならない。

(督促)

第59条 収入命令権者は、歳入が納入期限までに納付されないときは、当該納入義務者に対し、法令に特別の定めがある場合を除き、納期限後20日以内に督促状(様式第21号)により督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発付したときは、当該督促手数料について調定し、徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第60条 収入命令権者は、前条第1項の規定により督促状を発付した歳入で法第231条の3第3項に規定する歳入である場合において、当該督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る歳入が納付されない場合には、滞納処分をすることができる。

(滞納処分吏員証)

第61条 前条の規定により滞納処分を行う職員は、職員のうちから町長がこれを命ずる。

2 前項の職員が滞納処分を行う場合には、歳入徴収金の滞納処分吏員証を提示しなければならない。

(滞納処分の執行停止)

第62条 収入命令権者は、収入金の滞納処分の執行停止をするときは、滞納処分執行停止票(様式第22号)により町長の決定を受けなければならない。

2 収入命令権者は、前項の決定があったときは、その旨を徴収簿等に記載し、かつ、滞納者には、滞納処分執行停止通知書により通知するとともに、会計管理者等に対しては、滞納処分執行停止通知書により通知しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により滞納処分の執行停止をしたものについては、滞納処分執行停止現計簿を備え付け、記録しておくものとする。

4 収入命令権者は、滞納処分の執行を停止したものについては、毎年1回以上滞納者の資力の状況を調査し、滞納処分執行停止票に記録しておくものとする。

5 前項の場合において、滞納処分の執行停止を取り消す必要があると認められたときは、滞納処分執行停止取消票により町長の決定を受けなければならない。

6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(収入未済金の繰越し)

第63条 収入命令権者は、毎年度調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに徴収又は収納することができなかったものについては、当該期日の翌日をもって翌年度の歳入として繰り越すものとする。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した歳入で翌年度末までに徴収又は収納済とならないもの(不納欠損処分したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の収入金に繰り越し、翌翌年度までになお、収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 前3項の規定による収入未済金を繰り越すときは、収入未済繰越調定書(様式第23号その1)により繰り越すものとする。

4 収入命令権者は、第1項又は第2項の繰越手続をしたときは、会計管理者等に送付するとともに、収入未済繰越内訳表(様式第23号その2)により整理しなければならない。

(不納欠損)

第64条 収入命令権者は、歳入で法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決があったとき、時効が完成したとき、又は地方税法第15条の7第4項及び第5項の規定に該当するときは、不納欠損処分をするものとする。

2 収入命令権者は、前項の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分通知書(様式第24号)により町長の決定を受けなければならない。

3 収入命令権者は、前項の不納欠損処分の決定があったときは、徴収簿等の摘要欄にその旨を記載整理し、不納欠損処分通知票(様式第26号)により会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の不納欠損処分の通知があったときは、歳入歳出決算書を調製する場合において不納欠損額欄に記載して行うものとする。

第4章 支出

第1節 支出

(支出の調査決定)

第65条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定をすることができる。この場合においては、支出命令の内訳を明らかにしなければならない。

(請求書による原則)

第66条 支出の調査決定は、債権者からの請求書(官公署の発した納入通知書その他これに類するものを含む。)により行わなければならない。

2 請求書には、原則として次に掲げる区分による事項を明らかにし、必要に応じて関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等その他の給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細等

(2) 旅費に関するもの 所属課所、職氏名、職務の級、用務、用務地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日等

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済証及びその年月日、支払計算書、契約書又は請書の写し、検査調書、出来形写真、契約書又は請書を省略した場合にあっては契約の相手方に係る入札書の写し又は見積書の写し、公共工事の前金払に係る保証証書の写し等

(4) 報酬、給料に関するもの 工事名又は氏名、用務、就労場所、日数、年月日及び金額並びに担当職員の出役証明印等

(5) 物品の買入れ等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価、見積書の写し及び契約書の写し等の添付

(6) 物件の輸送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間、見積書の写し及び契約書の写し等の添付

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称及び不動産に関する権利の変動登記済証の写し、契約書の写しの添付

(8) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間

(9) 負担金、補助金又は交付金に関するもの 指令又は通知書の写し及び収支精算書等の写しの添付

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細書等

(11) 前各号に掲げる以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細書等

3 請求書には、債権者の署名又は記名押印がなければならない。ただし、債権者が発行したものであることを支出命令権者が確認できる場合は、この限りでない。

4 請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

5 前3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を提示させ、これを確認しなければならない。

6 債務者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添えなければならない。

7 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添えなければならない。

(請求書による原則の例外)

第67条 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金、香典及びこれに類するもの

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 歳入還付金及び還付加算金

(8) その他前各号に類するもので、かつ、その性質上請求書を徴し難いもの

(報酬、給料等についての特例)

第68条 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職年金その他の給与金及び報償金について第65条の規定により支出票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により、次に掲げるものを控除すべきときは、支出票は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税額

(2) 地方税法に基づく県民税及び町民税の特別徴収税額の月割額

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等に相当する金額

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

2 前項の場合において、当該支出票には、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書

(2) 県民税及び町民税 町の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)第164条に規定する通知書

(4) 健康保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条に規定する申告書

(6) 前各号に定める以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(支出命令)

第69条 支出命令権者は、第65条の規定により調査し、支出の決定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し支出命令を発しなければならない。

(支出命令の審査)

第70条 支出命令を受けた会計管理者等は、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 予算超過の有無

(2) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否

(3) 予算目的への適合性

(4) 支出負担行為の適否

(5) 支払方法の適否

(6) 支払時期到来の有無

(7) 法令違反の有無

(8) 支出の相手方及び金額の算定の適否

(9) 時効完成の有無

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の審査をするに当たり支出票、請求書、契約書、検査調書その他各種の調書及び必要な資料を調査しなければならない。

3 前2項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令権者に返還しなければならない。

(領収証書)

第71条 会計管理者等は、支出命令に基づいて支払をしたときは、領収証書を徴しなければならない。

2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

第2節 支出の方法の特例

(資金の前渡のできる範囲)

第72条 政令第161条第1項第14号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 招へい講師又は派遣者に対する旅費

(3) 前2号に掲げるもののほか、経費の性質上、町長が特に認めた経費

(資金前渡手続)

第73条 支出命令権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、これを行わなければならない。

2 資金の前渡は、1箇月の所要額を限度として前渡するものとする。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書(様式第25号)により行うものとする。

(前渡資金の保管)

第74条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場所又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第75条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡金を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いもので、真にやむを得ない場合については支払を証明するに足りる書類でこれに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第76条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、資金前渡金精算書(様式第26号)を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により資金前渡金精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者等に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第77条 第72条から前条までの規定は、政令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる範囲)

第78条 政令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通事故等による損害賠償金

(2) 委託料

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において必要と認めた経費

(旅費の概算払請求)

第79条 旅費の概算払を受けようとする者は、旅費支出票により旅行する日前2日までに請求しなければならない。

2 旅費の概算払を受けた者は、帰庁後7日以内に精算しなければならない。

(概算払に係る資金の精算)

第80条 支出命令権者は、概算払を受けた者から当該受けた資金について精算書の提出があったときは、これに基づき概算払精算票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これに概算払精算書(様式第27号)を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

(前金払のできる範囲)

第81条 政令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保険料

(2) 訴訟に要する経費

(公共工事の前金払)

第82条 命令機関は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負代金額又は委託金額が100万円以上である場合に限り、この4割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、3割以内)の額の前金払をすることができる。

2 前項の規定による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書(様式第28号の2)を提出しなければならない。

(公共工事の部分払の請求)

第83条 公共工事の部分払を請求しようとする者は、部分払請求書(様式第29号の3)を提出しなければならない。

(繰替払の手続)

第84条 支出命令権者は、会計管理者等をして、政令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該命令権者が当該現金の収納のために会計管理者等に対し収入命令を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示しなければならない。

3 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金に係る収入命令が第38条の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは前2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が会計管理者等に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において繰替命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第85条 会計管理者等は、前条第1項又は第3項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金の繰替使用をしたときは、第55条第2項の規定により送付する収入票とあわせて繰替払済通知票を収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けて繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第3項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第87条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第86条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第87条 次に掲げることを目的とする支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 歳入歳出相互間の振替をするとき。

(2) 会計相互間の資金の繰入れ、又は繰出しをするとき。

(3) 繰上充用金を充用するとき。

(4) 歳入歳出外現金を歳入に繰入れするとき。

(5) 繰越金を歳入に繰入れするとき。

(6) 歳出から基金に振替するとき。

(7) 基金から歳入に繰入れするとき。

(8) 歳計剰余金を基金に編入するとき。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入命令権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入命令権者から当該支出について請求があった場合を除く。)の上、処理しなければならない。

