○外ヶ浜町運転免許高齢者講習受講及び自主返納補助金交付要綱

平成24年3月15日

告示第1号

(趣旨)

第1条 町は、外ヶ浜町における交通の安全を確保し、安全・安心な町づくりを推進するため、道路交通法(昭和35年法律第105号)101条の4に定める高齢者が同法108条の2第1項第12号に定める講習を受講した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、外ヶ浜町補助金交付規則(平成17年外ヶ浜町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 高齢者受講補助金の対象となる高齢運転者とは、外ヶ浜町に住所を有し、かつ現に町内に居住している者であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 青森県公安委員会交付の有効な自動車運転免許証を有していること。

(2) 満70歳~77歳の者であること。

(3) 町民税が非課税の者

(4) 町税等滞納のない者であること。

2 自主返納補助金の対象となる運転者とは、外ヶ浜町に住所を有し、かつ現に町内に居住している者であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 青森県公安員会に有効な自動車運転免許証を自主返納した者

(2) 満70歳以上の者であること

(3) 町税等滞納のない者であること

(補助金交付の要件)

第3条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 道路交通法第108条の2第1項第12号に定める講習を受講し、「高齢者講習終了証明書」の交付を受けた者であること。

(2) 青森県公安委員会に有効な自動車運転免許証を自主返納した者で、運転経歴証明書の交付を受けた者であること

(補助額)

第4条 補助金の額は次の各号に定める額とする。

一 高齢者受講補助金

(1) 高齢者講習を受講した者 6,000円(普通自動車対応免許以外の運転免許を保有している者は2,500円)

(2) 高齢者講習及び認知機能検査を受けた者 7,000円(普通自動車対応免許以外の運転免許を保有している者は3,500円)

二 自主返納補助金

(1) 運転経歴証明書の交付を受けた者 1,000円

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、運転免許高齢者講習受講及び自主返納補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号に定める運転免許証の写し

(2) 第3条第1項第1号に定める「高齢者講習終了証明書」の写し

(3) 第3条第1項第1項第2号に定める「運転経歴証明書」の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助の決定)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認められるときは、運転免許高齢者講習受講及び自主返納補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の決定を受けた者は、運転免許高齢者講習受講及び自主返納補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める事項に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日告示第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日訓令第4号)

この訓令は公布の日から施行し、令和4年5月13日から適用する。

(令和5年3月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町運転免許高齢者講習受講及び自主返納補助金交付要綱

平成24年3月15日 告示第1号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策
沿革情報
平成24年3月15日 告示第1号
平成27年6月10日 告示第2号
平成29年3月31日 告示第7号
令和4年12月12日 訓令第4号
令和5年3月10日 訓令第6号