○外ヶ浜町特別災害による被害者に対する介護保険料減免等の特別措置に関する条例
平成23年3月17日
条例第1号
(特別災害の減免措置)
第1条 特別災害により介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が被害を受けた場合の第1号被保険者の納付すべき介護保険料(以下「保険料」という。)の減免については、外ヶ浜町介護保険条例(平成17年外ヶ浜町条例第132号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
2 前項の特別災害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害及びその他これに準ずる程度の災害等で町長が指定したものをいう。
3 町長は、前項の災害を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
事由 | 減免の割合 |
1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき | 全部 |
2 第1号被保険者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付を受けることとなったとき | 全部 |
3 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき | 10分の9 |
2 町長は、第1号被保険者のうち、特別災害により当該第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上の額であるもので、当該第1号被保険者、その属する世帯の世帯主及び当該第1号被保険者の配偶者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の総額が1,000万円以下であるものが納付すべき当該年度分の保険料のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 損害の程度が10分の5以上のとき。 | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 町長は、特別災害により当該年度中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われる共済金額を控除した額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者で前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円以下であるものの世帯に属する第1号被保険者(当該第1号被保険者、その属する世帯の世帯主及び当該第1号被保険者の配偶者の前年中の合計所得金額の総額が1,000万円を超えるものを除く。)の納付すべき当該年度分の保険料の額に、当該世帯の生計を主として維持する者の前年中における農業所得又は漁業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについては、次の表の区分により減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(災害発生日の特例)
第3条 毎年1月1日から3月31日までに発生した特別災害については、当該年の4月1日に当該特別災害が発生したものとみなして前条の規定を適用する。
(減免の申請)
第4条 前2条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、申請書に被害を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、被害を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(減免の決定通知)
第5条 町長は、前条の規定による減免の申請があった場合においては、速やかにその被害の事実、程度等の状況の調査を行い、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(減免の取り消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の全部又は一部について取り消さなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第7条 町長は、保険料の納付義務者の申請によって、納付することができないと認められる金額を限度として、12箇月以内の期間に限って徴収猶予することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。