(支出事務の委託)

第88条 第40条の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。

2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第74条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第73条第75条(ただし書を除く。)及び第76条の規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払及び当該委託に係る資金の精算をする場合にこれを準用する。

第3節 支払

(職印及び小切手に関する事務)

第89条 会計管理者の印(以下「職印」という。)の押印は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳(様式第30号)の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、会計管理者が自ら行い、又は会計管理者の指定する職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する職員と前項の規定により指定する職員は、兼ねることができない。

4 職印及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第90条 小切手帳は、会計年度ごとに区分して使用しなければならない。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第91条 小切手に付する番号は、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて一連番号としなければならない。

(小切手の作成)

第92条 官公署、出納機関、資金前渡職員又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して職印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を破棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「破棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第93条 小切手の交付は、会計管理者又は会計管理者の指定する補助職員がしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 会計管理者等は、受取人に小切手を交付し、それと引換えに当該小切手の受取人から受領証書を徴し、かつ、指定金融機関等に小切手振出済通知書(様式第31号)を送付しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第94条 小切手帳の未使用部分は、第92条第5項の規定により処理しなければならない。

(小口現金直払)

第95条 会計管理者等は、債権者から請求があるときは、直接現金で支払うことができる。

2 会計管理者等は、前項の規定による支払に充てるため、常時20万円を限度として現金を保管することができる。

3 第89条第2項及び第4項並びに第93条第1項及び第2項の規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者等は、前3項の規定により小口現金直払を行う場合には、現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(隔地払)

第96条 会計管理者等は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書(様式第32号その1)及び送金済通知書(様式第32号その2)を添えて指定金融機関等に交付するとともに、送金払通知書(様式第32号その3)を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「送金払」と記載しなければならない。

(口座振替)

第97条 前条の規定は、政令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をしようとするとき、これを準用する。この場合において、前条中「送金払」とあるのは「口座振替」と、「送金済通知書」とあるのは「口座振替済通知書」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第98条 会計管理者等は、第87条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関等に交付しなければならない。

2 第89条から第93条までの規定(第92条第1項及び第93条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第4節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第99条 支出命令権者は、支出をした金額について過払い又は誤払いの事実を発見した場合は、当該過誤払に係る金額について、直ちに返納票により当該支出科目に戻入れの措置をとらなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて会計管理者等に対し返納命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期間は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、当初の原内容と同一の返納通知書を作成し、その表面の余白に「年月日、再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。

5 前項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れについては、収入の手続の例による。

(支出更正)

第100条 支出命令権者は、支出した経費について、会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを支出更正伺票(様式第34号)により更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により、会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、予算差引き簿を整理し、直ちに会計管理者等に対し、支出更正命令を発しなければならない。

3 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては、支出更正の内訳を明らかにしておかなければならない。

4 会計管理者等は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関等に対し更正の通知をしなければならない。

第5節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第101条 会計管理者等は、政令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

(1) その小切手が支払未済のものであること。

(2) 小切手償還請求書

(3) 小切手又は除権判決の正本

(4) 支払拒絶があったことを証する書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書面

2 支出命令権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第86条の規定により処理しなければならない。

(支払未済金の整理)

第102条 会計管理者等は、第165条第1項の規定により指定金融機関等から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを確認し、指定金融機関等に対し支払未済繰越金として整理させなければならない。同条第3項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また、同様とする。

2 会計管理者等は、第166条第1項の規定により指定金融機関等から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを確認し、これを収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、この場合において、直ちに収入の手続をとらなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第103条 会計管理者等は、第166条第1項の規定により小切手等支払未済金が歳入に繰り入れられた後に、当該支払未済に係る小切手又は送金案内書を提示して、その支払を求められた場合において、当該請求に係る小切手又は送金案内書が同条同項の規定により歳入に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第86条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第104条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度収入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖日前30日までにその理由を付してその旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、町長の決定を受け、繰上充用及び翌年度の歳入歳出予算に編入の手続をしなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(定義)

第105条 この章において、「契約担当者」とは、町長の委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を担当する職員をいう。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札の資格)

第106条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(入札の公告)

第107条 町長又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、入札の方法により一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(公告事項)

第108条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約事項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨

(8) 契約書の取交わしの時期

(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(入札者心得書)

第109条 契約担当者等は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、別記第1の入札者心得書を縦覧に供するものとする。

(入札保証金)

第110条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 鉄道債権その他の政府の保証のある債権

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が確実と認めた担保

(担保の価値)

第111条 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券 金融債及び公社債額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が確実と認めた担保 別に定める額

(小切手の現金化等)

第112条 出納機関は、第110条第2項第2号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。

(入札保証金の還付充当)

第113条 第110条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次項及び次条において同じ。)は、開札が終わった後還付する。ただし、落札者に対して、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第137条第1項の規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において、落札者は、入札保証金等充当依頼書(様式第34号)を提出しなければならない。

(帰属した入札保証金の処理)

第114条 法第234条第4項の規定により町に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組み入れるものとする。

(予定価格)

第115条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(様式第35号)を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、競争入札を行う前に予定価格を公表するものについては、その予定価格を記載した書面を封書にすることを要しない。

(予定価格の決定)

第116条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めるものとする。

3 契約担当者等は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認められるときは、その都度定める。

(入札)

第117条 入札者は、入札書(様式第36号)を1件ごとに作成し、記名押印の上、封書に入れ、所定の日時及び場所において入札しなければならない。

2 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札の拒否)

第118条 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者で、その納付しない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(開札)

第119条 契約担当者等は、開札したときは、開札した入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。

2 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

(無効の入札)

第120条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札

(入札中止等)

第121条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(準用規定)

第122条 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。

第3節 指名競争入札

(入札者の指名等)

第123条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人(土木工事、建設工事にあっては5人)以上の入札者を指名するものとする。この場合において、指名を受けた者に対し、第108条の各号に掲げる事項を、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに通知するものとする。

2 前項の指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏重することがあってはならない。

(準用規定)

第124条 第106条及び第109条から第121条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の限度額)

第125条 政令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約の予定価格の限度額は、次の表の区分欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の金額欄に定める額とする。

区分

金額

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(見積書)

第126条 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、予定価格が1万円以上5万円以下の契約をする場合又は特別の理由がある場合は、1人から見積書を徴することができる。また、1件の予定価格が1万円を超えない契約をする場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 急施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

(2) 官公署と契約するとき。

(3) 収入印紙、郵便切手、官報、書類及び新聞等を買い入れるとき。

(4) 電気又は電話の利用の契約をするとき。

(5) 研修、講習等の会場の借上げをするとき。

(6) 給食施設等において食品の買入れをするとき。

(7) 資金の前渡を受けて契約をするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴収する必要がないと認められるとき。

(随意契約の相手方の資格)

第127条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(準用規定)

第128条 第116条の規定は、随意契約にこれを準用する。

第5節 契約の締結

(契約の締結)

第129条 契約担当者等は、落札者が決定したときは、決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書(様式第37号)又は同様の契約内容が記載された電磁的記録を取り交わすものとする。ただし、落札者からの申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取り交わすものとする。

3 前項の場合において、契約担当者等は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第1項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約書(様式第38号)を取り交わすことができる。

4 第1項における電磁的記録による契約の締結に関する規定は、外ヶ浜町電子契約実施要綱で別に定める。

5 紙による契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まずその者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

6 前項の場合において、契約担当者等は、記名押印したときは、当該契約書の一部を各契約の相手方に送付しなければならない。

(契約書)

第130条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

(4) 履行期限

(5) 前金払をするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

(8) 給付完了の認否又は検査の時期

(9) 支払の時期

(10) 保証金額

(11) 違約金及び損害賠償

(12) 遅延利息

(13) 危険負担

(14) 目的物引渡しの方法及び時期

(15) かし担保

(16) 契約紛争の解決方法

(17) 契約の効力の発生要件

(18) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

2 町長は、別記第2及び別記第3の契約約款を標準として契約書を作成するものとする。

(契約書の省略)

第131条 第129条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物件の売払いをする場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(2) せり売りをするとき。

(3) 官公署と契約するとき。

(4) その他1件100万円を超えない契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書(様式第39号)その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件30万円を超えない契約(工事の請負契約及び委託契約を除く。)をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(解除等の約定事項)

第132条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日が過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 及びのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は町に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により町に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき8.25パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

(違約金及び遅延利息の控除等)

第133条 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書を作成するものとする。

(年度開始前の契約準備)

第134条 契約担当者等は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることがある。

第6節 契約の履行

(物品の売払代金等の納付)

第135条 契約担当者等は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第110条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から2月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者等は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第110条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、1年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。

