○外ヶ浜町営バス運行に関する条例

平成24年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、外ヶ浜町民の公共的交通手段を確保し、日常生活の利便を図るため、外ヶ浜町営バス(以下「バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例においてバスの運行とは、外ヶ浜町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条第1項の規定により、国土交通大臣の許可を受けて行う有償運送事業をいう。

(車種)

第3条 バスの運行に使用する自動車は、中型バス及びマイクロバスとする。

2 町長は、運行上必要と認めるときは、前項に定める車両以外の車両を当てることができる。

(運行範囲)

第4条 バスの運行路線及び運行範囲は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定める区間内の乗車場所は、町長が別に定める。

(運休日)

第5条 バスの運休日は、町長が別に定める。

(運行時間)

第6条 バスの運行時間は、町長が別に定める。

(料金)

第7条 バスを利用する者は、乗車1人1回につき、次の料金を支払わなければならない。

(1) 蟹田地区内の乗降 100円

(2) 平舘地区内の乗降 100円

(3) 三厩地区内の乗降 100円

(4) 今別町内の乗降 200円

(5) 前各号の地区をまたがって乗降したときは、利用した地区内の合計料金とする。ただし、合計料金が200円を越える場合は、200円を上限とする。

2 乗車券によりバスを利用する場合の料金は、別に定める。

3 前項の規定にかかわらず、町長は特に必要があるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の徴収方法)

第8条 料金は、降車時に現金及び乗車券により徴収するものとする。

(乗車券)

第9条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

(1) 回数券

(2) 定期券

2 乗車券は、町長が指定した場所において販売するものとする。

(管理)

第10条 バスの管理は、外ヶ浜町自動車管理規則(平成17年外ヶ浜町規則第5号)を適用する。

2 町は、バスを有効かつ適正に運行するため、適正と認める団体等に運転業務を委託することができる。

(災害の補償)

第11条 バスによる災害の補償は、原則として関係法令に定めるところによるほか、町において行う。ただし、その災害が被災者又は第三者の故意又は重大な過失によるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町蟹田地区循環バス運行に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第19号)、外ヶ浜町平舘地区路線バス運行に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第20号)又は外ヶ浜町三厩地区循環バス運行に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)


路線名

起点

終点

1

蟹田大平線

蟹田大平地区

外ヶ浜町役場

2

蟹田塩越線

蟹田塩越地区

外ヶ浜町役場

3

平舘蟹田線

平舘元宇田地区

外ヶ浜中央病院

4

三厩線

三厩東町地区

三厩龍浜地区

5

三厩蟹田線

三厩新町地区

外ヶ浜中央病院

外ヶ浜町営バス運行に関する条例

平成24年3月15日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)