○外ヶ浜町営バス運行に関する規則

平成24年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町営バス運行に関する条例(平成24年条例第1号。以下「バス運行条例」という。)の規定に基づき、町営バスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(乗降場所)

第2条 町営バスの乗降場所は、バス運行路線の町内の任意の場所とする。

(運休日)

第3条 町営バスの運休日は、次のとおりとする。

(1) 蟹田大平線及び蟹田塩越線のうち外ヶ浜町役場発着便

日曜日及び年末年始の休日

(2) 蟹田大平線及び蟹田塩越線のうち外ヶ浜中央病院発着便

(3) 三厩蟹田線

(4) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める日

(運行時間、運行経路)

第4条 町営バスの運行時間及び運行経路は、その都度別に定めるものとする。

(回数券及び定期券の無効)

第5条 回数券及び定期券を不正に使用したときは、その回数券及び定期券は無効として回収する。

(定期券の支払及び発行)

第6条 町長は、定期券を購入しようとする者に対し、利用する区間、利用する期間を申し述べさせ、それにより算定された利用料の納付を確認し、定期券を発行する。

(再発行)

第7条 回数券及び定期券は、再発行しない。ただし、定期券について利用者が紛失し、汚損した旨を証明する書面を添えて請求したときは、原券と同一の効力を有する定期券を発行する。

(乗車券)

第8条 回数券の種類は、様式第1号及び様式第2号のとおりとし、100円券及び200円券をそれぞれ11枚綴りとし、100円券の綴りを1,000円、200円券の綴りを2,000円とする。

2 定期券は、様式第3号のとおりとし、販売金額は1ヶ月単位で次のとおりとする。

(1) 1ヶ月定期券 片道運賃×2×21日

(2) 複数ヶ月定期券(最長3ヶ月) (1)で算出された額×月数

3 乗車券は、外ヶ浜町役場本庁・支所において販売する。ただし、回数券は外ヶ浜町商工会及び町長が必要と認める者に販売業務を委託することができ、販売業務に係る委託料及び販売手数料は別に定める。

(利用料の減免)

第9条 バス運行条例の規定に基づく利用料の減免は、次のとおりとする。ただし、外ヶ浜町に住所を有する者に限る。

(1) 就学前の乳幼児及び小学生 無料

(2) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)で障害者手帳を乗務員に提示した場合 無料

(3) 前号に規定する障害者を介助するため同乗した場合 半額

(4) 中学生 半額

(5) 町立小中学校の部活動、社会教育事業への参加又は通所に利用する場合 無料

(6) 高等学校、高等専門学校、大学、短大、各種専門学校、農林漁業技術養成機関に通学する場合 無料

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、外ヶ浜町循環バス及び路線バスの運行に関する規則(平成18年規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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外ヶ浜町営バス運行に関する規則

平成24年3月15日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)