(1) 官公署に売り払うとき。

(2) 動物又は生産物を売り払うとき。

(保証人)

第136条 契約担当者等は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 工事の請負契約

(2) 1件500万円を超えない製造の請負契約

(3) 物品の買入契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者等においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(契約保証金)

第137条 契約担当者等は、契約者をして、契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 第135条第2項及び政令第169条の4第2項の規定により延納の特約をした場合において、第110条第2項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

(5) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(6) 随意契約による場合で、契約金額が150万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

(7) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転保証その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第110条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第111条及び第112条の規定は、第1項の契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、同条中「契約締結前」とあるのは、「契約履行前」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付等)

第138条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(政令第156条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第113条第2項後段の規定を準用する。

(準用規定)

第139条 第114条の規定は、町に帰属した契約保証金についてこれを準用する。

(部分払)

第140条 契約担当者等は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金に対する出来形の割合が30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、第3項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×(9/10))(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、第2項から前項までの規定によらないで部分払をすることができる。

(検査)

第141条 契約担当者等は、自ら、工事若しくは製造その他についての請負契約又は買入れその他の契約の履行に係る検査を行い、又は職員をして行わせるものとする。

2 契約担当者等及び契約担当者等から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては検査調書(様式第40号)を作成するものとする。ただし、契約書、請書等を省略した契約(工事の請負契約を除く。)又は単価契約に係るものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、契約担当者等及び契約担当者等から検査を命ぜられた職員は、その代金の支払に係る請求書等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明するものとする。

第7節 建設工事の特例

(土地物件の取得等)

第142条 契約担当者等は、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約担当者等は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。

(見積期間)

第143条 契約担当者等は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(契約書)

第144条 契約担当者等は、別記第4の契約約款を標準として建設工事請負契約書又は建設工事請負仮契約書を作成するものとする。

(変更契約)

第145条 契約担当者等は、工事の内容、工期、請負代金その他の契約の内容を変更する場合は、建設工事請負契約の一部変更契約書(様式第41号その1)又は建設工事請負契約の一部変更仮契約書(様式第41号その2)を作成するものとする。

(工事の着工)

第146条 契約担当者等は契約者が工事に着工したときは、速やかに工事着工届(様式第42号)を契約者に提出させるものとする。

(工事の完成届)

第147条 契約担当者等は、工事が完成したときは、完成した日から5日以内に契約者をして完成届(様式第43号)を提出させるものとする。

(工事物件の引渡し)

第148条 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、合格通知書(様式第44号)を発し、契約者の作成に係る引渡書(様式第45号)によりその引渡しを受けるものとする。

2 前条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等の現在高の把握

(収支日計)

第149条 会計管理者等は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、収支日計一覧表(様式第13号)を作成し、町長の検印を受けなければならない。

2 第84条第1項の規定により繰替払をしたときは、収支日計簿には当該繰替使用をした額を控除した額について記載しなければならない。

(現金の保管)

第150条 現金は、金融機関へ預金して保管することを原則とする。

(現金の融通)

第150条の2 現金は、会計相互に融通して使用することができる。

2 融通した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに戻入しなければならない。

(一時借入金)

第151条 会計管理者等は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また、同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。一時借入金を返済する場合も、また、同様とする。

3 総務課長は、一時借入金の借入又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(雑部取扱金の整理区分)

第152条 会計管理者等は、歳入歳出外現金及び有価証券(以下「雑部取扱金」という。)を出納保管する場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金又はその他の保証金

(2) 保管現金等 法第235条の4第2項の規定により一時的に町が保管する現金

(3) 差押現金 差し押さえた現金、有価証券及び差押え物件の公売代金等

(4) 委託金 受託徴収金、嘱託徴収金及びその他の委託金

(5) 担保 指定金融機関等の提出する担保又はその他の担保

(記帳の省略)

第153条 会計管理者等は、雑部取扱金のうち入札保証金等で即日返還するものについては、記帳を省略することができる。

(雑部取扱金の受入れ及び払出し)

第154条 雑部取扱金の受入れ及び払出し(様式第46号及び様式第47号)の手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出の例による。

第2節 指定金融機関等

第1款 収納

(現金の収納)

第155条 指定金融機関等は、納入義務者又は会計管理者等から納入通知書により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証を当該納入義務者又は会計管理者等に交付し、かつ、口座振替済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書は、領収年月日を記入して指定金融機関等において保管しなければならない。

(過年度収入の整理)

第156条 指定金融機関等は、出納閉鎖後において、前条の規定により収納した収入金のうち、前年度以前に属するものについては、現年度の歳入としてこれを整理しなければならない。

(口座振替による収納)

第157条 指定金融機関等は、納入義務者から第42条第3項の規定により納入通知書の送付を受けたときは、口座振替の手続をし、かつ、口座振替済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

(証券による収納)

第158条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証及び口座振替済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第155条及び第156条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により、証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者等に送付しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第159条 指定金融機関等は、第58条第3項の規定により会計管理者等から更正通知書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続を執らなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第160条 指定金融機関等は、「歳入戻出」と記載のある小切手により払戻しするときは、支払の例により処理しなければならない。

(雑部取扱金の受入れ)

第161条 雑部取扱金の受入れについては、第155条第157条から前条までの規定を準用する。

第2款 支払

(小切手による支払)

第162条 指定金融機関等は、会計管理者等が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手がその振り出し日付から1年を経過していないこと。

(3) 小切手が支払をすることができる期間経過後において提示されたものであるときは、その券面金額が第165条の規定により支払未済繰越金として整理されたものであること。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記載し、これを提示したものに返付しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第163条 指定金融機関等は、第96条の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金の手続を執らなければならない。

2 指定金融機関等は、第98条の規定により口座振替請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続を執らなければならない。

3 前項の場合において、送金払及び口座振替の手続をしたときは、会計管理者等に対し口座振替済通知書を送付しなければならない。

(公金振替書による手続)

第164条 指定金融機関等は、第98条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、その公金振替書に指定する振替の手続をし、振替済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

(支払未済金の整理)

第165条 指定金融機関等は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに小切手等支払未済調書を作成し、会計管理者等に報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、出納閉鎖期日後において、その振出し日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払しなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により小切手等を支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを会計管理者等に通知しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第166条 指定金融機関等は、前条の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出し日付から1年を経過しても、なお、支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰入れ、小切手等支払未済金繰入調書を会計管理者等に送付しなければならない。

2 前項の規定は、政令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(会計又は会計年度の区分)

第167条 第159条の規定は、第100条第4項の規定により指定金融機関等更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(雑部取扱金の払出し)

第168条 雑部取扱金の払出しについては、第162条から前条までの規定を準用する。

第3款 雑則

(印鑑の照合確認等)

第169条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第6条第3項の規定により会計管理者及び出納員から送付を受けた印影を整理しておくとともに、支払の都度、これを照合し確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第170条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について収支日計表を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収通知書、返納済通知書及び支払済通知書を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第171条 前条の規定は、指定代理金融機関について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払」とあるのは「その日における収納及び支払」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収支日計)

第172条 第170条の規定は、収納代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払」とあるのは「その日における収納」と、「収支日計表」とあるのは「収納日計表」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第173条 指定金融機関は、会計管理者等から収支日計、小切手の支払状況その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第174条 指定金融機関は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳票等の保存)

第175条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳票等を年度別、会計別に区分し、年度経過後少なくとも5年間これを保存しなければならない。

第8章 公有財産

第1節 総則

(公有財産の総括)

第176条 総務課長は、町有の公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高、現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整をするものとする。

2 総務課長は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定を受けて普通財産を借り受けた者に対し、貸付けの条件が守られているかどうかを確めるため、当該財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に検査させることができる。

3 前項の規定は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を売払い、又は譲渡する場合について準用する。

(委員会等の町長への協議)

第177条 法第238条の2第2項に規定する行政財産の使用の許可で町長の指定するものは、次に掲げるもので、その使用させようとする期間が3箇月以上のものとする。

(1) 1件の面積が2,000平方メートル以上の土地

(2) 1件の床面積が1,000平方メートル以上の建物

(3) 1件の評価額が500万円以上の工作物

(4) 前3号に掲げるもののほか、1件の評価額が500万円以上の行政財産

第178条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するもの(以下本章において「委員会等」という。)は、法第238条の2第2項の規定に基づき町長に協議しようとするときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した協議書に関係図書その他関係書類を添え、総務課長を経て町長に協議しなければならない。

(1) 第181条第1項各号に規定する事項

(2) 用途外又は目的外の使用の許可をしようとする理由

(3) 当該財産の台帳記載事項

(4) 費用を要するものについては、その予算額及び支出科目

(5) 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(委員会等の財産の引継)

