○外ヶ浜町営バス運行に関する条例
平成24年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、外ヶ浜町民の公共的交通手段を確保し、日常生活の利便を図るため、外ヶ浜町営バス(以下「バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例においてバスの運行とは、外ヶ浜町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条第1項の規定により、国土交通大臣の許可を受けて行う有償運送事業をいう。
(車種)
第3条 バスの運行に使用する自動車は、中型バス及びマイクロバスとする。
2 町長は、運行上必要と認めるときは、前項に定める車両以外の車両を当てることができる。
(運行範囲)
第4条 バスの運行路線及び運行範囲は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定める区間内の乗車場所は、町長が別に定める。
(運休日)
第5条 バスの運休日は、町長が別に定める。
(運行時間)
第6条 バスの運行時間は、町長が別に定める。
(料金)
第7条 バスを利用する者は、乗車1人1回につき、次の料金を支払わなければならない。
(1) 蟹田地区内の乗降 100円
(2) 平舘地区内の乗降 100円
(3) 三厩地区内の乗降 100円
(4) 今別町内の乗降 200円
(5) 前各号の地区をまたがって乗降したときは、利用した地区内の合計料金とする。ただし、合計料金が200円を越える場合は、200円を上限とする。
2 乗車券によりバスを利用する場合の料金は、別に定める。
3 前項の規定にかかわらず、町長は特に必要があるときは、料金を減額し、又は免除することができる。
(料金の徴収方法)
第8条 料金は、降車時に現金及び乗車券により徴収するものとする。
(乗車券)
第9条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 回数券
(2) 定期券
2 乗車券は、町長が指定した場所において販売するものとする。
(管理)
第10条 バスの管理は、外ヶ浜町自動車管理規則(平成17年外ヶ浜町規則第5号)を適用する。
2 町は、バスを有効かつ適正に運行するため、適正と認める団体等に運転業務を委託することができる。
(災害の補償)
第11条 バスによる災害の補償は、原則として関係法令に定めるところによるほか、町において行う。ただし、その災害が被災者又は第三者の故意又は重大な過失によるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
路線名 | 起点 | 終点 | |
1 | 蟹田大平線 | 蟹田大平地区 | 外ヶ浜町役場 |
2 | 蟹田塩越線 | 蟹田塩越地区 | 外ヶ浜町役場 |
3 | 平舘蟹田線 | 平舘元宇田地区 | 外ヶ浜中央病院 |
4 | 三厩線 | 三厩東町地区 | 三厩龍浜地区 |
5 | 三厩蟹田線 | 三厩新町地区 | 外ヶ浜中央病院 |