第179条 法第238条の2第3項の規定による財産の引継ぎは、用途廃止財産引継書により、実地にこれを行うものとする。

第2節 公有財産の取得

(公有財産の取得)

第180条 町長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について、必要な調査を行い、私権の設定その他特殊な義務の存在があるときは、これを消滅させなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

第181条 町長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

(1) 取得の理由

(2) 取得しようとする財産の所在、地名及び地番

(3) 土地については地目及び面積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 取得予定価格、予算額及び支出科目

(6) 取得方法及びその理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の書面には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 価格の評定調書

(2) 契約書案(又は取得を証する証書)

(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿謄本又は登録謄本

(4) 建物等にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書

(5) 相手方が公共団体で、当該財産について議決を要するものであるときは、その議決書の謄本並びに監督官庁の許(認)可を必要とするものであるときは、その許(認)可書若しくはその謄本

(6) 関係図面

3 前2項の場合において、当該財産等の性質等によりその一部を省略することができる。

(登記又は登録)

第182条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、取得に係る事務を所掌する各課の長等は、速やかに、その手続をしなければならない。

(代金の支払)

第183条 代金の支払を要する場合において、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、登記又は登録を終えた後、その他の公有財産を取得したときは、引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことはできない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委員会等への準用)

第184条 前2条の規定は、委員会等が公有財産を取得した場合に準用する。

第3節 公有財産の管理

(管理の基準)

第185条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、その所有する目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第186条 行政財産の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可するものとする。

(1) 直接又は間接に町の便益となる事業若しくは事務に供するとき。

(2) 他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管の埋設その他特殊の用に供する場合又は特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えることはできない。

(行政財産の使用の許可の申請)

第187条 行政財産の使用の許可をする場合には、許可を受けようとする者に対し行政財産使用許可申請書(様式第48号)を提出させるものとする。

(許可)

第188条 行政財産の使用の許可は、申請者に対し行政財産使用許可書(様式第49号)を交付して行うものとする。

(使用料の徴収)

第189条 前条の規定による行政財産の使用の許可があったときは、別に定める使用料を徴収するものとする。

(使用許可の更新の手続)

第190条 行政財産の使用の期間の更新を受けようとする者に対して、使用期間の満了の日前30日までに、行政財産使用期間更新許可申請書(様式第50号)を提出させるものとする。

(普通財産の貸付け)

第191条 町長又は委員会等は、普通財産を借り受けようとする者に対し、普通財産借受願を提出させるものとする。

(貸付期間)

第192条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(2) 堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(3) その他の建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 20年

(4) 前2号以外の目的として土地を貸し付ける場合 5年

(5) 前3号以外の普通財産を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(貸付料の徴収)

第193条 普通財産の貸付けがあったときは、適正な評価による貸付料を徴収するものとする。

(担保及び保証人)

第194条 普通財産を貸し付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、町長において特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 第239条及び第240条の規定は、前項の規定により担保を提供させた場合にこれを準用する。

(遵守事項)

第195条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。

(損害賠償等)

第196条 普通財産を無断で使用しているものについては、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。

2 故意又は過失によって財産を滅失し、又はき損した者は、この損害を賠償しなければならない。

第4節 普通財産の処分

(普通財産の処分)

第197条 総務課長は、普通財産の処分に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面に、契約による場合は、契約書案、評定調書及び相手方が公共団体で、その処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の謄本を添付しなければならない。

(1) 処分の理由

(2) 当該普通財産の財産台帳記載事項

(3) 処分の予定価格及び歳入科目

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 処分の方法及びその理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の場合において、普通財産の性質等により、その一部を省略することができる。

(用途の指定)

第198条 普通財産を売払い、譲与し、又は貸付けしようとする場合において一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。

(準用規定)

第199条 第182条の規定は、普通財産を処分しようとする場合にこれを準用する。

第5節 財産台帳及び報告書

(財産台帳及び報告書)

第200条 町長又は委員会等は、法第238条第3項に規定する分類に従い、公有財産について財産台帳(様式第51号)を備えなければならない。

2 財産台帳は、その分類ごとにこれを調整し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質の性質により該当しない事項は、省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 名称

(3) 所在

(4) 数量及び価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(財産登録)

第201条 町長又は委員会等は、公有財産につき、取得、処分その他の理由に基づく変動があったときは、次に掲げる証拠書類により、遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。

(1) 買入、交換、売払又は譲与に係るものは、その契約書、現場確認書及び授受書

(2) 寄附を受けたものは、寄附をした者が提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書

(3) 行政財産の用途を廃止し、町長に引き継いだものは、用途廃止財産引継書

(4) 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移転等で請負に係るものは、その契約書の謄本及び完成に際して検査した調書

(5) 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書

(6) 建物の移転、建物、工作物又は船舶の取壊しその他の公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その決議関係書類(物品に編入したときは、出納機関の受領証を含む。)

(登録価格)

第202条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入れ価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは、次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(財産台帳附属図面)

第203条 財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。

第6節 出納機関への通知

(公有財産増減及び現在額の通知)

第204条 総務課長は、公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を公有財産増減及び現在額報告書により、出納機関に通知しなければならない。

(有価証券出納通知)

第205条 出納を命ずることができる者(以下「命令機関」という。)が出納機関に対してする有価証券の出納通知は、有価証券出納通知書によるものとする。

第9章 物品

第1節 総則

(物品の分類)

第206条 物品は、次の3種に分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく相当長期間にわたり使用し、又は保存することができるもの

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され、又はき損し易いもの若しくは長期間の保存に耐えないもの

(3) 動物

2 前項の規定する分類に属する物品は、別表第2に定めるとおりとする。

(物品の事務)

第207条 物品の事務は、法令の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 物品は、すべて責任ある職の保管に付して置かなければならない。

3 物品の保管は、常に善良な管理者の注意をもってし、物品の使用は、濫費不経済にならないように注意しなければならない。

4 物品の出納の受払は、証拠書類により、これを行うものとする。

5 物品は、その取得のために支出した歳出予算の経費の目的に従って使用されなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、他の目的に物品を使用することができる。

(1) 当初の使用目的となった事務又は事業が完了した場合において、なお物品に効用価値があるとき。

(2) 本来の使用目的となっている事務又は事業に支障を及ぼさない範囲で、一時的に使用させるとき。

(物品取扱員の設置及び任務)

第208条 各課及び公所に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、各課及び公所の長の指示を受け、命ぜられた箇所における物品の受払い、保管に関する事務を処理する。

(物品取扱員代理者の設置及び任務)

第209条 物品取扱員に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行させるために代理者1人を置く。

(物品の事務の総括)

第210条 総務課長は、物品の所得、管理及び処分の事務の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整を図ることができる。

第2節 物品の出納及び保管

(出納命令及び物品受領)

第211条 会計管理者等は、各課及び公所の長の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

2 会計管理者等は、物品取扱員又は物品を使用する職員に物品を交付するときは、関係簿冊に受領印を徴しなければならない。

(物品の出納に関する注意)

第212条 会計管理者等は、物品の受入れをしようとするときは、その規格、品質、数量等に誤りがないかを調査しなければならない。

2 会計管理者等は、物品の払出しをしようとするときは、使用の目的、数量、品質等が適当か及び浪費がないかを調査しなければならない。

(購入品の受入れ)

第213条 会計管理者等は、購入品の受入れについて契約書等と対照し、相違のないことを確認した後、直ちに受領しなければならない。ただし、特別の理由により物品取扱員が直接受領する物品については、物品取扱員に既に交付したものとみなし、関係簿冊に受領印を徴しておかなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する物品は、その受入れを省略することができる。

(1) 取得した消耗品、生産品又は原材料の全量を直ちに供用する物品

(2) 取得した物品の全量を直ちに贈与又は給付のために払出しする物品

(3) 新聞、雑誌、官報、定期刊行物、燃料その他これらに類する物品

(生産品、撤去品、寄附収受物品等の受入れ)

第214条 次に掲げる物品で保管の必要があるものは、見積価格を付けて物品納付書(様式第52号)により会計管理者等に納付しなければならない。この場合において、物品の受入命令は、物品納付書によりなされたものとみなす。

(1) 生産品、副生産品及び撤去品

(2) 寄附又は贈与を受けた物品

(3) 拾得品で町有となったもの

(4) 前3号に準ずる物品

(物品の保管及び責任)

第215条 貯蔵の物品については会計管理者等、共用の物品については物品取扱員、各自使用の物品については各自が保管するものとする。いずれの課にも属しない物品については、会計管理者等がこれを保管する。

2 会計管理者等及び物品取扱員は、既に職員に交付した物品であっても、保管上の取締りに関しては、監督上の責任を負わなければならない。

(保管の方法)

第216条 保管整理のため、備品に標識(様式第53号)を付しておかなければならない。ただし、標示し難いものは、この限りでない。

2 貯蔵の物品は、倉庫又は戸締まりのある場所に格納し、品名ごとに区画して点検に便利なようにしておかなければならない。

(物品の返納)

第217条 物品取扱員は、供用中の物品を返納(貸付けのための返納を除く。)しようとするときは、物品返納書(様式第52号)により返納しなければならない。

(物品の貸付け)

第218条 物品取扱員は、物品を貸し付けしようとするときは、物品貸付台帳(様式第54号)により行わなければならない。

2 各課及び公所の長は、物品の貸付けをしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、当該物品が貸付けを目的とするものである場合は、この限りでない。

(不用品の処分)

第219条 町長は、使用の必要がなくなった物品又は使用が不可能となった物品については、不用の決定をすることができる。

2 町長が物品不用決定書(様式第55号)により不用の決定をした物品を売り払い、又は廃棄しようとするときは、不用品処分調書(様式第56号)を作成しなければならない。

3 不用の決定をした物品を売り払う場合において、公正を害するおそれがないと認めるものについては、町長は、政令第170条の2第2号の指定を行うものとする。

(物品の亡失又はき損の報告)

第220条 個人使用物品について亡失、き損その他の事故が発生した場合において、使用者は、その原因を明示して物品取扱員に報告しなければならない。

2 会計管理者等及び物品取扱員は、その保管物品について亡失、き損その他の事故が発生した場合又は前項の報告を受けた場合においては、直ちにその原因を明示して事故報告書(様式第57号)を作成し、町長に報告しなければならない。

第3節 材料品等の処理

(材料品等の整理)

第221条 材料品は、受入価格を付して予算科目別に材料品出納簿(様式第58号)により整理しなければならない。

(材料品の払出し)

第222条 物品取扱員が材料品を使用者に交付するときは、材料品出納簿に受領印を徴しなければならない。

(残品の処理)

第223条 物品取扱員は、交付を受けた材料品に残品を生じた場合は、残品戻入書(様式第52号)に残品の数量を記入の上、会計管理者等に報告しなければならない。

(物品の生産報告)

第224条 物品を生産したときは、生産の担当者は、その都度、生産年月日、品目、規格、数量、予定価格等を記載して、町長に報告しなければならない。

第4節 帳簿

(会計管理者等の備える帳簿)

第225条 会計管理者等は、物品出納簿(様式第59号)を備えて物品を整理しなければならない。

(出納簿に記録を要しない物品)

第226条 第213条第2項に規定する物品は、出納簿に記録を要しない。

(物品取扱員の備える帳簿)

第227条 物品取扱員は、物品受払簿(様式第59号)を備え、物品の内訳及び貸与の状況を記録しなければならない。

(現場主任の備える帳簿)

第228条 直営工事用材料の受払いについては、現場の主任者において材料品出納簿(様式第59号)を備え、物品の受払を記録しなければならない。この場合における現場の主任は、物品取扱員とみなす。

(帳簿の記録)

第229条 帳簿の記録は、その記録原因の発生の都度、速やかにしなければならない。

第5節 雑則

(現在高調書)

第230条 会計管理者等及び物品取扱員は、毎会計年度末における、保管物品について、現在高調査を行わなければならない。

2 物品取扱員が行う現在高調査には、職員を指定してこれに立ち会わせなければならない。

3 物品取扱員は、その保管する物品の現在高報告書(様式第60号)を作成し、4月10日までに会計管理者等に提出しなければならない。

4 会計管理者等は、前項の現在高報告書を取りまとめ、年度末現在高総計表(様式第61号)を作成し、町長に報告しなければならない。

(事務引継)

第231条 物品取扱員が交替したときは、前任者は、交替の日から7日以内に、その保管に係る物品等に物品引継書(様式第62号)を添えて後任者に引き継がなければならない。

2 物品取扱員の死亡その他の事故により、前項の手続をすることができないときは、物品取扱員代理者がその手続をするものとする。

第10章 債権

第1節 総則

(定義)

第232条 この章において「債権の管理に関する事務」とは、町の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

(1) 法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務

(2) 弁済の受領に関する事務

(3) 出納機関の行うべき事務

2 「債権管理者」とは、債権の管理に関する事務を行う者をいう。

(債権管理の指定)

第233条 債権の管理に関する事務は、所掌する課の課長等がこれを行う。

(管理事務の引継ぎ)

第234条 債権管理者に異動があった場合においては、前任の債権管理者は、債権又は債権の担保に係る事項を証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書を作成し、後任の債権管理者とともに記名し、当該引継書に関係書類を添え、後任の債権管理者に引き渡すものとする。ただし、前任の債権管理者に引継ぎの手続をできぬやむを得ない理由があるときは、債権管理者を補佐する者が引継ぎの手続をするものとする。

第2節 債権の管理

(管理の基準)

第235条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(帳簿への記載)

第236条 債権管理者は、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他次に掲げる事項を調査し、確認の上徴収簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項に変更があった場合も、また、同様とする。

(1) 債権の発生原因

(2) 債権の発生年度

(3) 債権の種類

(4) 利率その他利息に関する事項

(5) 延滞金に関する事項

(6) 債権者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(8) 解除条件

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 債権管理者は、帳簿を備え、前項に規定するもののほか、債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を記載しなければならない。

(督促)

第237条 政令第171条の規定により町長の行う督促は、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した督促状により行わなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第238条 政令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をする場合は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした書面を債務者に送付することにより行わなければならない。

2 履行期限の繰上げをする場合において、政令第171条の4の規定による債権の申出等と競合するときは、履行期限の繰上げをした後、債権の申出等の措置を採るものとする。

3 債権管理者は、第1項の手続を採ったときは、その旨を書面により会計管理者等に通知しなければならない。

(担保の種類及び提供)

第239条 債権管理者は、政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認められる社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の価値)

第240条 前条の規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の規定又は同令の例による金額

(2) 債権管理者が確実と認める社債 特別の法律により法人の発行する債権及び貸付信託の受益証券額面金額又は登録金額(発行価額が額面価額又は登録価額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 証券取引所に上場されている株券 出資証券及び投資信託の受益証券時価の8割以内において債権管理者が決定する価額

(4) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割引いた金額)

(5) 前条第3号及び第4号に掲げる担保 時価の7割以内において債権管理者が決定する価額

(6) 前条第5号に掲げる保証 その保証する金額

(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 町長の定めるところにより債権管理者が決定する金額

(担保の保全)

第241条 債権管理者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を採らなければならない。

2 保証人の保証を担保とする旨の申出があったときは、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

(徴収停止の手続)

第242条 債権管理者は、政令第171条の5の措置をとった場合には、その措置の内容を記載するほか、その措置をとる債権に係る債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止調書に記載し、処理しなければならない。この場合においては、町長の承認を得るとともに会計管理者等に通知しなければならない。

第3節 債権の内容の変更及び免除

(履行延期の特約等の手続)

第243条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称(法人にあっては、法人名及び代表者名)

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(履行延期の特約等に係る措置)

第244条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、政令第171条の6第1項第1号に該当する場合又は町長が必要と認める場合には、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。

2 第239条の規定は、第1項の規定により担保を提供させようとする場合に準用する。

(延納利息の率)

第245条 前条第1項の規定により附する延納利息の率は、町長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

(免除)

第246条 政令第171条の7の規定による債権等の免除は、債務者からの書面に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書又はその写しその他の関係書類を添え、町長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第11章 基金

(増減の記録等)

第247条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、基金増減通知書(様式第63号)により総務課長が行う。

(手続の準用)

第248条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに公有財産若しくは物品の取得、管理及び処分又は債権の管理については、第1章第3章第4章第6章第7章第8章第9章及び第10章の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町財務規則(平成2年蟹田町規則第10号)、平舘村財務規則(昭和40年平舘村規則第3号)又は財務規則(昭和40年三厩村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年9月16日規則第9号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月5日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月1日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条関係)

予算書登載細節

1 報酬

議員報酬

何々報酬

2 給料

特別職給料

一般職給料

何々給料

3 職員手当

① 諸手当

扶養手当

寒冷地手当

管理職手当

通勤手当

期末手当

勤勉手当

児童手当

何々手当

② 時間外勤務手当

4 共済費

共済組合

社会保険料

労働保険料

公務災害補償基金

5 災害補償費

何々補償費

6 恩給及び退職年金

何々年金

7 報償費

何々報償費

8 旅費

費用弁償

普通旅費

特別旅費

9 交際費

何々交際費

10 需用費

① 食糧費

会議用食料費等

② 消耗品費

法規追録代等

③ 印刷製本費

何々印刷代

④ 燃料費

ガソリン代

灯油代等

⑤ 光熱水費

電気料等

⑥ 修繕料

何々修繕料

⑦ 医薬材料費

何々代等

⑧ 飼料費

何々代等

⑨ 賄材料費

給食材料費

11 役務費

通信運搬費

保管料

広告料

手数料

火災保険料

自動車損害保険料

総合賠償保険料

12 委託料

何々委託料

13 使用料及び賃借料

自動車借上料

何々リース料

14 工事請負

何々工事請負費

15 原材料費

何々購入費

16 公有財産購入費

何々購入費

17 備品購入費

普通備品費

機械器具購入費

車両購入費

動物購入費

18 負担金補助及び交付金

何々負担金

何々補助

何々交付金

19 扶助費

 

20 貸付金

何々貸付金

21 補償、補填及び賠償金

何々補償金

何々補填金

何々賠償金

22 補償金利子及び割引料

何々償還金

元金

利子

一時借入金利子

払戻金

加算金

23 投資及び出資金

何々出資金

24 積立金

何々基金積立金

25 寄附金

何々寄附金

26 公課費

自動車重量税

27 繰出金

何々会計繰出金

別表第2(第206条関係)

(1) 備品

分類

内容

01

机等

事務用、会議用、応接テーブル等

02

椅子類

事務用、会議用、来客用、その他

03

戸棚等

ロッカー、キャビネット、サイドボード、陳列ケース、書棚等

04

車両

乗用車、バス、トラック、消防車、その他

05

図書

図書、法規類

06

機械器具

事務機械、工具類(大型)、医療用機械、消防ポンプ、給食用機械、その他機械類

07

事務用器具

印箱、机上金庫、黒板、鉛筆削り器等、計算機その他一般事務用器具

08

医療用器具

衛生用器具、医療用器具等

09

体育用器具

体育用器具等

10

保健用器具

保健用器具、給食用器具

11

防災用器具

消火器、防災用器具等

12

暖房用器具

冷暖房用器具、ストーブ等

13

教育用器具

 

 

 

 

01

一般器具

小中学校における机、椅子等の一般器具類

02

国語用器具

かな指導版、習字塗板

03

数学用器具

コンパス、定規、分度器、容積立体模型等

04

理科用器具

顕微鏡、温度計、望遠鏡、標本模型等

05

社会科用器具

地図、地球儀、掛図等

06

美術用器具

石こう模型、写生用具、彫塑用具等

07

家庭科用器具

ミシン、アイロン、裁縫台等

08

体育用器具

跳箱、平均台、卓球台、踏切板、ハードル、ストップウォッチ、マット、バトン、砲丸、ラケット、巻尺、すべり台等

09

音楽用器具

ピアノ、オルガン、プレーヤー、楽器等

10

保健衛生器具

救急箱、消毒器、薬品戸棚、寝台、体重計、診察台、肺活量計、座高計、担架等

11

技術用器具

旋盤、電気ドリル、ドライバー等

12

視聴覚用器具

映写機、暗幕、ステレオ、スライド等

13

外国語用器具

発音図表、英文タイプライター等

14

その他

上記以外のもの

14

 

その他

 

(2) 消耗品

番号

分類

内容

01

用紙等用品

西洋紙、方眼紙、辞令用紙、罫紙、見出紙、起案用紙、帳簿、その他の用紙、印刷物等

02

文具事務用品

ボールペン、鉛筆、修正液、朱肉、輪ゴム、スタンプ台、つづりひも、のり、セロテープ等

03

郵便等用品

郵便切手、郵便葉書、収入印紙、現金封筒、証紙等

04

燃料油脂用品

重油、灯油、軽油、石炭、モーターオイル、ラッカー、ペイント、木炭、床油等

05

医薬品用品

内服薬、外用薬、消毒用薬品、工業用薬品、農用薬品、脱脂綿、注射器、体温計等

06

日用雑貨用品

雑巾、くずかご、やかん、石鹸、瓶類、包丁、マッチ、手拭、茶筒、雪かき等

07

機械器具用品

各種電球類、蛍光管球、電線、コンセント、フィルム、乾電池、タイヤ、スコップ等

08

工業材料用品

石材、鉄骨、砂、砂利、セメント、ガラス、鉄線、針金、くぎ、ヒューム管等

09

その他用品

肥料、食料品、飲料品等

(3) 動物

番号

分類

内容

01

獣類

(18箇月以上)

(〃 )

綿羊(12箇月以上)

山羊(〃 )

(10箇月以上)

02

鳥類

(6箇月以上)

あひる(6箇月以上)

03

その他の動物類

蜜蜂、養魚類等

備考

表の分類の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とすることができる。

1 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が5,000円未満の物品(図書及び公印類を除く。)

2 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が4,000円未満の図書。ただし、取得価格が4,000円以上であっても事務執行のため購入したもので、その図書が年度内限りで使用されるものを除く。

3 鑑賞用の小動物及び試験、研究又は増殖のために必要な水産動物

別記第1(第109条関係)

入札者心得書

(競争入札の参加者の資格)

第1条 競争入札には、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者は、参加することができない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(一般競争入札参加の申出)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第1項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。

(入札保証金)

第3条 入札者は、入札書提出前に、見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を出納員又は分任出納員に納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が確実と認めた担保

3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が確実と認めた担保 別に定める額

4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。

5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

6 落札者が契約(仮契約)を締結しないときは、入札保証金は町に帰属する。

(入札等)

第4条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者又はその代理人は、同一に入札において、他の入札者の代理人となることができない。

6 入札は、郵便によって行うことができない。

(入札の辞退)

第5条 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。

2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者等に提出しなければならない。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第6条 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(無効の入札)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別し難い入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足である者のした入札

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札

(同価入札の取扱い)

第8条 落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金)

第9条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を出納員又は分任出納員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

(契約書の取交し)

第10条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

(保証人)

第11条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは1件500万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。

(契約書(仮契約書)の提出部数)

第12条 落札者は、契約書(仮契約書)を2通(保証人を置く場合は、3通)契約担当者等に、提出しなければならない。

別記第2(第130条関係)

物件買受契約標準約款

(納入(引渡し)の通知)

第1条 乙は、物件を納入(引渡し)しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。

(検査の時期)

第2条 甲は、物件の納入(引渡し)を受けたときはその日から 日以内に検査を行い検査に合格したときは、引渡しが完了したものとする。

2 甲は、検査の結果納入(引渡し)物件の全部又は一部が契約に違反したときは乙に対して修繕又は他品との交換を求めることができる。この場合における検査その他の手続は前項の例による。

(支払の時期)

第3条 甲は、前条の検査を完了したのち、乙から適法なる支払請求書を受理したときは、その日から 日以内に契約金を支払わなければならない。

(代金の支払)

第4条 契約代金の支払は、次のとおりとする。

(1) 契約した日    円

(2) 登記完了後    円

(納入遅延に対する遅延利息)

第5条 乙の責めに帰する事由により、契約書の納入(引渡し)期日までに物件を納入(引渡し)しない場合は、乙は、甲に対して遅延利息を支払うものとする。

2 前項の遅延利息の額は納入(引渡し)期日到来の日の翌日から納入(引渡し)する日までの日数に応じ契約金に対し年 パーセントの割合で計算して得た額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。

(支払遅延に対する遅延利息)

第6条 甲の責めに帰する事由により第3条(第4条)の支払期日までに契約金を支払わない場合は、甲は、乙に対して遅延利息を支払うものとする。

2 前項の遅延利息の額については、前条第2項を準用する。ただし、「納入(引渡し)」とあるのは「支払」と読み替えるものとする。

(検査及び支払の特例)

第7条 甲は、物件の一部既納(引渡し)分に対して完納前に契約金の10分の8以内の額を支払する。

2 前項により支払をする場合、乙は、第2条の定めにより検査を受けなければならない。

(解約)

第8条 甲は、契約書の納入(引渡し)期日後 日経過しても乙が物件を納入(引渡し)をしないときは解除する。

(前金払の返納)

第9条 乙は、前金払を受けた場合において、その義務の履行を怠り解除になったときは、遅滞なく前金払を受けた額の2倍に相当する額を返納しなければならない。

(契約保証金の帰属)

第10条 契約保証金は、この責により契約不履行の場合は甲に帰属する。

(契約保証金の還付)

第11条 契約保証金は、乙が契約を履行した場合甲は乙に還付する。

(登記)

第12条 所有権移転による登記手続は、 年 月 日までに完了することとする。

(物件引渡し前の事故)

第13条 物件引渡し前の事故にかかわる損害は、乙が負担するものとする。

(その他の事項)

第14条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

別記第3(第130条関係)

物件売渡契約標準約款

(引渡しの通知)

第1条 甲は、物件を引渡しするときは、その旨を乙に通知しなければならない。

(契約金の納付)

第2条 乙は、物件の引渡しを受けるときは、引渡し前に甲の発行する納入通知書により、その指定する場所において契約金を納付しなければならない。

(延納の特約)

第3条 延納の特約による契約金の納付は、次によるものとする。

(1) 契約金は、年賦とし、甲の発行する納入通知書により、その指定する場所において納付するものとする。

(2) 乙は、契約金を補償するため後期物件を担保に供するものとする。

(3) 延納利息は、年 パーセントとし、契約金納付時に納付するものとする。

(納付延期に対する遅延利息)

第4条 乙の責めに帰する事由により、前条の納付期日までに契約金を納付しない場合は、乙は、甲に対して遅延利息を支払うものとする。

2 前項の遅延利息の額は、納付期日到来の日の翌日から納付する日までの日数に応じ契約金に対し、年 パーセントの割合で計算して得た額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(解約)

第5条 契約金納付期日後 日経過しても契約金の納付がない場合は、甲は解約する。

(契約保証金の帰属)

第6条 契約保証金は、乙の責めより契約不履行の場合は甲に帰属する。

(契約保証金の還付)

第7条 契約保証金は、乙が契約を履行した場合、甲は乙に還付する。

(物件の引渡し)

第8条 契約金が完納されたときは、物件の引渡しが完了したものとする。

(登記及び抵当権設定並びに契約に要する経費)

第9条 登記及び抵当権設定並びに契約に要する経費は、乙が負担する。

(物件引渡し前の事故)

第10条 契約金納付前の事故にかかわる損害は、乙が負担するものとする。

(その他の事項)

第11条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

別記第4(第144条関係)

建設工事請負契約標準約款

(総則)

第1条 乙は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、乙がその責任において定める。

3 この契約書の規定による請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

6 この契約書の定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。

8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。

9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(関連工事の調整)

第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)

第3条(A) 乙は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出し、その承認を受けなければならない。

第3条(B) 乙は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。

(工程表)

第3条(C) 乙は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。

(契約の保証)

第4条(A) 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を甲に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証が付されるためのもの

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項第4号及び第5号の措置に係る保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1(請負代金額が500万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。

3 第1項の規定により、乙が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があったときは、契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は第2項の保証金額若しくは保険金額(以下「契約保証金の額等」という。)が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が500万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、甲は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、乙は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。

第4条(B) 乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)が付されるための措置を講じなければならない。

2 前項の保証に係る保証金額(以下「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、甲は、保証金額の増額を請求することができ、乙は、保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の制限)

第6条 乙は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(下請負人に係る報告)

第7条 甲は、乙に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。

(特許権等の使用)

第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

第9条 甲は、監督職員を定めたときはその氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 工事の施工に立ち会い、設計図書に基づき工程を管理し、工事の施工の状況を検査し、又は乙若しくは乙の現場代理人に対して、指示、承諾若しくは協議を行うこと。

(2) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な細部設計図、原寸図等を作成して交付し、又は乙の作成する細部設計図、原寸図等を検査して承諾を与えること。

(3) 工事材料を試験し、検査し、又は確認すること。

3 甲は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を乙に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 甲が監督職員を定めたときは、乙は、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

(現場代理人、主任技術者等)

第10条 乙は、次に掲げる者を定めて、設計図書で定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) (専任の)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。

3 乙は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したときは、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

4 乙は、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を現場代理人に委任しないものとする。

5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第11条 乙は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置要求)

第12条 甲は、現場代理人がその職務(現場代理人が主任技術者又は専門技術者を兼任する場合にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行について著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 甲又は監督職員は、主任技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

4 乙は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第13条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。

5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に応じなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格した者でなければ使用してはならない。

2 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。

3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 乙は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。

6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書の定めるところによる。

2 甲又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしを発見した場合において、当該支給材料又は貸与品を工事に使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。

6 甲は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 乙は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。

10 乙は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代金を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。

2 乙は、確保された工事用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるとき、その他甲の責めに帰する理由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

(条件変更等)

第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。

3 前項の規定による調査は、乙を立ち会わせて行わなければならない。ただし、乙が立ち会わないときは、この限りでない。

4 甲は、乙の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を乙に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

5 第1項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、甲は、乙と協議するものとする。

6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 甲は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 甲は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(乙の請求による工期の延長)

第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長を請求することができる。

(甲の請求による工期の短縮等)

第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に工期の短縮を請求することができる。

2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合においても特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 甲は、前2項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、甲乙協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては甲が工期延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条(A) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の20を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき、又は内訳書が未だ承認を受けていない場合にあっては、変更時の価格を基礎として甲乙協議して書面により定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

第24条(B) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、甲乙協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して書面により定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 甲又は乙は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合における請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(臨機の措置)

第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、乙は、直ちにこれに応じなければならない。

4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は甲乙協議して書面により定める。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、乙の負担とする。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰する理由により生じたものについては、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害等)

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰する理由により生じたものについては、甲が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償又は補償しなければならない。ただし、工事の施工につき乙が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、乙が負担する。

3 甲又は乙が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ甲乙協議するものとする。

4 第1項又は第2項の場合その他の工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰さないもの(以下「不可抗力」という。)により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51号第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。

3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を甲に請求することができる。

4 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会い、その他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより(内訳書に基づき)算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)

第30条 甲は、第8条第15条第17条から第20条まで、第22条第25条から第27条まで、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が請負代金額の増額すべき理由又は費用の負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第31条 乙は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届(外ヶ浜町財務規則(以下「規則」という。)様式第43号)により甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に乙の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、甲は、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

3 甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

4 乙は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、引渡書(規則様式第45号)により当該工事目的物の引渡しをしなければならない。

5 乙は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第32条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格し引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。

3 甲は、各年度において、次に掲げる額(以下「年度支払限度額」という。)を限度として請負代金を支払うものとする。

年度    円

年度    円

年度    円

(部分使用)

第33条 甲は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。この場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 甲は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第34条 乙は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、甲乙協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。

2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。

年度    円以内( 年度支払限度額の10分の4以内)

年度    円以内( 年度支払限度額の10分の4以内)

年度    円以内( 年度支払限度額の10分の4以内)

3 甲は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。

4 乙は、請負代金額(第2項の規定により前払金を分割して支払う場合にあっては、年度支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

5 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

7 乙は、第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年8.25パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として甲に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(保証契約の変更)

第35条 乙は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

2 乙は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。

(前払金の使用)

第36条 乙は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第37条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払いの対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において甲乙協議して定めるものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

3 乙は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。

4 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に乙の立会いの上、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

5 甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

6 乙は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。この場合において、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。

7 第1項の規定により乙が請求できる部分払いの額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

(1) 部分払がなされていない場合

部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))

(2) 部分払がなされている場合

部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。

8(b) 前項の場合において、出来高金額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「年度支払限度額」と読み替えるものとする。

10 甲は、規則第140条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。この場合においては、甲は、乙にその旨を通知するものとする。

11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。

部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により乙が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))

3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。

3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第39条 乙は、甲が第34条第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(かし担保)

第40条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。

2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の場合には、1年)以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。

3 甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失し、又はき損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の請求をしなければならない。

4 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における遅延利息)

第41条 甲は、乙がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を乙に請求することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年8.25パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

3 甲は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

4 乙は、甲の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年8.25パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として甲に請求することができる。

(検査の遅延の場合における遅延利息)

第42条 甲は、その責めに帰する理由により、第31条第2項の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 甲は、乙が次条各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(以下「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 乙は、前項の規定により保証人が選定し、甲が適当と認めた建設業者(以下「振替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、振替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) かし担保債務(乙が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) 前各号に掲げるもののほか、この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)

3 甲は、前項の通知を振替履行業者から受けた場合には、振替履行業者が同項各号に定める乙の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(甲の解除権)

第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) その責めに帰する理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) その責めに帰する理由により工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 第6条第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 乙又はその現場代理人若しくはその他の使用人が甲の行う監督又は検査を妨げたとき。

(6) 第48条第1項各号に規定する理由によらないで、この契約の解除を申し出たとき。

第45条 甲は、工事が完成しない間は、前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。

(違約金の徴収又は契約保証金の帰属)

第46条(A) 第44条の規定によりこの契約を解除した場合において、第4条第1項第4号の規定による措置が講じられているときにあっては、甲は、請負代金額の10分の1(請負代金額が500万円を超えない場合にあっては、100分の5)に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として乙から徴収し、同項第1号から第3号までの措置が講じられているときにあっては、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保は、甲に帰属する。

(違約金)

第46条(B) 甲は、第44条の規定によりこの契約を解除したときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、乙から徴収する。

(違約金)

第46条(C) 甲は、第44条の規定によりこの契約を解除したときは、請負代金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、乙から徴収する。

2 甲は、前項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

(損害賠償)

第47条 甲は、第44条の規定によりこの契約を解除した場合において前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として乙から徴収する。

(乙の解除権)

第48条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。

2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。

(解除に伴う措置)

第49条 甲は、この契約が解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。この場合においては、当該引渡しを受けた工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。

2 甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第44条の規定によるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年8.25パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第45条第1項又は前条第1項の規定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。

4 乙は、この契約が解除された場合において支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 乙は、この契約が解除された場合において貸与品があるときは、甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 乙は、この契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条の規定によるときは甲が定め、解除が第45条第1項又は前条第1項の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

(契約保証金の還付)

第50条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、乙がこの契約を履行したとき、又は第45条第1項若しくは第48条第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に還付するものとする。

(火災保険等)

第51条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付さなければならない。

2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。

3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第52条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第53条 甲及び乙は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。

(その他の協議事項)

第54条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

様式目次

番号

名称

様式番号

関係条文

備考

第1章 総則関係

1

出納員等事務引継書

様式第1号の1

第8条

 

引継目録

〃 の2

 

現金保管調書

〃 の3

 

未処理事件意見書

〃 の4

 

第2章 予算関係

1

歳入予算要求書

様式第2号(その1)

第10条

 

歳出予算要求書

〃 (その2)

 

事業実施計画書

〃 (その3)

 

継続費見積書

〃 (その4)

 

債務負担行為見積書

〃 (その5)

 

地方債見積書

〃 (その6)

 

2

現計予算整理表

様式第3号(その1)

第13条

 

歳入予算差引簿

〃 (その2)

 

歳出予算差引簿

〃 (その3)

 

3

四半期歳入予算執行計画書

様式第4号(その1)

第15条

 

四半期歳出予算執行画書

〃 (その2)

第15・16条

 

予算配当通知書

〃 (その3)

第16条

 

4

支出負担行為決議書

様式第5号―1・2

第19条

 

支出負担行為決議書兼支出命令書

〃 ―3

 

支出負担行為決議書兼支出調書(旅費)

〃 ―4

 

旅費内訳票(旅費)

〃 ―5

 

戻入調書(兼支出負担行為減額決議書)

〃 ―6

 

5

予算流用伺書

様式第6号

第24条

 

6

繰越明許費見積書

様式第7号

第26条

 

7

事故繰越見積書

様式第8号

第27条

 

第3章 収入関係

1

調定書

様式第9号―1

第30・31条

 

調定書

〃 ―2

 

2

納入通知書・領収書(税外)

様式第10号―1

第31条

 

納入書(金融機関保管)

〃 ―2

 

納入済通知書(役場出納室)

〃 ―3

 

納入通知書(主管課控)

〃 ―4

 

3

戸籍・税務手数料納入通知書・領収書

〃 ―5―1~3

 

〃 ―6―1~3

 

4

町・県民税徴収簿

様式第11号―1

第37条

 

5

固定資産税徴収簿兼滞納繰越徴収簿

様式第11号―2

 

6

徴収簿兼繰越徴収簿

〃 ―3

 

7

保育料徴収簿

〃 ―4

 

8

住宅使用料徴収簿

〃 ―5

 

9

収支日計一覧表

様式第12号

第39条

 

10

現金現在高調書

様式第13号―1

 

歳入(歳出)例月検査資料

〃 ―2

 

11

口座振替申込書

様式第14号

第49条

 

12

証券整理簿

様式第15号

第50条

 

13

町税徴収金領収証書

様式第16号

第52条

 

14

領収印

様式第17号

 

15

戻出調書

様式第18号

第56条

 

16

起債台帳

様式第19号

第57条

 

17

収入更正伺書

様式第20号

第58条

 

18

督促状・領収書

様式第21号―1・2

第59条

 

19

滞納処分執行停止票

様式第22号

第62条

 

20

収入未済繰越調定書

様式第23号(その1)

第63条

 

収入未済金繰越内訳票

〃 (その2)

 

21

不納欠損処分通知書

様式第24号

第64条

 

第4章 支出関係

1

支出命令書

様式第25号

第73条

 

2

資金前渡金精算書

様式第26号

第76条

 

3

概算払精算書

様式第27号

第80条

 

4

前金払請求書

様式第28号

第82条

 

5

部分払請求書

様式第29号

第83条

 

6

小切手

様式第30号

第89条

 

7

小切手振出済通知書

様式第31号―1

第93条

 

小切手振出済通知書送付票

〃 ―2

 

8

口座振替送金払請求書

様式第32号(その1)

第96条

 

口座振替済送金済通知書

〃 (その2)

 

〃 (その3)

 

9

支出更正伺書

様式第33号

第100条

 

第6章 契約関係

1

入札保証金等充当依頼書

様式第34号

第113条

 

2

予定価格調書

様式第35号

第115条

 

3

入札書

様式第36号

第117条

 

4

建設工事請負契約書

様式第37号(その1)

第129条

 

物件買受契約書

〃 (その2)

 

物件売渡契約書

〃 (その3)

 

印刷製本契約書

〃 (その4)

 

委託契約書

〃 (その5)

 

5

建設工事請負仮契約書

様式第38号

 

6

請書

様式第39号

第131条

 

7

検査調書

様式第40号

第141条

 

8

建設工事請負契約の一部変更契約書

様式第41号(その1)

第145条

 

建設工事請負契約の一部変更仮契約書

〃 (その2)

 

9

工事着工届

様式第42号

第146条

 

10

完成届

様式第43号

第147条

 

11

合格通知書

様式第44号

第148条

 

12

引渡書

様式第45号

 

第7章 現金及び有価証券関係

1

歳計外受入調書

様式第46号

第154条

 

2

歳計外払出調書

様式第47号

 

第8章 公有財産関係

1

行政財産使用許可申請書

様式第48号

第187条

 

2

行政財産使用許可書

様式第49号

第188条

 

3

行政財産使用期間更新許可申請書

様式第50号

第190条

 

4

財産台帳

 

 

 

土地総括

様式第51号(その1―1)

第200条

 

土地内訳

〃 (その1―2)

 

財産台帳

 

 

 

建物総括

〃 (その2―1)

 

建物内訳

〃 (その2―2)

 

財産台帳

 

 

 

山林総括

〃 (その3―1)

 

山林内訳

〃 (その3―2)

 

財産台帳

 

 

 

動産総括

〃 (その4―1)

 

動産内訳

〃 (その4―2)

 

財産台帳

 

 

 

有価証券総括

〃 (その5―1)

 

有価証券内訳

〃 (その5―2)

 

財産台帳

 

 

 

出資による権利総括

〃 (その6―1)

 

出資による権利内訳

〃 (その6―2)

 

財産台帳

 

 

 

物権、無体財産権総括

〃 (その7―1)

 

物権、無体財産権内訳

〃 (その7―2)

 

第9章 物品関係

1

物品納付書

(物品返納書)

(残品戻入書)

様式第52号

第214条

第217条

第223条

 

2

①物品の標識・②図書の標識

様式第53号

第216条

 

3

物品貸付台帳

様式第54号

第218条

 

4

物品不用決定書・不用品売却(廃廃)請求書

様式第55号

第219条

 

5

不用品処分調書

様式第56号

 

6

事故報告書

様式第57号

第220条

 

7

材料品出納簿

様式第58号

第221条

 

8

物品出納(受払)簿

様式第59号

第225条

第227条

 

9

物品現在高報告書

様式第60号

第230条

 

10

年度末物品現在高総計表

様式第61号

 

11

物品引継書

様式第62号

第231条

 

第11章 基金関係

1

基金増減通知書

様式第63号

第247条

 

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外ヶ浜町財務規則

平成17年3月28日 規則第42号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第42号
平成19年3月23日 規則第49号
平成19年6月15日 規則第4号
平成19年10月29日 規則第9号
平成21年5月1日 規則第12号
平成23年9月16日 規則第9号
平成25年4月18日 規則第14号
平成26年3月17日 規則第1号
平成26年9月19日 規則第8号
平成27年3月12日 規則第6号
平成27年8月3日 規則第13号
平成30年9月6日 規則第13号
令和2年2月5日 規則第18号
令和2年9月24日 規則第6号
令和5年3月10日 規則第7号
令和5年11月1日 規則第13号
令和5年12月8日 規則第14号